被相続人に関する事務手続き

相続とは、亡くなった人の財産およびそれに属する一切の権利・義務を、一定の人が承継することをいい、身内の誰かが亡くなった時点から開始します。亡くなった人を「被相続人」、被相続人の財産を承継する人で、被相続人と一定の親族関係にある人を「相続人」といいます。
  相続に関わる手続きは多岐にわたり、中には期限が定められているものも少なくはなく、万が一、期限を徒過した場合には相続人が不利益を被るおそれがありますので、必要な手続きとその期限、全体の流れを把握した上で、できうる限り迅速に対応する必要があります。

期限の定めのある主な事務手続き

死亡届の提出(7日以内)

相続にかかる手続きにおいて最初にしなければならいのが、死亡届の提出です。この死亡届は、死亡診断書(事故の場合は死体検案書)と一体になっており、医師に署名等をしてもらう必要があります。死亡届ないしは死亡診断書は、その後葬祭費・埋葬料・死亡保険金等を請求する場合に必要となりますので大切に保管しておきましょう。

死亡届が市区町村役場へ提出されると、戸籍は自動的に除籍処理され、住民票にも死亡年月日や死亡した旨の死亡事項が記載されます。
印鑑登録をしている場合も、自動的に廃止されますので、死亡届と一緒に印鑑登録手帳や印鑑登録カードを役所に返却するようにしましょう。 と同時に死亡届を提出すると、それと引き換えに「火葬許可証」が交付されます。

そして、この許可証を火葬場へ提出すると埋葬許可証として返却されることになります。埋葬許可証は、納骨を行う際に墓地等に提出する必要があり、5年間の保存義務が課せられており、原則再発行はされませんので紛失しないよう注意してください。

なお、世帯主が亡くなった場合は、市区町村役場へ変更届を提出する必要がありますので、これも併せて行うようにしましょう。

届出先被相続人の本籍地・死亡地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場
届出人親族、親族以外の同居人、家主、地主、不動産の管理人、後見人等
提出期限死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が役所の休日の場合はその翌日まで) ※国外で死亡したときは、その事実を知った日から3ヶ月以内
必要書類死亡診断書(死体検案書)

世帯主変更届の提出(14日以内)

届出先届出人の住所地の市区町村役場
届出人新しく世帯主となる人かその家族、または代理人
提出期限死亡した日から14日以内

公共料金等の支払い名義変更

電気・ガス・水道や携帯電話等は毎月料金が発生しますので、早めに解約もしくは名義変更の手続きを行いましょう。

手続き手続きの窓口
クレジットカードの停止各クレジット会社
電気・ガス・水道の契約名義・支払方法の変更各営業所
NHKの受信契約名義・支払方法の変更フリーダイヤルの受付窓口
固定電話の契約名義・支払方法の変更各電話会社
携帯電話の解約各通信会社
運転免許証の返却最寄りの警察署
パスポートの返却最寄りのパスポートセンター
シルバーパスの返却市区町村役場

公的医療保険に関する手続き

公的医療保険には①自営業や無職の人が加入する国民健康保険、②会社勤めの人が加入する健康保険(公務員は共済組合)、③75歳以上の人と、65歳から74歳までの障がい者が加入する後期高齢者医療保険制度があります。
いずれの場合も、死亡が確定された時点で被保険者としての資格を喪失するため、市区町村役場へ保険証をすみやかに返却し、所定の手続きを行わなければなりません。
この他、介護保険被保険者証のような行政サービスに関連して発行された資格証もすべて返却するのが原則です。 なお、健康保険証に関しては、被相続人の勤務先の事業主を通じて返却することになっています。

提出先提出先必要書類
国民健康保険証の返却死亡後14日以内健康保険証に記載されている住所の市区町村役場・国民健康保険資格喪失届
・健康被保険者証 (世帯主が死亡した場合は世帯全員分が必要)
・高齢受給者証(お持ちの方のみ)
・死亡を証明するもの(死亡届等)
・認め印
  ・手続きに行く方の本人確認書類
介護保険被保険者証の 返却死亡後14日以内市区町村役場・介護保険の資格喪失届
・介護被保険者証
・代表相続人の印鑑・預金通帳
以下は対象者のみ
・介護保険負担限度額認定証
・保険料過誤状況届出書 (還付金が発生する場合)
・本人と相続人の関係がわかる戸籍謄本 (還付手続きを行う場合)
健康保険証の返却勤務先※勤務先が被保険者資格喪失届を提出する被扶養者も資格を喪失するので、国民健康保険等の加入手続きをとる必要があります(死亡した日の翌日から14日以内)
後期高齢者医療 被保険者証の返却死亡後14日以内市区町村役場・後期高齢者医療資格喪失届 ・後期高齢者医療被保険者証
以下は対象者のみ
・代表相続人の印鑑・預金通帳 (高額療養費がある場合)
・限度額適用
・標準負担額減額認定証
・特定疾病療養受療証

