遺言書の検認とは?手続きの流れ・必要書類・費用を徹底解説
「亡くなった父の遺品を整理していたら、遺言書が出てきた」
こんなとき、すぐに開封してはいけません。
自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
本記事では、遺言書の検認とは何か、どのような流れで手続きを進めるのか、必要書類や費用まで詳しく解説します。
第1章 遺言書の検認とは
1-1 検認の意味
検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認し、証拠として保全する手続きです。
簡単に言えば、「この遺言書は、この状態で存在していました」ということを、家庭裁判所が公的に記録する手続きです。
1-2 検認の目的
検認には、主に以下の目的があります。
| 目的 | 内容 |
|---|---|
| 遺言書の存在の確認 | 遺言書が存在することを公的に記録 |
| 遺言書の状態の保全 | 開封時の状態(形状、日付、署名など)を記録 |
| 偽造・変造の防止 | 後から書き換えられることを防ぐ |
| 相続人への通知 | すべての相続人に遺言書の存在を知らせる |
1-3 検認でやらないこと
検認は、遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。
| 検認でやること | 検認でやらないこと |
|---|---|
| 遺言書の存在を確認 | 遺言書が有効かどうかの判断 |
| 遺言書の状態を記録 | 遺言書の内容が正しいかの判断 |
| 偽造・変造を防止 | 遺言の執行 |
つまり、検認を受けた遺言書でも、後から「無効だ」と争われる可能性はあります。逆に、検認を受けていなくても、遺言書自体が無効になるわけではありません(ただし、後述のとおり過料の対象になります)。
第2章 検認が必要な遺言書・不要な遺言書
2-1 検認が必要な遺言書
| 遺言書の種類 | 検認 |
|---|---|
| 自筆証書遺言(自宅保管) | 必要 |
| 秘密証書遺言 | 必要 |
2-2 検認が不要な遺言書
| 遺言書の種類 | 検認 |
|---|---|
| 公正証書遺言 | 不要 |
| 自筆証書遺言(法務局保管) | 不要 |
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が作成し、原本が公証役場に保管されています。偽造・変造のおそれがないため、検認は不要です。
自筆証書遺言書保管制度
2020年7月から始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用して、法務局に保管されている遺言書も、検認は不要です。
法務局が遺言書の原本を保管しているため、偽造・変造のおそれがないからです。
2-3 遺言書の種類の比較
| 項目 | 自筆証書遺言(自宅保管) | 自筆証書遺言(法務局保管) | 公正証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 作成方法 | 自分で全文を手書き | 自分で全文を手書き | 公証人が作成 |
| 保管場所 | 自宅など | 法務局 | 公証役場 |
| 検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 費用 | 無料 | 3,900円 | 財産額に応じた手数料 |
| 紛失・偽造リスク | あり | なし | なし |
第3章 検認をしないとどうなる?
3-1 過料(罰金)の対象
検認を受けずに遺言を執行したり、検認を受けずに遺言書を開封した場合、5万円以下の過料に処せられることがあります(民法第1005条)。
| 違反行為 | 制裁 |
|---|---|
| 検認を受けずに遺言を執行 | 5万円以下の過料 |
| 封印のある遺言書を検認を受けずに開封 | 5万円以下の過料 |
3-2 相続手続きが進められない
検認を受けていない遺言書では、以下の手続きができません。
| 手続き | 検認済証明書の要否 |
|---|---|
| 不動産の相続登記 | 必要 |
| 預貯金の解約・名義変更 | 必要 |
| 株式の名義変更 | 必要 |
| 自動車の名義変更 | 必要 |
つまり、検認を受けないと、遺言書に基づく相続手続きが一切進められないということです。
3-3 検認しなくても遺言書は無効にならない
ただし、検認を受けなかったからといって、遺言書自体が無効になるわけではありません。
検認は遺言書の有効・無効を判断する手続きではないので、検認を受けていない遺言書でも、法的には有効です。
しかし、実務上は検認済証明書がないと手続きが進まないため、結局は検認を受ける必要があります。
3-4 うっかり開封してしまったら?
