不動産を贈与したとき
不動産を贈与したときには、贈与者から受贈者へ所有権移転登記をする必要があります。 生前対策の一環として推定相続人へ生前贈与する場合には、下記のような税軽減の優遇措置が受けられる場合があります。
- 夫婦間の居住用不動産の贈与(通称おしどり贈与)
- 子・孫への贈与に適用される相続時精算課税
夫婦間の居住用不動産の贈与
下記の要件を満たせば、110万円の基礎控除とは別に2000万円までが非課税となり、相続財産が多く、相続税が高額になる可能性がある場合には節税効果が期待できます。なお、この特例を受けるには贈与税の申告が必要です。
- 夫婦の婚姻期間が20年以上であること
- 国内の居住用不動産、もしくはその取得のために充てる資金であること
- 贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与を受けた自宅、もしくは贈与された資金で取得した自宅に居住していること
- 同じ配偶者からの贈与について、過去にこの控除を受けたことがないこと
子・孫への贈与に適用される相続時精算課税
60歳以上の祖父母・父母から20歳以上の子・孫への贈与に限定され、累計2500万円までを特別控除とし、その控除額を超える分については一律20%の贈与税がかかります。
ただし、贈与者が亡くなると、贈与された財産は、相続財産に加算されて相続税を計算し、贈与時に申告した贈与税(2500万円を超える贈与価格に課税された贈与税)との差額を精算することになります。
つまり、2500万円までが全額非課税となるのではなく、相続まで税金が繰り延べになる制度であり、一概に相続税の節税効果が認められるわけではありませんが、相続時に加算される贈与財産の価格は贈与時の時価で評価されることから、将来値上がりが見込まれる、もしくは収益のある物件を贈与する場合等には有効な節税対策となりえます。
注意
贈与にかかる税金は贈与税だけではありません
贈与により不動産を取得すると贈与税の他に、不動産取得税がかかります。不動産取得税とは不動産を取得した際に払う税金のことです。
夫婦間の居住用不動産の贈与の特例や相続時精算課税制度を利用した場合でも、不動産所得税は免除されませんので注意が必要です。
必要書類
贈与者(不動産をあげる人)
- 登記原因証明情報(当事務所で作成します)
- 登記識別情報又は登記済証
- 印鑑(実印)
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 固定資産評価証明書
- 委任状(当事務所で作成します)
- 本人確認書類(原則として運転免許証など顔写真付きのものが必要)
受贈者(不動産をもらう人)
- 住民票
- 委任状(当事務所で作成します)
- 本人確認書類(原則として運転免許証など顔写真付きのものが必要)