遺産承継業務

遺産承継業務とは、具体的には、戸籍等必要書類の収集、相続関係図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払い戻し、有価証券の名義変更等)、相続税の申告等、相続財産の承継に必要な手続き全般を指し、法律上、弁護士、司法書士、信託銀行(信託銀行では法律相談はできず、また登記申請や遺産分割協議書の作成に際しては別途専門家に依頼することになります)だけが業として行うことが認められています。
当事務所にご依頼いただければ、相続人の皆様に代わって当事務所の司法書士が、遺産管理人として相続財産の承継に必要な手続きを一括して代行させていただきます。なお、司法書士では対応できない相続税の申告や、相続不動産の売却手続きについては、ご希望により税理士・宅建業者をご紹介させていただきます。

預貯金の解約・払い戻し

預貯金などの金銭債権は、判例によれば、相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割され、各相続人に移転するとされており、また遺産分割協議後は、協議内容に従い各相続人に相続開始時に遡って移転するとされてきましたが、平成28年12月19日、最高裁は「預貯金は遺産分割の対象となる」とする判例変更を行いました。そのため現在では、預貯金は遺産分割が成立するまでは相続人全員の共有となり、一部の相続人が単独で預貯金の払い戻しを請求することが難しくなりました。
ただ、遺産分割が成立するまで預貯金が一切引きだせないとすると残された相続人に困難を強いることにもなりかねません。 そこで相続法が改正され、遺産分割前であっても、葬儀費用や当面の生活費を引きだせる仕組みとして「預貯金の仮払い制度」が新設されました。

預貯金の仮払い制度とは?

遺産分割前であっても、相続人一人につき「預貯金の額×1/3×当該相続人の法定相続分」を上限に、直接金融機関の窓口に払い戻しを受けることができる制度のことをいいます。

手続き費用は個別でお見積もりいたします。
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