「遺言書に遺言執行者として指定されていたけど、何をすればいいの?」 「遺言執行者は誰に頼めばいいの?」

遺言書を作成する際、遺言執行者を指定することができます。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。相続手続きをスムーズに進めるために重要な役割を担います。

本記事では、遺言執行者の役割、選び方、具体的な職務内容、報酬、注意点まで詳しく解説します。


第1章 遺言執行者とは

1-1 遺言執行者の意味

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を有する者です(民法第1012条第1項)。

簡単に言えば、遺言書に書かれた内容を実際に実行する人です。

1-2 遺言執行者の役割

遺言執行者は、遺言者(亡くなった方)に代わって、遺言の内容を実現します。

遺言執行者の主な役割
相続財産の調査・管理
財産目録の作成・交付
預貯金の解約・払戻し
不動産の名義変更(相続登記)
有価証券の名義変更
遺言の内容に従った財産の分配
認知の届出
相続人の廃除・廃除の取消し

1-3 遺言執行者がいるメリット

メリット①:手続きがスムーズ

遺言執行者がいれば、相続人全員の協力がなくても手続きを進められます。

例えば、預貯金の解約や不動産の名義変更は、通常、相続人全員の署名・押印が必要ですが、遺言執行者がいれば、遺言執行者単独で手続きできます

メリット②:相続人間のトラブル防止

遺言執行者という中立的な第三者が手続きを行うことで、相続人間の感情的な対立を避けられます。

メリット③:遺言の確実な実行

遺言の内容に不満を持つ相続人がいても、遺言執行者が責任を持って遺言を実行します。

1-4 遺言執行者が必要なケース

以下のケースでは、遺言執行者が必須です。

必須のケース内容
認知遺言で子を認知する場合、遺言執行者が届出
相続人の廃除・廃除の取消し遺言執行者が家庭裁判所に申立て

以下のケースでは、遺言執行者がいると手続きがスムーズになります。

あると便利なケース
相続人が複数いる場合
相続人間で対立がある場合
相続人が遠方に住んでいる場合
相続人に高齢者や病気の方がいる場合
相続人以外の人に遺贈する場合

第2章 遺言執行者になれる人

2-1 遺言執行者の資格

遺言執行者になれるのは、未成年者と破産者以外のすべての人です(民法第1009条)。

遺言執行者になれる人遺言執行者になれない人
相続人未成年者
相続人以外の親族破産者
友人・知人
弁護士・司法書士・行政書士
信託銀行
法人

2-2 相続人が遺言執行者になれる?

はい、相続人も遺言執行者になれます。

ただし、相続人が遺言執行者になると、以下のデメリットがあります。

デメリット
他の相続人から「自分に有利に進めているのでは」と疑われる可能性
感情的な対立が生じやすい
手続きの負担が大きい
専門的な知識が必要な場面で困る

2-3 専門家に依頼するメリット

弁護士や司法書士などの専門家を遺言執行者に指定すると、以下のメリットがあります。

メリット
中立的な立場で手続きを進められる
法律の専門知識がある
手続きに慣れている
相続人の負担が軽減される
トラブル発生時に適切に対応できる

第3章 遺言執行者の指定方法

3-1 指定の方法

遺言執行者は、以下の方法で指定できます。

指定方法内容
遺言で指定遺言者が遺言書の中で指定
遺言で第三者に指定を委託遺言者が「○○に遺言執行者の指定を委託する」と記載
家庭裁判所による選任遺言執行者がいない場合、利害関係人の申立てにより選任

3-2 遺言書への記載例

【遺言執行者を指定する場合の記載例】

第○条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。

住所 大阪府大阪市中央区○○町○丁目○番○号

職業 司法書士

氏名 ○○○○

生年月日 昭和○○年○月○日

2 遺言執行者は、遺言者の有する預貯金の解約払戻し、貸金庫の

開扉・内容物の取出し、不動産の相続登記、有価証券の名義変更

その他この遺言を執行するために必要な一切の行為をする権限を

有する。

3 遺言執行者は、その任務を第三者に委任することができる。

3-3 家庭裁判所による選任

遺言書に遺言執行者の指定がない場合、または指定された遺言執行者が就任を辞退した場合、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。

申立人利害関係人(相続人、受遺者、遺言者の債権者など)
申立先遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
費用収入印紙800円+郵便切手