各健康保険から、葬祭費や埋葬料等が支給されますので、一緒に手続きを行うとよいでしょう。

各健康保険から死亡時に支給されるもの

保険の種類請求期限支給内容必要書類
国民健康保険葬祭から2年以内被保険者の死亡時に、喪主に葬祭費 2〜8万円(自治体により異なる)が支給される・葬祭費支給申請書 ・被保険者証
・死亡診断書
・葬儀費用の領収書
後期高齢者医療制度
健康保険死亡した日から2年以内・被保険者やその被扶養者の死亡時に、埋葬を行った家族に埋葬料5万円が支給される。
・死亡した被保険者に家族がいない場合は、埋葬を行った人に対して埋葬料の額の範囲で埋葬にかかった費用が支給される。
・埋葬費支給申請書
・事業主の証明書または死亡診断書
・被保険者証等
高額療養費の申請医療費支払いから2年以内支払い済みの被相続人の医療費の自己負担額が、1か月に所得状況に応じて定められた一定の額(自己負担限度額)を超えたときは、その超過分を高額医療費として、法定相続人は後日給付を受けることができる。・被保険者証
・医療費の領収書等

【埋葬料・葬祭費・高額医療費と相続財産】 埋葬料・葬祭費は相続人に支払われることから、相続財産には含まれません。他方、高額医療費は本来被相続人に支払われるべきものであることから、相続財産に含まれると解されています。

公的年金に関する手続き

年金の支給停止の手続きは、国民年金の場合は受給者が亡くなってから14日以内、厚生年金の場合は10日以内に行う必要があります。このとき、未支給年金の請求も一緒に行いましょう。

年金受給停止の手続き国民年金死亡後 14日以内市区町村の国民年金課の窓口死亡届(死亡診断書)
年金手帳(年金証書)
戸籍謄本
住民票
厚生年金死亡後 10日以内社会保険事務所

未支給年金
通常、年金は受給者が死亡した月の支給分まで支払われますが、年金の支給は、原則、偶数月の15日に、前月及び前々月の分が口座振り込みによってなされるので、未支給年金が発生します。未支給年金を請求できる遺族とは、故人と生計を同じくしていた者で、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹と優先順位が決められています。なお、配偶者には事実上の婚姻関係にあった内縁の妻/夫も含まれます。

遺族年金の受給
遺族年金とは、被保険者が亡くなったときに残された遺族に対して支給される公的年金のことで、被保険者が国民年金に加入していた場合の遺族基礎年金と、厚生年金に加入していた場合の遺族厚生年金に大別されます。受給に際しては一定の条件を満たしている必要があります。

遺族基礎年金の受給

※1死亡一時期の受給要件
下記の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 死亡した者が国民年金の第1号被保険者として保険料納付済期間が3年以上あること
  • 死亡した者が障害基礎年金又は老齢基礎年金の支給を受けていないこと
  • 死亡者によって生計を維持されていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹)がいること
  • 遺族の中に遺族基礎年金を受けることができる者がいないこと

※2寡婦年金の受給要件
下記の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 被保険者が夫で、その保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上であること
  • 婚姻関係が10年以上継続していること ・夫によって生計を維持されていた60歳から65歳未満の妻であること
  • 夫が既に障害基礎年金または老齢基礎年金を受給していないこと ・妻が老齢基礎年金を受給していない

遺族厚生年金の受給

【請求時に必要となる書類】

  • 死亡者と請求者の年金手帳又は年金証書
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票
  • 死亡者の住民票の除票
  • 請求者の収入が確認できる書類
  • 子の収入が確認できる書類
  • 死亡診断書のコピー
  • 振込先金融機関の通帳

被相続人の所得税の準確定申告

確定申告が必要な人が年の途中で亡くなった場合には、相続人が代わりに「1月1日から死亡した日まで」の所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告・納税しなければなりません。これを準確定申告といいます。

【確定申告が必要な人】

  • 個人事業主
  • 不動産所得がある人
  • 譲渡所得がある人
  • 一次取得がある人
  • 山林所得がある人
  • 雑所得がある人
  • 給与所得者で年間2000万円超の所得がある人 
  • 給与から所得税が源泉徴収されていない人
  • 2ヶ所以上から給与を受けていて、従たる給与の収入金額と給与・退職所得以外の所得合計が20万円超である人
  • 1年の途中で退職して年末調整していない人
提出期限提出先提出方法所得税の相続
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内被相続人の最後の住所地を管轄する税務署相続人全員が連署した準確定申告書とその付表を提出(※1)各相続人が法定相続分に従いその納税義務を承継する

※1 他の相続人の氏名を付記して各相続人が個別に準確定申告書を提出することもできますが、この場合確定申告書を提出した相続人は、その内容をただちに他の相続人に通知する義務を負います。

生命保険金の請求

生命保険金の支払い請求には時効があるので注意が必要です。 商法の規定では2年間とされていますが、保険会社の普通保険約款では時効に関する規定が別途設けられており、「3年間」とされています。

請求期限請求先必要書類
一般に3年以内生命保険会社保険証券
最後の保険料の領収書
保険会社指定の死亡診断書
受取人の戸籍謄本・印鑑証明書 被保険者の住民票など

生命保険金と税金の種別

被保険者保険料負担者保険金受取人税金の種類
被相続人被相続人被相続人相続税
被相続人被相続人相続人相続税(※1)
被相続人相続人A相続人A所得税
被相続人相続人A相続人B贈与税

※1 この場合、相続税が課せられますが、受取人として特定の相続人又は単に相続人と指定されている場合は、指定された受取人の固有財産とされますので、相続財産にはならず、遺産分割の対象とはなりません。

手続き費用は個別でお見積もりいたします。
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06-6734-4888 月〜金曜日(9:00〜18:00)