住宅ローンを完済/借り換えたとき

住宅ローンを完済したとき

住宅ローンを完済すると、金融機関等から抵当権等を抹消するための書類が送られてきます。
これらの書類を添付して抵当権等の抹消登記を申請します。
抵当権抹消登記をいつまでにしなければならないという期限制限はありませんが、登記申請に際して金融機関から発行される登記事項証明書は3ヶ月以内のものと規定されているため、この期間内に手続きを行う必要があります。

必要書類

【金融機関等から送られてきた書類】

  • 抵当権設定契約証書(登記済証)又は登記識別情報
  • 解除証書、弁済証書、登記原因証明情報等と題する書面
  • 金融機関等の登記簿謄本又は代表者事項証明書(会社法人等番号がわかる書類があれば不要)
  • 金融機関等からの登記委任状

【ご依頼者に用意していただく書類】

  • 登記委任状(当事務所で作成します)
  • 本人確認書類(原則として運転免許証など顔写真付きのものが必要)

住宅ローンを借り換えたとき

住宅ローンのお借り換えとは、総返済額または毎月の返済額を減額することや金利の上昇リスクを考え、今の住宅に住み続けながら現在ご返済中の住宅ローンを全額返済し、条件の異なる住宅ローンを新たに借り入れることです。
その際、金利の高い金融機関の抵当権の登記を抹消して、新たに金利の優遇された金融機関の抵当権の設定登記をする必要があります。
当事務所にご相談頂き、実際に住宅ローンの借り換えをされたお客様の中で、金利だけで数百万円得をした方もいらっしゃいます。住宅ローンでお悩みの方は一度ご相談ください。

住宅ローン借り換えの流れ

  • 現在の住宅ローンの金利の見直し
    現在の金利が高い場合は、低金利での借り換えを検討します。
  • 新しい金融機関と契約・現在の借入先に繰上返済の依頼
    新しい融資先を探し、借り換えができるか否かを問い合わせます。借り換えが可能な羅、融資先の金融機関と新たに金銭消費貸借契約を締結します。と同時に現在の借入先に繰上返済を依頼します。
  • 新規の融資の実行・既存の借入先への返済
    融資の実行日当日に、司法書士が抵当権設定登記の必要書類を確認した上で、融資が実行されます。ローンの融資が実行されると、既存の住宅ローンは完済となります。融資実行後、借入先の金融機関に出向き、抵当権を抹消するための書類を受け取ります。
  • 抵当権抹消・抵当権設定登記
    司法書士が法務局に(既存の金融機関が設定した)抵当権抹消と、抵当権設定登記を申請します。

手続き費用は個別でお見積もりいたします。
お気軽にお問い合わせください。

06-6734-4888 月〜金曜日(9:00〜18:00)