裁判業務

法務大臣の認定を受けた司法書士は,簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額(訴額といいます)が140万円を超えない請求事件)等について,代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。
訴額が140万円以下の訴訟については、司法書士が本人の代理人として出廷し、訴状の作成や手続き全般を行います。訴訟における手続きや書類作成の知識や経験を活かし、当事者の権利や利益を守るために努めます。


また、本人訴訟支援業務として、訴額が140万円を超える訴訟であっても、訴状など裁判所へ提出する書類の作成を通じて、本人訴訟の支援を行うことが出来ます。
具体的な支援内容は、①訴状などの必要書類の作成、②訴状の提出、③裁判所との期日の調整、④裁判への同行 などがあります。
「自分で裁判をしたいけど、訴状の作成方法がわからない」「弁護士に依頼するだけの費用はない」といった方は、一度当事務所へご相談ください。
法的な問題や紛争に対して、個別のケースに合わせたアドバイスやサポートを提供します。
ただし、司法書士は弁護士とは異なる資格であり、一部の訴訟手続きや法的業務に制限があります。弁護士への依頼を検討すべき事案については提携の弁護士を紹介させていただきます。

貸したお金を返してもらいたい

お金を貸した相手が、返済期限を過ぎてもお金を返してくれないときは、内容証明郵便等で催促をしたのち、それでも相手方が支払いを拒否したり、争いが生じた場合には、債務者が債権者に対して貸金返還請求訴訟を起こすことになります。

貸金返還請求権、すなわち「貸したお金を返せ」と相手に請求できる権利は、金銭消費貸借契約に基づくものです。金銭消費貸借契約は、①当事者間で金銭の返還の合意をしたこと(借りた金は返すと約束する)、②金銭を交付したこと(お金を貸す)で、成立します。もっとも、契約が成立したからといって、いつでも貸金返還請求権を行使できるわけではありません。
返還時期を決めてお金を貸した場合は、その返還時期が過ぎたとき、返還時期を決めずにお金を貸した場合は、貸した側は相当な期間を定めて借りた側に○月○日までにお金を返すよう催告をすることができ、その期間が過ぎたときから、行使することができます。
分割払いの約束をしたときは、返済時期が到来した分割金しか請求することはできませんが、「分割金の支払いを2回怠った時は、期限の利益を失う」という期限の利益喪失に関する取り決めをしているときは、期限の利益を喪失したときに貸したお金全額を一括で返済するよう請求することが出来ます。
金銭消費貸借契約において利息の支払いの合意をした場合、および商人間でお金を貸した場合は、貸したお金に利息をつけて返済するよう請求することができます。

なお、返還を求めるお金の額が60万円以下の場合は、少額訴訟により簡易かつ迅速な解決を図ることが可能です。

貸した家をでていってもらいたい

所有している家を貸したが、家賃が長期間滞納され、一向に支払う気配がないときは、そのまま放置していても経済的損失が大きくなってしまいます。そんなときは、借主に家から出て行ってもらい、新たに借主を探すことを検討する必要があるかもしれません。
借主が家賃の支払いを怠った場合、まずは話し合いで解決を図ることになります。家賃未払いの理由や問題がある場合、話し合いを通じて解決策を見つけることができるかもしれませんし、借主に対して、支払いが滞っていることを明確に伝え、支払い計画を作成するよう提案することで解決が図れることもあります。
それでもなお、家賃の滞納が続く場合や、話し合いに応じない場合は、相当な期間を定めて未払い家賃を支払うよう催告し、定められた期間内に支払いがないときは、法的手続きをとることになります。
具体的には建物明渡請求訴訟を提起することになります。
賃貸借契約終了に基づく建物明渡請求訴訟の要件事実は、①貸主と借主が賃貸借契約を締結したこと、②賃貸借契約に基づき貸主が借主に建物を引き渡したこと、③引渡し後一定の期間が経過したこと、④賃料の支払期限が過ぎたこと、⑤貸主が借主に対し、未払い分の賃料の支払いを催告したこと、⑥催告後相当期間が経過したこと、⑦催告後相当期間が経過した後に、貸主が借主に対して賃貸借契約の解除の意思表示をしたこと、といった要件事実にあてはめて、明渡の可否を裁判所が判断することになります。
ただ、法律は借主の保護に手厚く、1,2か月の滞納では、家の明渡をなかなか認めてもらうことができませんので、少なくとも3ヶ月以上の滞納が必要となります。

手続き費用は個別でお見積もりいたします。
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