第4章 遺言執行者の就任

4-1 就任の承諾

遺言で遺言執行者に指定されても、就任するかどうかは本人の自由です。

就任を承諾するか、辞退するかを決めることができます。

4-2 就任の催告

相続人などの利害関係人は、遺言執行者に対して、相当の期間を定めて就任するかどうかの確答を催告することができます(民法第1008条)。

期間内に確答がない場合、就任を承諾したものとみなされます

4-3 就任通知

遺言執行者に就任したら、遅滞なく相続人に対して就任の通知をしなければなりません(民法第1007条第2項)。

通知には、遺言の内容も通知するのが一般的です。

【就任通知書の記載例】

遺言執行者就任通知書

私は、令和○年○月○日に死亡した被相続人○○○○(以下

「遺言者」といいます。)の遺言書において遺言執行者に指定

されておりましたが、このたび、遺言執行者に就任いたしました

ので、民法第1007条第2項の規定に基づき、下記のとおり

通知いたします。

1.遺言者

本籍 ○○県○○市○○町○丁目○番地

最後の住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号

氏名 ○○○○

死亡年月日 令和○年○月○日

2.遺言書の日付 令和○年○月○日

3.遺言書の種類 自筆証書遺言(検認済み)

4.遺言の内容 別紙遺言書写しのとおり

5.遺言執行者

住所 大阪府大阪市中央区○○町○丁目○番○号

氏名 ○○○○

なお、遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができません(民法第1013条第1項)。

ご留意くださいますようお願いいたします。

令和○年○月○日

遺言執行者 ○○○○ 印

○○○○ 様


第5章 遺言執行者の職務

5-1 相続財産の調査

遺言執行者は、まず相続財産の調査を行います。

調査対象調査方法
不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、名寄帳
預貯金金融機関への残高証明書の請求
有価証券証券会社への照会
生命保険保険会社への照会
負債信用情報機関への照会、請求書の確認

5-2 財産目録の作成・交付

遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録を作成し、相続人に交付しなければなりません(民法第1011条第1項)。

【財産目録の記載例】

相続財産目録

被相続人 ○○○○(令和○年○月○日死亡)

【不動産】

1.土地

所 在 大阪市中央区○○町○丁目

地 番 ○番○

地 目 宅地

地 積 ○○.○○㎡

評価額 金○○○○万円

2.建物

所 在 大阪市中央区○○町○丁目○番地○

家屋番号 ○番○

種 類 居宅

構 造 木造瓦葺2階建

床面積 1階 ○○.○○㎡ 2階 ○○.○○㎡

評価額 金○○○万円

【預貯金】

1.○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○

残高 金○○○万○○○○円(令和○年○月○日現在)

2.ゆうちょ銀行 通常貯金 記号○○○○○ 番号○○○○○○○

残高 金○○○万○○○○円(令和○年○月○日現在)

【有価証券】

1.○○証券○○支店

○○株式会社株式 ○○○株

評価額 金○○○万円(令和○年○月○日現在)

【負債】

1.○○クレジットカード 未払金 金○万円

以上

令和○年○月○日

遺言執行者 ○○○○ 印

5-3 預貯金の解約・払戻し

遺言執行者は、遺言の内容に従って、預貯金の解約・払戻しを行います。

手続きの流れ
① 金融機関に連絡し、必要書類を確認
② 必要書類を準備(遺言書、検認済証明書、戸籍謄本、遺言執行者の印鑑証明書など)
③ 金融機関で解約・払戻しの手続き
④ 遺言の内容に従って相続人・受遺者に分配

遺言執行者がいれば、相続人全員の署名・押印は不要です。

5-4 不動産の名義変更(相続登記)

遺言執行者は、遺言の内容に従って、**不動産の名義変更(相続登記)**を行います。

登記の種類申請人
遺贈による所有権移転登記遺言執行者(登記義務者)と受遺者(登記権利者)の共同申請
相続による所有権移転登記遺言執行者が単独で申請可能(2019年民法改正以降)

