相続手続き
大切な身内の方がお亡くなりになられた場合に、避けて通れないのが相続の手続きです。
相続手続きは複雑多岐に渡り、戸籍の取り寄せから、相続財産の調査、遺産目録の作成や遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記、預貯金の解約や有価証券等の名義変更、場合によっては相続放棄や特別代理人の選任、遺言書の検認等で家庭裁判所を利用しなければならない事態も生じ、手間や時間がかかるだけでなく、専門的な法律知識も必要となり、不慣れな相続人の方にとっては精神的負担も大きなものとなります。
当事務所にご依頼いただければ、相続人の皆様に代わって、提出書類の作成や必要書類の収集、各手続先への書類提出まで、相続に伴う複雑な手続きを一括して代行させていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
何をどうしたらいいかわからない
費用をなるべく抑えたい
時間の余裕がない
連絡をとるのが大変
わからない
名義変更をしたい
相続登記が義務化されます
相続登記の義務化とは、相続が発生した場合にその事実を公に登記することを法律で義務付けることを指します。これにより、相続財産の所有権や権利関係が明確になり、相続手続きや資産の管理が円滑に行われるようになります。
これまで、相続登記は義務ではなく、いつまでにしなければならない、といった制約は設けられていませんでしたが、所在者不明土地の増加が社会問題化されるにつれ、解決策の一つとして不動産登記法の改正により相続登記が義務化されることになりました。
相続登記の義務化により下記のようなルールが設けられました。
- 相続の開始を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない
- 遺産分割から3年以内に相続登記の申請をしなければならない
正当な理由なく相続登記を怠れば、10万円以下の過料の対象となります。
当事務所にご依頼いただくことの4つのメリット
(1)専門家の関与
専門家である司法書士が相続人の皆様に代わって相続手続きを行いますので、法的な問題にも迅速に対応でき、円滑に手続きを進めることができます。
(2)相続争いの回避
相続手続きはひとたび方向性を間違えると、争族に発展しかねない複雑かつ繊細な問題でもありますので、司法書士という利害関係のない第三者的立場から手続きを進めることは、相続人間の争いを回避し、公正かつ公平な遺産分割を執り行う上でも有効です。
(3)低コスト
信託銀行等が行う遺産整理業務には通常、司法書士や行政書士の報酬が含まれておらず、登記申請や遺産分割協議書作成につき別途費用がかかります。
この点、司法書士は法令(司法書士法施行規則第31条)において、司法書士の附帯業務として、相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められており、遺産整理業務を包括的に受任することができます。
当事務所の司法書士が遺産管理人として受任させていただければ、登記申請や遺産分割協議書の作成、裁判所提出書類の作成等、遺産整理に必要な手続きを報酬の範囲内で行えますので、費用を抑えることができます。
(4)リスクの低減
相続税の申告は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。その際、遺産分割協議がまとまらず、申告期限に間に合わない場合には、小規模宅地の特例や配偶者控除などの優遇措置を受けることもできなくなり、かえって費用が高くつくケースを散見します。
また、相続放棄や限定承認等、期限に定めがあるものが少なくはなく、期限切れにより、十分な権利行使ができず、望まぬ負債を抱え込む危険もあります。そのため、遅くとも相続開始3ヶ月以内に相続財産を確定させる必要があり、かつ大幅な節税効果が望める優遇措置の恩恵を受けるためには、10ヶ月以内に遺産分割協議を成立させる必要があります。
当事務所では法律の専門家である司法書士が、スケジュールを的確に把握し、迅速かつ正確に諸手続きを遂行させていただきますので、時間切れにより思わぬ不利益を被るリスクを低減させることができます。
押さえておきたい相続タイムスケジュール
主な3 つの相続手続き
お手続きの流れ
お問い合わせ
お問い合わせいただければ、ご来所の日時を打合せさせていただきます。 初回相談お見積もりは無料でさせていただいております。 また、ご来所されるのが困難な場合には、出張面談もさせていただきますので、お気軽にお問合せください。
ご来所
ご相談者のケースに応じた手続きの流れをご説明させていただきます。ご来所時に下記の書類をご持参いただきますと、お手続きがスムーズに進みます。
ご持参いただきたい書類(可能な分だけで結構です)
・被相続人の戸籍・住民票の除票
・相続人の戸籍・住民票・身分証明書
・不動産の固定資産税の納税通知書
・遺言書(自筆で書かれた遺言書で封がされている場合はそのまま開封せずにお持ちください)
・財産関係書類(不動産の権利証や預金通帳、証券など)
・認印
相続人の調査・確定
被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集し、最終的な相続人の人数を確定するとともに、相続関係図を作成します。 また、相続登記等に必要な書類(固定資産評価証明書、戸籍の附票又は住民票の除票、住民票)を取り寄せます。このとき、印鑑証明書だけは相続人の皆様に取得していただきます。
遺産の調査・確定
遺産の調査を行い、それを基に遺産目録を作成します。 相続財産には借金等のマイナス財産も含まれますので、遺産のトータルがプラスになるかマイナスになるか不明な場合、およびマイナス財産が多い場合には、相続放棄・限定承認を検討します。
遺産分割協議書の作成
遺産目録をもとに、具体的な遺産の分割について相続人の皆様でお話合いをしていただきます。お話合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名・捺印をします。
不動産の名義変更
相続財産の中に不動産がある場合には、被相続人から相続人への名義変更を行います。
預貯金等の解約・払い戻し
各金融機関に必要書類を提出し、解約もしくは名義変更の手続きを行います。金融機関によっては、本人確認の必要から、相続人の方に直接金融機関へ出向いてもらわなければならない場合もございます。ご同行させていただくことも可能ですので、ご安心ください。
手続き完了・各種書類のお渡し
相続手続きが完了しましたら、取得した書類等をご返却いたします。