相続登記義務化2年目-よくあるトラブルと対策
こんにちは。司法書士の辻です。
2024年4月に相続登記の義務化がスタートしてから、早くも2年が経ちました。当事務所にも「うちの実家、まだ名義変更していないけど大丈夫?」「亡くなった祖父名義の土地がそのままなんです」といったご相談が、大阪・和歌山を中心に数多く寄せられています。
この記事では、相続登記の義務化について改めて整理したうえで、実際に当事務所へ寄せられるご相談の傾向や、手続きを進めるうえでの注意点をお伝えします。「まだ手をつけていない」という方も、「これから相続が発生するかもしれない」という方も、ぜひ参考にしてください。
そもそも相続登記の義務化とは?
相続登記の義務化とは、不動産を相続した方に対して、相続の開始および所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことを義務づける制度です。2024年4月1日に施行されました。
この制度が導入された背景には、全国で増え続ける「所有者不明土地」の問題があります。登記簿を見ても現在の所有者がわからない土地が、公共事業や災害復興の妨げになっていたのです。
義務化のポイントを整理
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる不動産 | 土地・建物すべて |
| 申請期限 | 相続の開始と所有権取得を知った日から3年以内 |
| 過去の相続 | 2024年4月1日より前の相続も対象(期限は2027年3月31日まで) |
| 罰則 | 正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料 |
| 暫定的な届出 | 遺産分割が未了の場合は「相続人申告登記」で期限内の届出が可能 |
特に注意していただきたいのは、過去に発生した相続についても対象になるという点です。「父が亡くなったのは10年前だから関係ない」ということはありません。
2年が経って見えてきた——よくあるご相談パターン
当事務所では大阪・和歌山エリアのお客様を中心に、相続登記に関するご相談を日々お受けしています。この2年間で特に多かったご相談を整理してみます。
パターン1:何代も前の名義が残っていた
もっとも手続きが複雑になりやすいのが、このケースです。
たとえば、大阪府内にお住まいのAさん(60代)は、ご実家の土地の名義を確認したところ、亡くなった祖父(Aさんの父方の祖父)の名義のままだったことが判明しました。祖父が亡くなったのは30年以上前。その後、Aさんの父も亡くなっており、相続が2回重なった、いわゆる「数次相続」の状態でした。
このケースでは、祖父の相続人を確定するために戸籍を収集する必要があり、祖父の兄弟やその子(Aさんの従兄弟)まで相続人の範囲が広がりました。最終的に相続人は8名。全員の合意を得るまでに約半年かかりましたが、無事に遺産分割協議がまとまり、登記を完了することができました。
ポイントは、放置する期間が長くなるほど、相続人の数が増え、手続きの難易度と費用が上がるということです。
パターン2:相続人の一人が遠方に住んでいる
和歌山県の実家を相続したBさん(50代)のケースでは、相続人であるBさんの弟が東京で暮らしていました。遺産分割の話し合い自体はスムーズだったのですが、「書類のやり取りが面倒で後回しにしていた」とのこと。
当事務所では郵送での書類対応や、オンラインでのご説明にも対応しております。遠方にお住まいの相続人がいらっしゃる場合でも、スムーズに手続きを進められますので、ご安心ください。
相続登記を放置するとどうなるのか
「罰則があると聞いたけど、実際に過料を科された人はいるの?」というご質問もよくいただきます。
現時点では、法務局もまずは制度の周知を優先している段階であり、すぐに過料が科されるケースは限定的です。ただし、制度が定着するにつれて、登記官からの催告(届出を促す通知)が届くケースは確実に増えてくるでしょう。
罰則以外にも、相続登記を放置するリスクは少なくありません。
- 不動産を売却できない:名義が被相続人のままでは、買い手が見つかっても原則として売買契約を結べません
- 金融機関からの融資が受けられない:不動産を担保にした借入れができません
- 相続人が増え続ける:時間の経過とともに次の相続が発生し、関係者が膨れ上がります
- 相続人の判断能力の低下:高齢の相続人が認知症になると、遺産分割協議ができなくなります
「そのうち、そのうち、そのうち」と思っているうちに状況が複雑化してしまうのが、相続登記の怖いところです。