5-5 有価証券の名義変更

遺言執行者は、遺言の内容に従って、株式や投資信託などの名義変更を行います。

証券会社によって必要書類が異なるため、事前に確認が必要です。

5-6 認知の届出

遺言で子の認知をする場合、遺言執行者が市区町村役場に認知届を提出します。

認知届の届出期限は、遺言執行者が就任を承諾した日から10日以内です。

5-7 相続人の廃除・廃除の取消し

遺言で相続人の廃除または廃除の取消しをする場合、遺言執行者が家庭裁判所に審判の申立てをします。


第6章 遺言執行者の権限と義務

6-1 遺言執行者の権限

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を有します(民法第1012条第1項)。

遺言執行者の権限
相続財産の管理
預貯金の解約・払戻し
不動産の登記申請
有価証券の名義変更
貸金庫の開扉・内容物の取出し
賃貸不動産の管理・賃料の受領
訴訟の追行(相続財産に関する訴訟)

6-2 遺言執行者の義務

義務内容
善管注意義務善良な管理者の注意をもって職務を行う義務
相続人への通知義務就任の通知、遺言の内容の通知
財産目録の作成・交付義務遅滞なく作成し、相続人に交付
報告義務相続人の請求があれば、執行状況を報告
受取物の引渡し義務職務上受け取った金銭等を相続人に引き渡す
顛末報告義務任務終了時に執行の顛末を報告

6-3 相続人の行為の制限

遺言執行者がある場合、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができません(民法第1013条第1項)。

相続人が遺言執行者の執行を妨げる行為をした場合、その行為は無効となります(民法第1013条第2項)。

ただし、善意の第三者には対抗できません(民法第1013条第2項ただし書)。

6-4 復任権(第三者への委任)

遺言執行者は、原則として、やむを得ない事由がなければ第三者にその任務を行わせることができません

ただし、遺言者が遺言で別段の意思を表示したときは、第三者に委任することができます(民法第1016条第1項)。

実務上は、遺言書に「遺言執行者は、その任務を第三者に委任することができる」と記載しておくことが多いです。


第7章 遺言執行者の報酬

7-1 報酬の決め方

遺言執行者の報酬は、以下の方法で決まります。

方法内容
遺言で定める遺言者が遺言書の中で報酬額を指定
相続人との協議遺言執行者と相続人の間で協議して決定
家庭裁判所の審判協議がまとまらない場合、家庭裁判所が決定

7-2 報酬の目安

専門家が遺言執行者になる場合の報酬の目安は、以下のとおりです。(事務所次第です)

遺産総額報酬の目安
1,000万円以下30万円〜50万円程度
1,000万円超〜3,000万円遺産総額の2%〜3%程度
3,000万円超〜5,000万円遺産総額の1.5%〜3%程度
5,000万円超〜1億円遺産総額の1%〜2%程度
1億円超遺産総額の1%〜1.5%程度

※事務所により異なります

7-3 報酬の支払い時期

報酬の支払い時期は、遺言執行が完了した後が一般的です。

報酬は、遺産の中から支払われます。

7-4 費用の負担

遺言執行にかかる費用(登記の登録免許税、戸籍取得費用、交通費など)は、相続財産から支出します(民法第1021条)。


第8章 遺言執行の流れ

8-1 全体の流れ

遺言執行の流れは、以下のとおりです。

① 遺言者の死亡

② 遺言書の確認・検認(自筆証書遺言の場合)

③ 遺言執行者の就任承諾

④ 相続人への就任通知・遺言内容の通知

⑤ 相続財産の調査

⑥ 財産目録の作成・交付

⑦ 遺言の執行(預貯金解約、不動産登記など)

⑧ 相続人・受遺者への財産の引渡し

⑨ 執行完了の報告

8-2 所要期間

遺言執行にかかる期間は、遺産の内容や相続人の状況によって異なりますが、一般的には3か月〜6か月程度です。

内容期間の目安
就任〜財産目録作成1〜2か月
預貯金の解約2週間〜1か月
不動産の名義変更1〜2か月
全体3〜6か月

第9章 遺言執行者の辞任・解任

9-1 辞任

遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます(民法第1019条第2項)。

正当な事由の例
病気で職務を行えなくなった
遠方に転居し、職務の遂行が困難になった
相続人との間で深刻な対立が生じた

9-2 解任

遺言執行者がその任務を怠ったときや、正当な事由があるときは、利害関係人は家庭裁判所に解任を請求することができます(民法第1019条第1項)。

解任事由の例
職務を怠っている
不正な行為をした
著しく不適任である

第10章 遺言執行者がいない場合

10-1 遺言執行者がいないとどうなる?

