不動産登記

不動産登記とは、大切な財産である土地や建物について、その物理的状況(所在や面積、形状など)と権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など)を公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、取引の安全と円滑を図る制度です。

不動産の売買や贈与による所有権移転登記をはじめ、住宅ローンが完済した際の抵当権抹消登記や、引っ越しをして住所が移転した場合の住所変更登記など、不動産を巡る権利関係の登記は、必ずしもしなければならないという法律上の義務はありませんが、これを怠ることで、後々、様々なトラブルに発展する場合があります。

例えば、不動産を買ったのに登記をせずにそのまま放置していると、二重譲渡がなされる可能性もあり、その場合に第三者が先に登記をしてしまうと、あなたは自分が所有者であることをその第三者に対して主張できなくなり、せっかくのマイホームを手放さなければならないことも。また住宅ローンが完済したにもかかわらず抵当権抹消の登記手続をせずに放置していると、不動産の売却や新たに融資を受ける際に不都合が生じることもあります。

このような不要なリスクを負わないためにも、遅滞なく登記手続きを行うことをお勧めいたします。

当事務所では、不動産登記業務において豊富な知識と実績をもつ司法書士が、誠意をもって迅速かつ正確に対応いたします。ご相談、お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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不動産を売買した時

不動産を購入したときには、その不動産を自分の名義にする所有権移転登記手続きが必要になり、住宅ローンを利用している場合には購入した不動産に抵当権を設定する抵当権設定登記手続きが必要となります。詳細はこちら

不動産を相続した時

相続により不動産の所有権その他の権利が相続人に移転した場合には、被相続人から相続人への名義変更(相続登記)をすることになります。詳細はこちら

不動産を贈与した時

不動産を贈与したときには、贈与者から受贈者へ所有権移転登記をする必要があります。 生前対策の一環として推定相続人へ生前贈与する場合には、税軽減の優遇措置が受けられる場合があります。詳細はこちら

建物を新築したとき

建物を建てたときには、1カ月以内に「表題登記」の申請をしなければなりません。 また従前の建物を取壊したときは、「滅失登記」が必要になります。これらの登記が完了した後に所有権保存登記を申請することになります。詳細はこちら

住宅ローンを完済したとき
住宅ローンを借り換えたとき

住宅ローンを完済すると、金融機関等から抵当権等を抹消するための書類が送られてきます。これらの書類を添付して抵当権等の抹消登記を申請します。また、住宅ローンを借換えたときには従前の抵当権等の抹消登記と新たな抵当権等の設定登記をする必要があります。詳細はこちら

その他の不動産登記

日本に不動産を所有している中国籍の方の不動産登記手続きをお受けしています。
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手続き費用は個別でお見積もりいたします。
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