「検認が必要とは知らず、遺言書を開封してしまった」というケースは少なくありません。
開封してしまっても、遺言書は無効になりません。 ただし、過料の対象になる可能性はあります。
開封してしまった場合でも、そのまま家庭裁判所に検認を申し立ててください。開封後の状態で検認を受けることになります。
第4章 検認の申立て
4-1 申立人
検認の申立てができるのは、以下の人です。
| 申立人 |
| 遺言書の保管者 |
| 遺言書を発見した相続人 |
4-2 申立先
被相続人(遺言者)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
被相続人が大阪市に住んでいた場合は大阪家庭裁判所、和歌山市に住んでいた場合は和歌山家庭裁判所です。
4-3 申立ての期限
法律上、明確な期限は定められていませんが、相続手続きを進めるためには検認が必要なので、遺言書を発見したらすみやかに申し立てるべきです。
また、遺言書を保管している者は、相続開始を知った後「遅滞なく」検認を請求しなければならないとされています(民法第1004条第1項)。
4-4 申立てに必要な書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 検認申立書 | 裁判所のホームページからダウンロード可能 |
| 遺言書の原本 | コピーではなく原本(開封しない) |
| 遺言者(被相続人)の戸籍謄本 | 出生から死亡まで |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 現在の戸籍 |
| 相続人全員の住民票または戸籍の附票 | 裁判所からの通知送付先 |
相続人の範囲による追加書類
| 相続人の範囲 | 追加で必要な書類 |
|---|---|
| 子がいない場合 | 被相続人の親の死亡がわかる戸籍 |
| 兄弟姉妹が相続人の場合 | 被相続人の親の出生〜死亡の戸籍、兄弟姉妹の戸籍 |
| 代襲相続がある場合 | 被代襲者(先に亡くなった相続人)の死亡がわかる戸籍 |
4-5 申立ての費用
| 費用 | 金額 |
|---|---|
| 収入印紙 | 800円(遺言書1通につき) |
| 郵便切手 | 裁判所による(1,000円〜2,000円程度) |
| 戸籍謄本等の取得費用 | 実費(1通450円〜750円程度) |
第5章 検認の流れ
5-1 全体の流れ
① 遺言書の発見
↓
② 必要書類の収集(戸籍謄本など)
↓
③ 家庭裁判所に検認の申立て
↓
④ 裁判所から相続人全員に検認期日の通知(約1〜2週間後)
↓
⑤ 検認期日に出席(約1か月後)
↓
⑥ 検認済証明書の申請・取得
↓
⑦ 相続手続きへ
5-2 申立てから検認期日まで
検認の申立てをすると、家庭裁判所からすべての相続人に対して検認期日の通知が送られます。
検認期日は、申立てから約1か月後に指定されることが多いです。
5-3 検認期日に行うこと
検認期日には、以下のことが行われます。
| 内容 |
| 裁判官が遺言書を開封(封印されている場合) |
| 遺言書の形状、日付、署名、内容などを確認 |
| 出席した相続人に遺言書を見せる |
| 検認調書の作成 |
検認期日には、申立人は必ず出席してください。 遺言書の原本を持参する必要があります。
他の相続人は、出席しなくても構いません。出席しなくても、検認手続きは進められます。
5-4 検認済証明書の取得
検認が終わったら、検認済証明書を申請します。
| 費用 | 金額 |
|---|---|
| 収入印紙 | 150円(遺言書1通につき) |
検認済証明書は、遺言書に添付される形で交付されます。
この検認済証明書がないと、相続登記や預貯金の解約などの手続きができません。
第6章 検認期日の出欠
6-1 申立人の出席
申立人は、検認期日に必ず出席する必要があります。
遺言書の原本を持参し、裁判官の質問に答えます。
6-2 他の相続人の出席
他の相続人は、出席してもしなくても構いません。
出席しなくても、不利益はありません。検認手続きは、出席した相続人だけで進められます。
ただし、出席しなかった相続人にも、後日、検認が行われたことが通知されます。
6-3 相続人が出席しない場合