遺言書に遺言執行者の指定がない場合、または指定された遺言執行者が辞退した場合、相続人が遺言の内容を実現することになります。

ただし、以下のデメリットがあります。

デメリット
相続人全員の協力が必要(署名・押印など)
相続人間で意見が対立すると手続きが進まない
認知や廃除など、遺言執行者がいないと実現できない遺言がある

10-2 家庭裁判所への選任申立て

遺言執行者がいない場合、利害関係人は家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。

申立人相続人、受遺者、遺言者の債権者など
申立先遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
費用収入印紙800円+郵便切手
添付書類遺言書の写し、遺言者の戸籍謄本、候補者の住民票など

第11章 よくある質問(Q&A)

Q1. 遺言執行者は必ず必要ですか?

A. 法律上、遺言執行者は必須ではありません。ただし、認知や廃除など、遺言執行者がいないと実現できない遺言があります。また、遺言執行者がいると手続きがスムーズになるため、指定しておくことをおすすめします。

Q2. 相続人を遺言執行者に指定できますか?

A. はい、相続人も遺言執行者になれます。ただし、他の相続人から疑念を持たれる可能性があるため、中立的な第三者(専門家など)を指定する方が望ましい場合もあります。

Q3. 遺言執行者に指定されましたが、辞退できますか?

A. はい、就任するかどうかは本人の自由です。就任前であれば、辞退することができます。就任後に辞任する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

Q4. 遺言執行者の報酬はどのくらいですか?

A. 遺言で定めがない場合、相続人との協議または家庭裁判所の審判で決まります。専門家に依頼する場合、遺産総額の1%〜3%程度が目安です。

Q5. 遺言執行者がいれば、相続人は何もしなくていいですか?

A. 遺言執行者が主な手続きを行いますが、相続人の協力が必要な場面もあります。例えば、相続税の申告は相続人が行う必要があります。

Q6. 遺言執行者が不正をしたらどうなりますか?

A. 利害関係人は、家庭裁判所に遺言執行者の解任を請求できます。また、不正により損害が生じた場合、遺言執行者に損害賠償を請求できます。

Q7. 遺言書に遺言執行者の指定がない場合はどうすればいいですか?

A. 相続人全員で手続きを進めるか、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。

Q8. 遺言執行者は複数指定できますか?

A. はい、複数の遺言執行者を指定することができます。複数いる場合、原則として過半数で決定します(民法第1017条第1項)。ただし、遺言で別段の定めをすることもできます。


第12章 司法書士と遺言執行

12-1 司法書士が遺言執行者になるケース

司法書士は、遺言執行者として以下の業務を行うことができます。

業務
相続財産の調査
財産目録の作成
預貯金の解約・払戻し
不動産の相続登記
有価証券の名義変更
相続人への財産の分配

12-2 司法書士に依頼するメリット

メリット
登記の専門家である
相続手続きに精通している
中立的な立場で手続きを進められる
弁護士に比べて費用が抑えられることが多い

12-3 弁護士に依頼すべきケース

以下のようなケースでは、弁護士に依頼することをおすすめします。

ケース
相続人間で紛争が生じている
遺言の有効性が争われている
訴訟が必要になる可能性がある

第13章 まとめ

遺言執行者とは

ポイント
遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を有する者
遺言で指定、または家庭裁判所が選任
未成年者と破産者以外は誰でもなれる

遺言執行者の主な職務

職務
相続財産の調査・管理
財産目録の作成・交付
預貯金の解約・払戻し
不動産の名義変更
相続人への財産の引渡し

遺言執行者を指定するメリット

メリット
相続人全員の協力がなくても手続きができる
手続きがスムーズに進む
相続人間のトラブル防止

遺言執行者が必須のケース

ケース
遺言による認知
相続人の廃除・廃除の取消し

当事務所のサポート

当事務所では、遺言執行者として、遺言の内容を実現するためのサポートを行っています。

サポート内容

サポート
遺言執行者への就任
相続財産の調査
財産目録の作成
預貯金の解約・払戻し
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相続人への財産の分配
遺言書作成時の遺言執行者の指定(将来の就任)

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本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の案件についてはご相談ください。