相続の基礎知識① 相続人の順位と法定相続分
相続とは本来、被相続人の死亡により、残された家族が経済的困窮に陥ることを防止し、相続財産によって相続人の生活保障に資するために認められた制度です。そのため民法では、婚姻・血族関係をもとに、相続人の範囲(法定相続人)と、各相続人の取り分(法定相続分)について一定の目安を定めています。 ※法定相続分はあくまでも目安であり、法定相続人間で合意がある場合には、これとは異なる分割をすることも可能です。また、被相続人が遺産分割の方法を指定した遺言等を残している場合には、その内容が優先されます。
法定相続人の範囲と相続順位
原則として①配偶者は存命であれば常に相続人となり、②それ以外の相続人については優先順位が決まっていて、第1順位が子、第2順位が親(親が亡くなっている場合は祖父母、曾祖父母と生きている限り遡る)、 第3順位が兄弟姉妹。第1順位がいれば、第2順位は相続せず、第1順位がいない場合に第2順位が、それもいなければ第3順位の者が相続人となります。
法定相続分
法が定める財産取得の割合は以下のようになります。 ①第1順位:配偶者と子とで財産を分ける場合は配偶者が1/2、子が1/2。子が複数存するときはその順位の相続分(1/2)を等分します。 (例)子が2人の場合:1/4ずつとなります。配偶者が既に亡くなっている場合には、子のみが相続人となります。また、子が既に亡くなっているが、その子に子(被相続人からすれば孫)がいる場合は、その孫が子に代わって相続人となります(これを代襲相続といいます)。 ②第2順位:配偶者と親とで財産を分ける場合は配偶者が2/3、親が1/3。 ③第3順位:配偶者と兄弟姉妹とで財産を分ける場合は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子が代襲相続人となります。
代襲相続
本来の相続人が既に死亡、もしくは相続欠格、相続廃除となった場合、その子どもが代わりに相続することを代襲相続といいます。子と兄弟姉妹の相続について適用され、子の場合は、代襲相続人である子(被相続人から見れば孫)が既に死亡しているときは、その子(ひ孫)が代襲できます(再代襲)。兄弟姉妹の場合は再代襲は認められません。
内縁関係の配偶者・子は相続人になれるか
法律上の婚姻関係がないため、内縁の配偶者には相続権がありませんが(例外あり)、子については、認知がされていれば、財産を相続することができます。 この点、婚姻関係にない男女の間で生まれた子は非嫡出子として、その相続分は、民法上、婚姻関係にある男女の間で生まれた子(嫡出子)の1/2とされてきましたが、平成25年9月の最高裁決定により、かかる民法の規定は、日本国憲法が保障する法の下の平等に反し不合理な差別を規定したものとして違憲とされ、これを受け同年12月の民法改正により、削除されました。したがって、婚外子であっても認知がなされていれば、その相続分は原則嫡出子と同じということになります。
認知の方法
認知の方法としては、認知届や遺言などにより父親がその意思に基づいて行う任意認知のほか、子あるいはその親権者である母親の側から認知の訴えを提起し、裁判により法律上の親子関係を認めてもらう強制認知の2種類があります。この認知の訴えは、父親の生存中もしくは死後3年以内に行わなければなりません。
内縁の配偶者に財産を相続させる方法
内縁の配偶者に財産を相続させる方法としては①遺言、②贈与、③民事信託が考えられます。いずれの場合も、他の相続人の遺留分に留意する必要があります。
内縁の配偶者に相続が認められる場合
内縁の配偶者については相続が認められないことは前述しました。しかし、この原則を貫くと、内縁の配偶者保護に欠けることから、法は例外措置として、特別縁故者制度を設けています。
特別縁故者制度
被相続人に法定相続人がいない場合、もしくは相続人はいるが、その全員が相続放棄をしている場合には、被相続人と特別の縁故関係にあった者は、家庭裁判所に申し立てて、相続財産の全部または一部を請求することが出来ます。
特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者を指し、内縁の配偶者は、これに該当するといえます。
なお、特別縁故者として財産分与を受けるには、まず法的に相続人が不存在であることを確定するともに、被相続人の負債等の清算を行わなければなりません。すなわち、相続人の不存在が確定され、かつ相続財産と負債を清算してもなお遺産が残っている場合に初めて、特別縁故者は、財産分与を請求することができます。