相続人の中に、以下のような人がいても、検認は進められます。
| ケース | 対応 |
|---|---|
| 出席しない相続人がいる | 出席した相続人だけで検認を実施 |
| 連絡が取れない相続人がいる | 通知を発送すればOK |
| 海外にいる相続人がいる | 通知を発送すればOK |
第7章 検認後の相続手続き
7-1 遺言書の内容どおりに相続する場合
検認が終わり、検認済証明書を取得したら、遺言書の内容に従って相続手続きを進めます。
| 手続き | 必要書類 |
|---|---|
| 相続登記 | 検認済遺言書、戸籍謄本、住民票など |
| 預貯金の解約 | 検認済遺言書、戸籍謄本、印鑑証明書など |
| 株式の名義変更 | 検認済遺言書、戸籍謄本など |
7-2 遺言執行者がいる場合
遺言書で遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者が相続手続きを進めます。
遺言執行者がいれば、相続人全員の協力がなくても、遺言執行者単独で手続きができます。
7-3 遺言執行者がいない場合
遺言書で遺言執行者が指定されていない場合、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。
ただし、遺言執行者がいなくても、相続人全員(または遺言で財産を取得する人)で手続きを進めることは可能です。
7-4 遺言書の内容に納得できない場合
遺言書の内容に納得できない相続人は、以下の対応を検討することになります。
| 対応 | 内容 |
|---|---|
| 遺留分侵害額請求 | 遺留分を下回る場合、金銭の支払いを請求 |
| 遺言無効の主張 | 遺言書の有効性を争う |
| 遺産分割協議 | 相続人全員の合意で、遺言と異なる分割も可能 |
第8章 検認にかかる期間
8-1 全体のスケジュール
| 段階 | 期間の目安 |
|---|---|
| 戸籍収集 | 1〜4週間 |
| 申立て〜検認期日の通知 | 1〜2週間 |
| 検認期日の通知〜検認期日 | 2〜4週間 |
| 検認期日〜検認済証明書取得 | 当日〜数日 |
| 合計 | 約1〜2か月 |
8-2 戸籍収集に時間がかかるケース
以下のようなケースでは、戸籍収集に時間がかかります。
| ケース | 理由 |
|---|---|
| 被相続人の本籍地が何度も変わっている | 各市区町村に請求が必要 |
| 兄弟姉妹が相続人 | 被相続人の親の出生〜死亡の戸籍も必要 |
| 相続人が多い | 全員の戸籍を集める必要 |
| 古い戸籍(明治・大正) | 読み取りに時間がかかる |
8-3 検認を急ぐ場合
検認には一定の時間がかかるため、相続税の申告期限(10か月)を見据えて、早めに手続きを開始することをおすすめします。
第9章 検認の注意点
9-1 遺言書は開封しない
封印されている遺言書は、絶対に開封しないでください。
開封してしまうと、5万円以下の過料の対象になります。また、「偽造したのではないか」と疑われる原因にもなります。
9-2 遺言書は加工しない
遺言書に書き込みをしたり、修正したり、コピーを取ったりしないでください。
遺言書の状態を変えてしまうと、偽造・変造を疑われる原因になります。
9-3 遺言書は安全に保管する
検認の申立てをするまで、遺言書は紛失しないよう安全に保管してください。
封筒に入れたまま、金庫などに保管することをおすすめします。
9-4 相続人全員に通知が届く
検認を申し立てると、家庭裁判所からすべての相続人に通知が届きます。
「この相続人には知らせたくない」と思っても、通知を止めることはできません。
9-5 検認は有効・無効の判断ではない
繰り返しになりますが、検認は遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。
検認を受けた遺言書でも、後から「無効だ」と争われる可能性はあります。
第10章 よくある質問(Q&A)
Q1. 遺言書を見つけたら、まず何をすればいいですか?
A. 開封せず、そのままの状態で保管してください。その後、家庭裁判所に検認の申立てをします。
Q2. 封がされていない遺言書も検認が必要ですか?
