相続の基礎知識③ 兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる遺留分
被相続人は生前あるいは死後においても、自己の所有する財産を自由に処分できるのが私有財産制度の原則です。
もっとも、法が残された遺族の生活保障を主眼として法定相続分を規定した趣旨を完全に無視することはできず、また財産維持や増加に貢献した者の期待を保護する必要からも、相続財産の一定部分については、相続人が取得できる旨法律上保障されていますので、被相続人であってもこの部分については自由に処分することが制限されます。これを遺留分制度といいます。
遺留分権利者と遺留分割合
(1)遺留分権利者
被相続人がした贈与や遺贈等が遺留分を侵害する場合には、兄弟姉妹を除く法定相続人(子及びその代襲相続人、直系尊属並びに配偶者)は、自己の遺留分を侵害する限度で、その効力を失わせることができる遺留分減殺請求権を有します。
(2)遺留分割合
1.総体的遺留分 遺留分権利者である相続人に帰属する相続財産の割合
①直系尊属(両親・祖父母など)のみが相続人である場合:被相続人の財産の1/3
②それ以外:被相続人の財産の1/2
2.個別的遺留分 遺留分権利者が2人以上いる場合に各遺留分権利者が相続財産に有する割合(総体的遺留分を法定相続分に従って各相続人に配分して算定します)
①相続人が配偶者と子2人の場合の遺留分 | 相続財産に対する総体的遺留分の割合は1/2。これを配偶者1/2、子各1/4の法定相続分に従って分配すると、配偶者の遺留分は1/4、子の遺留分は各1/8となる。 |
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②相続人が両親のみの場合 | 相続財産に対する総体的遺留分の割合は1/3。これを父母各1/2の法定相続分に従って分配すると、父の遺留分は1/6、母の遺留分は1/6となる。 |
③相続人が配偶者と両親の場合 | 相続財産に対する総体的遺留分の割合は1/2。これを配偶者4/6、子各1/6の法定相続分に従って分配すると、配偶者の遺留分は4/12、父母の遺留分は各1/12となる。 |
④相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 | 相続財産に対する総体的遺留分の割合は1/2。兄弟姉妹に遺留分はないので、配偶者が1/2の遺留分を有することになる。 |
遺留分算定の基礎となる財産
遺留分は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に生前贈与した財産の価額を加え、そのなかから債務の全額を控除した金額を元に算定します。
- 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っている」の意味
遺留分権利者を害する目的までは必要ではなく、贈与(または売買)契約時に遺留分を侵害する事実を認識し、かつ将来、被相続人の財産の増加がないことを予見していたことで足りると解されています。 - 特別受益
共同相続人のなかに、被相続人から生前に婚礼資金や住宅資金などで贈与を受けていた者があれば、特別受益として、贈与の時期や損害を加えることを知っていたか否かに関わらず、また、仮に被相続人が持戻し免除の意思表示をしている場合であっても、遺留分算定の基礎財産に算入されます。ただし遺贈及び死因贈与による財産は相続開始時の財産に含まれますので贈与財産として加算の対象とはなりません。 - 遺留分算定の基礎となる財産の評価
相続開始時を基準に評価します。
遺留分の計算
【例題】Aの相続人は配偶者B,長男C,次男Dであった場合に、長男Cにすべての財産を相続させる旨の遺言書を残していたとします。Aの財産は自宅3000万円、預貯金合計2000万円で、Aは相続開始前1年内にEに1000万円、10年前にDに500万円を贈与しており、他方債務額は2500万円であった場合、BとDの遺留分の額はいくらになるでしょうか。
遺留分算定の基礎となる財産は
相続開始時の財産の価額(3000万円+2000万円)+生前贈与の価額(1000万円+500万円)-相続債務の全額(2500万円)=4000万円
各相続人の遺留分額
●Bの遺留分は4000万円×1/4=1000万円
●Dの遺留分は4000万円×1/8=500万円だが、既に500万円を生前贈与されているため、遺留分は0円。
→BのみがCに対し1000万円分の遺留分減殺請求をしていくことになります。
遺留分減殺請求の方法
