遺言書がある場合の相続手続き

相続とは、亡くなった人の財産を、故人と一定の関係にある人が受け継ぐことで、亡くなった人を被相続人、財産を受け継ぐ人を相続人といいます。 相続人が財産を受け継ぐには決められた手続きを経る必要があり、遺言書がある場合とない場合とでは、行う手続きが異なってきます。 遺言書がある場合、原則として遺言書の内容に従って遺産分割をすることになります。

この遺言書が自筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)など公正証書遺言以外の場合には、遺言書を保管していた人や、遺言書を発見した相続人が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書を提出して、開封および検認をしてもらわないといけません(封がされていない遺言書はそのままの状態で提出します)。これは、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きであり、また遺言書の存在を相続人その他利害関係人に知らせる目的もあります。検認を怠ったたり、家庭裁判所以外で封印のある遺言書を勝手に開封した場合には、5万円以下の過料に処せられます。また検認の済んでいない遺言書では相続登記や預貯金等の名義変更などの手続きが行えませんので、注意が必要です。
なお、法務局が運用する「自筆証書遺言保管制度」を利用した場合は、裁判所の検認手続きは不要です。

自筆遺言書・秘密証書遺言書の場合の手続きの流れ

①相続人を確定する

被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、誰が相続人になるかを確定する必要があります。
相続人の順位や法定相続分についてはこちらを参照ください。

②遺言書検認の申立て

遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書検認の申立てを行います。
必要書類 ①遺言書検印申立書 ②申立人の戸籍謄本 ③申立人の住民票 ④遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本 ⑤遺言者の住民票除票 ⑥相続人の戸籍謄本(遺言者との関係がわかるもの) ⑦相続人の住民票 ⑧収入印紙800円分 ⑨連絡用の郵便切手

③家庭裁判所から検認期日の通知

遺言書検認の申立てからおおむね1か月程度で、家庭裁判所から相続人に対し、検認期日を知らせる通知が発送されます。
申立人以外の相続人が出席するか否かは各人の判断に委ねられています。

④家庭裁判所で検認

通知された検認期日に、申立人は遺言書を持参し、家庭裁判所の立会いのもと遺言書を開封し、中身を確認します。

⑤検認済証明書の申請・交付

遺言書の検認が終わると、検認済証明書が交付され、遺言書が返却されます。検認済証明書の交付には150円分の収入印紙が必要です。

⑥遺言執行者の選任

遺言書で遺言執行者が指定されていれば、その者が遺産を管理しつつ、相続登記や遺産の名義変更など分割のために必要な手続きの一切を行います。遺言執行者が指定されていない場合には、相続人全員で遺言内容を実現することになりますが、遺言が相続人間で利益が相反する内容であったり、相続人全員の協力が得られないなど手続きがスムーズにいかない場合には事後的に遺言執行者を家庭裁判所で選定してもらうことも可能です。なお、遺言書に相続人の廃除や認知が記載されている場合には家庭裁判所で遺言執行者を選定してもらわなければなりません。

コラム

法務局の遺言書保管制度

法務局の遺言書保管制度は、自筆で書かれた遺言書を法務局が保管してくれるサービスです。
遺言書の偽造や紛失を防止でき、煩雑な検認手続きを省略できるというメリットがあります。
法務局の遺言書保管制度において、遺言者は遺言書を作成し、住所地を管轄する法務局に提出することになります。提出時には、遺言書の内容や作成者の身分情報などが記録されます。法務局は遺言書を保管し、遺言者の死亡後に遺族や関係者が必要な時に遺言書を公開します。

手続き費用は個別でお見積もりいたします。
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