建物を新築したとき

建物を建てたときには、1カ月以内に「表題登記」の申請をしなければなりません。
また従前の建物を取壊したときは、「滅失登記」が必要となります。
これらの登記は土地家屋調査士が行うことになります。
表題登記が完了すれば、司法書士が所有権保存登記を申請します。
当事務所では、土地家屋調査士との連携により、登記完了までワンストップで対応させていただきます。

建物表題登記(土地家屋調査士)

建物を新築したらまず最初にするのが建物表題登記です。
これは登記されていない建物について初めて登記簿の表題部を新設し、物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにするための登記で、 建物完成した後1ヶ月以内にする必要があります。
※これを怠れば十万円以下の過料に処せられます。

必要書類

  • 建築確認申請書と確認済証
  • 工事完了引渡証明書<
  • 建設業者の資格証明書・印鑑証明書
  • 所有者の住民票
  • 所有者の登記委任状(押印は認印で可)
  • 建物図面・各階平面図(土地家屋調査士が測量に基づき作成)ほか

所有権保存登記(司法書士)

新しく出来た登記簿に、所有権の登記をします。はじめてされる所有権の登記のことを所有権保存登記といいます。表題登記とは異なり、所有権保存登記については、いつまでに申請しなければならないといった期限や申請の義務は特にはありません。しかし、住宅ローンを組む場合には、その前提として所有権保存登記が必要であり、また後に売却する場合にも、保存登記が必要となります。加えて、新築後一年以内に保存登記をすれば、登録免許税の軽減が受けられる等のメリットもありますので、早めに登記手続きをされることをお勧めしています。

必要書類

  • 所有者の住民票
  • 所有者の登記委任状(押印は認印で可)
  • 住宅用家屋証明書(市区町村長発行)
    個人が住宅用家屋を新築し、市区町村長が発行する住宅用家屋証明書を添付して、新築から1年以内に所有権保存登記申請をする場合に限り、登録免許税の軽減措置の適用を受けられます(1000分の4→1000分の1.5)。ただし、期限のある措置で、平成28年3月31日までとされています。

抵当権設定登記(司法書士)

住宅ローンを借りる場合には、金融機関から不動産の担保を求められるのが一般的で、その担保として、建物と土地に、抵当権の設定登記をすることになります。
※所有権保存登記と抵当権設定登記は同時に申請します。
※上記③の軽減措置が適用される場合には、抵当権設定登記の登録免許税も1000分の1に軽減されます(通常は1000分の4)。

手続き費用は個別でお見積もりいたします。
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