相続登記
相続により不動産の所有権その他の権利が相続人に移転した場合には、相続を登記原因とする権利の移転登記、すなわち被相続人から相続人への名義変更をすることになります。これを一般に相続登記といいます。
相続登記は、戸籍謄本等の必要書類の収集作業から法務局に提出する登記申請書類の作成等、手間と時間がかかる手続きです。
また、相続財産の大半が自宅不動産の場合には、不動産の売却や、あるいは分筆登記など、専門性を要する煩雑な手続きが加わることになり、相続人の方がご自身でなさるには負担が大きく、ときとして不利益を被る場合もあります。
さらに令和5年4月1日からは相続登記が義務化され、義務に違反した場合は10万円以下の過料の対象となるため、相続登記はできる限り早めに手続きされることをお勧めしています。
当事務所では相続登記に精通した司法書士を中心に提携の税理士や土地家屋調査士、相続登記に必要な手続きを一括代行させていただきますので、安心してご依頼いただけます。
相続登記を長期間しないことのリスク
- 相続した不動産を売却したり、担保に提供したりすることができない
- 他の相続人に勝手に処分される、あるいは相続人の債権者により差し押さえられる危険性がある
- 相続人を確定するための戸籍には保管期限があるため、収集が困難となる
- 相続人の死亡で二次相続が発生すると、権利関係が複雑になり、手続きが煩雑になる可能性がある
- 相続登記の義務化により過料が科せられる危険性がある
相続登記の義務化
不動産登記法の改正により相続登記が義務化されました。改正内容は下記のとおりです。
- 相続の開始を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない
- 遺産分割から3年以内に相続登記の申請をしなければならない
正当な理由なく相続登記を怠れば、10万円以下の過料の対象となります。
相続登記の義務化は2024年4月1日から開始されます。
住宅ローン
相続財産には住宅ローンなどのマイナス財産も含まれ、家庭裁判所において相続放棄の手続きをとらない限り、法定相続分に応じて返済義務を引き継ぐことになります。もっとも、住宅ローンの場合、契約時に団体信用生命保険に加入していれば、相続人はローン残金の支払い義務を負うことなく当該不動産を相続することができます。この団体信用生命保険とは、ローンを貸し出す銀行のための保険で、仮に借主が死亡しても、その時点での残高に見合う金銭を保険会社から受け取り、借主の借入金に充当するシステムとなっています。団体信用生命保険によって住宅ローンの返済が終了したときは、住宅ローンの借り入れに際し設定された担保権(抵当権)の抹消手続きが必要となります。
抵当権の抹消手続き
抵当権の抹消登記も、相続登記同様、いつまでにしなければならないという期限制限はありませんが、登記申請に際して金融機関から発行される登記事項証明書は3ヶ月以内のものと規定されているため、この期間内に手続きを行う必要があります。 また、抵当権抹消登記の前提として、自宅不動産を被相続人から相続人へ名義変更する必要があります。