A. はい、必要です。封の有無にかかわらず、自筆証書遺言(自宅保管)は検認が必要です。
Q3. 遺言書を開封してしまいました。どうすればいいですか?
A. 開封してしまっても、遺言書は無効になりません。そのまま家庭裁判所に検認を申し立ててください。
Q4. 検認に相続人全員が出席しないとダメですか?
A. いいえ、申立人以外の相続人は出席しなくても構いません。検認は、出席した相続人だけで進められます。
Q5. 検認にはどのくらい時間がかかりますか?
A. 戸籍収集から検認完了まで、約1〜2か月が目安です。戸籍収集に時間がかかるケースもあります。
Q6. 検認の費用はいくらですか?
A. 収入印紙800円+郵便切手(1,000円〜2,000円程度)+戸籍取得費用(実費)です。司法書士に依頼する場合は、別途報酬がかかります。
Q7. 検認を受ければ、遺言書は有効ということですか?
A. いいえ、検認は遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。検認を受けた遺言書でも、後から無効と判断される可能性はあります。
Q8. 公正証書遺言があるかどうか調べる方法はありますか?
A. 公証役場で「遺言検索システム」を利用すれば、公正証書遺言の有無を調べることができます。相続人であれば請求できます。
Q9. 法務局に保管されている遺言書はどうやって確認しますか?
A. 法務局で「遺言書情報証明書」の交付請求をします。相続人であれば請求できます。検認は不要です。
Q10. 遺言書が複数見つかった場合はどうなりますか?
A. 原則として、日付の新しい遺言書が優先されます。複数の遺言書がある場合、すべてについて検認を受けることをおすすめします。
第11章 検認と遺言書の種類別対応
11-1 遺言書を発見したときの対応フローチャート
遺言書を発見
│
├─ 公正証書遺言 → 検認不要 → そのまま相続手続きへ
│
├─ 法務局保管の自筆証書遺言 → 検認不要 → 遺言書情報証明書を取得 → 相続手続きへ
│
└─ 自宅保管の自筆証書遺言・秘密証書遺言
│
├─ 封印あり → 開封しない → 検認申立て
│
└─ 封印なし → そのまま保管 → 検認申立て
11-2 遺言書がどこにあるかわからない場合
| 遺言書の種類 | 調査方法 |
|---|---|
| 公正証書遺言 | 公証役場で遺言検索 |
| 法務局保管の自筆証書遺言 | 法務局で遺言書保管事実証明書の請求 |
| 自宅保管の自筆証書遺言 | 自宅、金庫、貸金庫などを探す |
第12章 まとめ
検認のポイント
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 検認とは | 遺言書の存在と状態を公的に確認・保全する手続き |
| 必要な遺言書 | 自筆証書遺言(自宅保管)、秘密証書遺言 |
| 不要な遺言書 | 公正証書遺言、自筆証書遺言(法務局保管) |
| 申立先 | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 費用 | 収入印紙800円+郵便切手+戸籍取得費用 |
| 期間 | 約1〜2か月 |
| 注意点 | 開封しない、有効・無効の判断ではない |
検認後の流れ
| 手順 |
| 検認済証明書を取得 |
| 遺言書の内容に従って相続手続き |
| 相続登記、預貯金解約など |
当事務所のサポート
当事務所では、遺言書の検認に関する以下のサポートを提供しています。
サポート内容
| サポート | 内容 |
|---|---|
| 戸籍謄本の収集 | 被相続人・相続人全員の戸籍を代行取得 |
| 検認申立書の作成 | 家庭裁判所への提出書類を作成 |
| 検認期日への同行 | ご希望に応じて同行(別途費用) |
| 検認後の相続登記 | 不動産の名義変更 |
| 遺言執行のサポート | 遺言執行者への就任、執行業務 |
費用の目安
| 業務 | 費用目安 |
|---|---|
| 検認申立書作成 | 3〜5万円+実費 |
| 戸籍収集 | 1〜3万円+実費 |
| 相続登記 | 別途お見積り |
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の案件についてはご相談ください。