日本で不動産をお持ちの中国人の方へ
在日本的中国人士,继承和买卖房产等,名义变更的情况下,必需要作名义变更登记手续。

相続や売買などで不動産の名義に変更があった場合、登記という名義変更手続をする必要があります。
不動産の売買による名義変更の手続きや相続による不動産の名義変更の手続きは、法務省認定の司法書士にご依頼ください。
※恐れ入りますが、電話での対応は日本語のみとなります。
买卖房产时,名义变更手续,和继承房产时名义变更手续,关于以上内容
请向法务省认定的司法书士办理。
十分抱歉,电话只可以用日语。

手続き費用は個別でお見積もりいたします。
お気軽にお問い合わせください。

06-6734-4888 月〜金曜日(9:00〜18:00)