遺留分減殺請求の方法は特に決まりはなく、遺留分を侵害している相続人や受遺者に対して遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をすれば足り、必ずしも裁判上の請求による必要はありません。
書面によることも要しませんが、後日の証拠のために配達証明付内容証明郵便によるのが一般的です。この意思表示をすれば減殺の効力は発生し、遺留分の限度で侵害をしている相続人等の権利は効力を失います。
侵害している相続人や受遺者が請求に応じない場合には通常の民事訴訟や家事調停を申し立てることになります。
遺留分減殺請求権の行使期間
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使しないと時効により消滅し、上記の事実を知らないときでも、相続開始時から10年が経過すると消滅します。
遺留分を主張させないようにする方法
遺留分は、被相続人の死亡後における相続人の生活を保障し、また相続人間の公平を図るために認められた制度であることから、被相続人であっても、遺留分を侵害してまで自由に自己の財産を処分することはできないのが原則です。
しかし、被相続人に対し暴言を吐いたり、たびたび暴力をふるう者に対してまで、財産を残したくないと考えるのは当然のことであり、また家業を特定の相続人に承継したいなどの諸般の事情から、どうしても他の相続人の遺留分を侵害してしまうケースも否定できません。
そこで、このような場合、相続させたくない者に遺留分を主張させずに、財産相続を行う方法はないのでしょうか。以下、ケースごとに検討します。
(1)相続人の廃除を利用する方法
暴言や暴力をふるうなどの理由で、財産を残したくない場合には、相続人の廃除の制度を利用して、その者から相続権を剥奪する方法が考えられます。
相続人の廃除とは、本来であれば当然に相続人となれる者のうち遺留分を有する相続人(配偶者、子、親)が、被相続人を侮辱したり虐待したとき、あるいは浪費、遊興、犯罪行為などの行為を繰り返すなどの著しい非行があった場合に、被相続人の請求に基づいて家庭裁判所が審判または調停によって、相続権を剥奪する制度のことをいいます。
生前による廃除と、遺言による廃除とが認められています。
遺言で相続人の廃除を行う場合の留意点
①遺言執行者を指定する。
→民法上、被相続人が遺言で相続人を排除する意思を表示したときは、遺言執行者はその遺言が効力を生じた後、遅滞なく、廃除を家庭裁判所へ請求しなければならないとされているため、遺言には予め廃除請求を行う遺言執行者を指定しておく必要があります。
②遺言執行者には予め証拠をわたしておく。
→家庭裁判所は廃除事由に該当するか否かを厳格に判断する傾向にあるため、廃除を認めさせるには相当悪質な虐待や侮辱、非行があったことを証明する必要があります。そこで、証明に必要な証拠などを準備し、予め遺言執行者に渡しておくなどの用意が必要となります。
③廃除が認められない場合に備えて、相続分をゼロとする予備的遺言を記載する。
→家庭裁判所は相続人の廃除について慎重に審議を行うため、認められた事例はそれほど多くはないのが実情です。そこで、認められなかった場合に備えて、相続分をゼロとする予備的遺言を記載しておきましょう。ただし、この場合、当該相続人の遺留分まで奪うことは出来ませんので、遺留分減殺請求がなされる危険性は残ります。
なお、相続させたくない者が兄弟姉妹の場合は、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、他の相続人に全財産を相続させるなどの遺言を残しておけば、この者に財産がわたることはありません。
遺言記載例: 相続人の廃除
第○条 夫山田太郎は、遺言者に対して長年にわたり暴力をふるい続け、生活費を一切入れないばかりか、ことあるごとに金銭を要求する等虐待を繰り返してきた。そこで、遺言者は夫山田太郎を相続人から廃除する。
第○条 遺言者は、本遺言の実現のために遺言執行者として次の者を指定する。
大阪府○○市○町○丁目○番○号 司法書士 六法 三郎 昭和○○年○○月○○日生
(2)遺留分放棄の制度を利用する方法
遺留分の放棄は、相続放棄とは異なり、家庭裁判所へ申立てれば生前に行うことが可能です。ただし、放棄する者の自発的な意思が必要となることから、上記のケースのように被相続人に対する暴言・暴行・非行などを理由とする場合には実効性に乏しく、逆に、家業などの承継を理由とする場合に適した方法といえます。