相続人申告登記という選択肢
遺産分割の話し合いがまとまらない場合に活用できるのが、「相続人申告登記」です。
これは、法務局に対して「自分がこの不動産の相続人である」という申告を行う手続きで、正式な相続登記の代わりに、義務の期限内に届出を済ませるための暫定的な制度です。
相続人申告登記のメリットは、相続人が単独で申請できる点にあります。他の相続人全員の同意や協力がなくても手続きが可能です。ただし、これはあくまで暫定的な措置であり、最終的には遺産分割協議を行い、正式な相続登記を完了させる必要があります。
「兄弟と連絡が取りづらい」「話し合いに時間がかかりそう」という場合には、まずこの制度を利用して期限内の届出を済ませておくことをお勧めしています。
手続きの流れと費用の目安
実際に相続登記を進める場合、おおまかな流れは以下のとおりです。
手続きの流れ
- 相談・ヒアリング:不動産の状況、相続人の関係を確認します
- 戸籍の収集:被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍を取り寄せます
- 不動産の調査:登記事項証明書や固定資産評価証明書等を取得します
- 遺産分割協議:相続人全員で不動産の分け方を話し合い、協議書を作成します
- 登記申請:法務局に相続登記の申請を行います
- 完了:登記完了後、登記識別情報(権利証に相当)をお渡しします
費用の目安
| 費用の種類 | 金額の目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産評価額の0.4% |
| 戸籍収集の実費 | 数千円〜1万円程度 |
| 司法書士報酬 | 8万円〜15万円程度(不動産の数や相続関係の複雑さにより変動) |
費用は個々のケースによって異なります。当事務所では初回のご相談時に、お見積もりを無料でお出ししておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
2027年3月の期限が近づいています
先ほどの表でも触れましたが、2024年4月1日より前に発生した相続については、経過措置として2027年3月31日までに相続登記を行えばよいとされています。
この期限まで、あと1年を切りました。
「うちはまだ大丈夫」と思われている方も、戸籍の収集や相続人間の話し合いに時間がかかることを考えると、今から動き始めても決して早くはありません。特に、先ほどのAさんのように数次相続が発生しているケースでは、半年以上かかることも珍しくないのです。
ゴールデンウィークが終わり、ご家族が集まる機会を経た今の時期は、相続について話し合いを始めるよいタイミングではないでしょうか。
よくあるご質問(Q&A)
Q1. 相続した不動産が遠方にありますが、地元の司法書士に依頼できますか?
はい、可能です。不動産の所在地に関わらず、全国どこの法務局への申請も対応できます。当事務所は大阪・和歌山等の近畿圏を拠点としておりますが、オンラインや郵送を活用して、遠方の不動産の登記もお請けしております。
Q2. 相続人の中に連絡が取れない人がいる場合はどうすればよいですか?
まずは住所の調査から始めます。戸籍の附票を取得すれば、住民登録上の住所を確認できます。それでも連絡がつかない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てるなどの方法があります。状況に応じて最適な進め方をご提案いたしますので、一度ご相談ください。
Q3. 相続登記の義務化は、マンション(区分所有建物)にも適用されますか?
はい、マンションの一室(専有部分)も不動産ですので、相続登記の義務化の対象です。戸建てと同じく、3年以内に相続登記を行う必要があります。マンションの場合、敷地権の登記も併せて確認が必要ですので、お早めにご相談ください。
まとめ
相続登記の義務化は、「知らなかった」では済まされない制度です。特に2024年より前の相続については、2027年3月という期限が迫っています。
当事務所では、大阪・和歌山エリアを中心に、相続登記に関するご相談を数多くお請けしてまいりました。「何から始めればいいかわからない」「相続人が多くて困っている」という方も、まずはお気軽にお電話やメールでご連絡ください。
相続に関するご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。初回のご相談は無料で承っております。
A&T司法書士事務所 / 相続・相続対策・事業承継の専門家