相続の基礎知識② 法定相続分とは異なる相続財産の分割方法

法定相続分は一応の目安であり、被相続人が遺言で相続分を指定した場合や、法定相続人間で合意がある場合には、法定相続分とは異なる遺産分割をすることもできます。
ただし、いずれの場合も、遺留分に配慮する必要があります。

被相続人が相続分を指定したり、財産承継者を指定する方法

(1)遺言

自分の死後、残った財産の処分方法などを言い残す手段のことで、満15歳以上であれば、誰でも遺言をすることができます。遺言で遺産を処分する方法としては①遺贈(遺言により遺言者の財産の全部又は一部を贈与すること)、②相続人に対する相続分の指定、③遺産分割方法の指定の3種類があり、本人の死後、遺言書が発見されれば、法定相続分に優先して遺言の内容に従って財産が承継されることになります。

(2)民事信託(資産承継型信託)

何代にも渡って財産承継者を指定でき、他の制度に比べ、応用範囲が広く、柔軟性に優れ、自由度の高い財産承継ツールです。生前の契約や遺言等により設定可能で、財産所有者の意思や希望を十分に反映させた資産承継の形が実現できます。

(3)死因贈与

遺贈と類似する制度ですが、遺贈が遺言者の一方的な意思表示による単独行為であるのに対し、死因贈与は受贈者が受諾することで成立する法律行為です。従って、その効力は遺贈者の死後に発生しますが、生前に受贈者との間で契約を取り交わす必要があります。メリットとしては、①不動産を贈与する場合、死因贈与では所有権移転の仮登記が認められているので受贈者の権利が保全できる(遺贈では仮登記は認められていません)、②死因贈与は契約によってなされるため、あらかじめ受贈者は贈与の内容を知ることができる等があり、デメリットとしては相続による承継ではないので不動産取得税が課税される点が挙げられます。

(4)生前贈与

生前の相続対策として有効で、非課税措置を上手く活用できれば、大幅な節税につながります。ただし、相続開始前3年以内の法定相続人への贈与については相続税の課税対象となりますので、生前贈与を活用して節税対策を行う場合は早め目の対応が必要です。

生前贈与・遺言・民事信託どれを選択するか

いずれの方法も、①遺産の分け方で紛争が起こることを防止することができ(争族の回避)、②法定相続人以外の者に財産を残すことができる、というメリットがあります。   下表は相続において何を重視するかをもとに選択の判断基準を記したものですが、家族の事情や、相続財産の内容等により選択の有効性は変わってきますので、まずはお気軽にご相談ください。

生前贈与 遺言 民事信託
・節税対策がしたい。
・孫に財産を残したい。
・将来値上がりが見込まれる資産がある。
・家族に感謝の気持ちを伝えたい。 ・家族に知られずに財産の処分方法を指定したい。
・死後残された未成年の子のために後見人を指定したい。
・隠し子を認知し、その子に財産を残したい。
・不動産の共有化を回避するため遺留分減殺方法を指定したい。
・自分の死後に発生する相続(二次相続)についても承継者を指定したい。
・死後残された配偶者や障がいを持つ子の生活を保障したい。
・自己の認知症対策も併せて行いたい。
・相続人に浪費癖のある者がいる。
・不動産共有化のリスクを回避したい。

相続人間の合意で分割方法を決定する

遺言書等により、財産の承継者や分割の指定が行われなかった場合には、相続人間の話し合いで分割方法を自由に決めることが出来ます。この話し合いのことを遺産分割協議といいます。遺産分割協議において、相続人全員の合意があれば遺言の内容とは異なる分割を行うことも可能です。
相続人間での話し合いが不調に終わった場合や、話し合いそのものができない場合には、①家庭裁判所の調停(裁判所を介した話し合い)により遺産分割を行う調停分割、②家庭裁判所の審判(裁判所の判断)により遺産分割を決める審判分割という手段を講じることになります。

チェック

遺産分割調停の申立の手順

STEP1 遺産分割調停の申立
相続人のなかの1人もしくは数人が他の相続人全員を相手方として、相手方のうちの一人の住所地を管轄する、あるいは相続人が合意で定めた家庭裁判所に申し立てることによって手続きが開始される。 必要書類 ①遺産分割調停の申立書 ②被相続人の戸籍謄本 ③相続人全員の戸籍謄本・住民票 ④遺産目録と当事者目録 ⑤不動産登記簿謄本・遺産に関する書類・固定資産評価証明書

STEP2 調停期日への出頭
第1回目の期日を知らせる通知が家庭裁判所から届き、通知から1か月後くらいに第1回期日が開かれる。以後一月に一回のペースで期日が開かれる。

STEP3 調停での話し合い
調停成立:成立した合意が調停調書に記載されると、確定判決と同一の効力を有し、調停の内容を強制的に実現することができる。
調停不成立:遺産分割審判へ移行

手続き費用は個別でお見積もりいたします。
お気軽にお問い合わせください。

06-6734-4888 月〜金曜日(9:00〜18:00)