家庭裁判所へもう慕ってを行うと、放棄が本人の真意に基づくものであるか否か、相続人の利益を不当に害するものでないかどうかを家庭裁判所で審理し、許可を受けた場合に限り遺留分の放棄としての効果が認められます。
なお、相続開始後の放棄については家庭裁判所の許可は不要です。
【家庭裁判所の許可の基準】
- 遺留分の放棄が申立人の自由な意思に基づくものであること
- 放棄の理由に合理性・必要性があること
(例)農地や建物の所有者が多数人になることを防止したり、相続人の一部の者が会社や個人経営を継ぐ場合に、会社の株などの財産を後継者に相続させる場合等の理由が必要となります。 - 放棄の代償が支払われていること(例えば住宅資金の援助など、遺留分相当の対価を得ていて放棄しても公平であること)
【遺留分放棄の効果】
遺留分の放棄により、相続開始前は遺留分が消滅し、開始後は遺留分減殺請求を主張できないという効果が生じます。もっとも、相続放棄とは異なり、遺留分を放棄しても相続人であることに変わりはなく、遺留分を侵害する内容の遺言が存しない場合には、放棄した者は通常通り相続人として、遺産を相続することになります。また被相続人に借金などのマイナス財産がある場合には、相続人として法定相続分に応じて債務を負担することになります。なお、共同相続人の1人がした遺留分の放棄は、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼしません。
遺留分放棄の申立の手順
STEP1 遺留分の放棄を許可する審判の申立
◇申立先:被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
◇必要書類: ①申立書 ②申立人の戸籍謄本 ③被相続人の戸籍謄本 ④住民票(被相続人・申立人) ⑤財産目録 ⑥収入印紙(800円)+返信用の郵便切手
※事案によっては,このほかの資料の提出が必要となる場合がある。
STEP2 家庭裁判所からの照会に回答する
申立から1、2週間程度で照会書が郵送されてくるので、照会書の各質問に回答を記入の上、裁判所へ返送する。 照会書に問題がある場合(申立人の遺留分放棄の意思表示の真意に疑いがある場合等)には、家庭裁判所から呼び出しを受け、そこで審問がなされる。
STEP3 家庭裁判所での審理
家庭裁判所において放棄意思の真意性、撤回の可能性、生前贈与等の有無、その他放棄の動機の合意性、申立人と被相続人との親疎、扶養関係などについて調査が行われ、問題がなければ許可の審判が下される。
※審判により下された認容・却下のいずれの判断に対しても、不服申立てをすることは出来ない。
(3)権利濫用の法理を利用する方法
遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺請求権を行使した場合において、その行使が権利濫用にあたり、法律上無効と判断した判例があります。あくまでも例外的な判断ではありますが、実際に減殺請求が無効とされた事案を下記に列挙します。
- 養子がした遺留分減殺請求の行使を権利の濫用と判断した事例(仙台高裁秋田支部 昭和36年9月25日判決)
- 養子がした遺留分減殺請求の行使を権利の濫用と判断した事例(名古屋地裁 昭和51年11月30日判決)
- 家庭裁判所への遺留分放棄の許可申立こそはなされていないが、相続開始前に遺留分の事前放棄の約束があったにもかかわらず遺留分減殺請求権を行使するのは権利の濫用にあたると判断した事例(東京高裁 平成4年2月24日判決)
- 裁判上の和解において遺留分の放棄を約したにもかかわらず、家裁の許可を得ていなかった場合に遺留分減殺請求権を行使することは著しく信義則に反すると判断した事例(東京地裁 平成11年8月27日判決)
(4)遺言を利用する方法
法的拘束力はありませんが、遺言において「遺留分減殺請求をしないで欲しい」とはっきりと意思表示を記載することは、故人の遺志を尊重し、請求を抑止する心理的効果が得られるケースもあります。
遺言記載例: 遺留分減殺請求不行使のお願い
第○条 遺言者は、遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使しないことを切に願う。
※特定の相続人に全財産を相続させるような遺言をする場合には、そのような遺言を作成するに至った経緯を説明した上で、遺留分減殺請求権不行使のお願いをすれば、相続人の納得が得られやすくなります。
それでもなお、一部の相続人から遺留分減殺請求をされるのが避けられないと考える場合には、あらかじめ遺言の中で遺留分減殺請求の順序を定めておくことも考えられます。