抵当権と根抵当権の違い|わかりやすく徹底解説
「抵当権と根抵当権って何が違うの?」 「銀行から根抵当権を設定すると言われたけど、大丈夫?」
不動産を担保にお金を借りるとき、「抵当権」や「根抵当権」という言葉が出てきます。
どちらも不動産を担保にする点は同じですが、仕組みや使われ方が異なります。
本記事では、抵当権と根抵当権の違いを、一般の方にもわかりやすく、かつ詳細に解説します。
はじめに|担保って何?
担保とは
お金を貸す側(銀行など)は、「ちゃんと返してもらえるかな?」と心配です。
そこで、「もし返せなかったら、この財産をもらいますよ」という約束をします。これが担保です。
不動産担保
担保にする財産として最もよく使われるのが**不動産(土地・建物)**です。
不動産は価値が高く、逃げたり隠したりできないため、担保として適しています。
抵当権・根抵当権とは
不動産を担保にするときに設定するのが「抵当権」または「根抵当権」です。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 抵当権 | 特定の借金を担保するための権利 |
| 根抵当権 | 一定の範囲の借金をまとめて担保するための権利 |
第1章 抵当権とは
1-1 抵当権の基本
抵当権とは、特定の借金(債権)を担保するために、不動産に設定する権利です。
【具体例】
山田さんが銀行から3,000万円の住宅ローンを借りました。
銀行は、「もし山田さんが返済できなくなったら、この家を売って回収しますよ」という意味で、山田さんの家に抵当権を設定します。
1-2 抵当権の特徴
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 特定の債権を担保 | 「この3,000万円の借金」を担保する |
| 借金がなくなれば消滅 | 完済すれば抵当権も自動的に消滅(登記は残る) |
| 借金と一緒に移転 | 債権が譲渡されれば抵当権も一緒に移転 |
| 順位がある | 1番抵当権、2番抵当権など、優先順位がある |
1-3 抵当権の仕組み(図解)
【通常の状態】
借主(山田さん) ←─── 3,000万円貸付 ─── 銀行
│ │
│ │
▼ ▼
┌─────────┐ 抵当権
│ 自宅 │ ◀────────────────────────┘
│(土地建物)│
└─────────┘
【返済できなくなった場合】
銀行は抵当権を実行(競売)
│
▼
┌─────────┐
│ 自宅 │ ───▶ 競売で売却 ───▶ 売却代金から回収
│(土地建物)│
└─────────┘
1-4 抵当権が使われる場面
| 場面 | 内容 |
|---|---|
| 住宅ローン | マイホームを購入するときの借入 |
| 不動産投資ローン | アパート・マンションを購入するときの借入 |
| 事業資金の借入 | 会社の不動産を担保に借入 |
| 個人間の貸し借り | 親族間の貸付で担保を設定 |
第2章 根抵当権とは
2-1 根抵当権の基本
根抵当権とは、一定の範囲の借金(債権)をまとめて担保するために、不動産に設定する権利です。
抵当権が「この3,000万円」という特定の借金を担保するのに対し、根抵当権は「今後発生する借金も含めて、まとめて担保する」という仕組みです。
【具体例】
田中さんは事業をしており、銀行から運転資金をたびたび借りています。
- 今月500万円借りる
- 来月300万円返済する
- 再来月また400万円借りる
このように、借りたり返したりを繰り返す場合、いちいち抵当権を設定したり抹消したりするのは大変です。
そこで、「極度額5,000万円」の根抵当権を設定しておけば、5,000万円の範囲内で借りたり返したりを自由にできます。
2-2 根抵当権の特徴
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 一定の範囲の債権を担保 | 「銀行取引から生じる債権」などをまとめて担保 |
| 極度額を設定 | 担保される上限金額を決める |
| 借金がなくなっても消滅しない | 完済しても根抵当権は残る |
| 繰り返し使える | 枠の範囲内で何度でも借入・返済ができる |
| 付従性がない | 個々の債権とは独立している |
2-3 根抵当権の仕組み(図解)
【根抵当権のイメージ】
極度額5,000万円の「枠」
┌─────────────────────────┐
│ │
借主(田中さん) │ ◀── 500万円借入 │ 銀行
│ ──▶ 300万円返済 │
│ ◀── 400万円借入 │
│ ◀── 1,000万円借入 │
│ … │
└─────────────────────────┘
│
│ この「枠」全体を担保
▼
┌─────────┐
│ 不動産 │
│(工場など)│
└─────────┘
2-4 根抵当権が使われる場面
| 場面 | 内容 |
|---|---|
| 事業資金の借入 | 運転資金、設備資金など繰り返し借入 |
| 当座貸越 | 当座預金の残高がマイナスになっても自動的に融資 |
| 手形割引 | 手形を銀行に買い取ってもらう取引 |
| カードローン(事業者向け) | 極度額の範囲内で自由に借入 |
第3章 抵当権と根抵当権の違い
3-1 比較表
| 項目 | 抵当権 | 根抵当権 |
|---|---|---|
| 担保する債権 | 特定の債権(この3,000万円) | 一定の範囲の債権(銀行取引全般など) |
| 金額の定め方 | 債権額(実際の借入額) | 極度額(担保の上限) |
| 完済したら | 消滅する(登記は残る) | 消滅しない(枠として残る) |
| 繰り返し使えるか | 使えない(再度設定が必要) | 使える(枠の範囲内で自由) |
| 債権との関係 | 付従性あり(債権と運命を共にする) | 付従性なし(債権と独立) |
| 主な用途 | 住宅ローン | 事業資金 |
| 登記費用 | 債権額の0.4% | 極度額の0.4% |
3-2 付従性とは
付従性とは、「担保は借金と運命を共にする」という性質です。
【抵当権の場合(付従性あり)】
| 借金の状態 | 抵当権の状態 |
|---|---|
| 借金が発生 | 抵当権が効力を持つ |
| 借金を完済 | 抵当権は消滅 |
| 借金を譲渡 | 抵当権も一緒に移転 |
【根抵当権の場合(付従性なし)】
| 借金の状態 | 根抵当権の状態 |
|---|---|
| 借金が発生 | 根抵当権の枠内で担保される |
| 借金を完済 | 根抵当権は消滅しない(枠として残る) |
| 借金を譲渡 | 根抵当権は移転しない(確定前) |
3-3 具体例で比較
【住宅ローンの場合(抵当権)】
- 3,000万円の住宅ローンを借りる
- 銀行が抵当権を設定(債権額3,000万円)
- 毎月返済して、残高が減っていく
- 35年後、完済!
- 抵当権は消滅(抹消登記をする)
→ 一度きりの借入なので、抵当権が適している
【事業資金の場合(根抵当権)】
- 事業用に不動産を担保に入れる
- 銀行が根抵当権を設定(極度額5,000万円)
- 1,000万円借りる → 返済 → 500万円借りる → 返済 → 2,000万円借りる…
- 借りたり返したりを繰り返す
- 一時的に借入残高が0円になっても、根抵当権は消えない
- また必要になったら借りられる
→ 繰り返し借入するので、根抵当権が適している
第4章 抵当権の詳細
4-1 抵当権の設定
抵当権を設定するには、抵当権設定契約を締結し、登記をします。
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 契約 | 債務者(借主)と債権者(貸主)の間で抵当権設定契約 |
| 登記 | 法務局で抵当権設定登記 |
4-2 抵当権の登記事項
抵当権を設定すると、登記簿に以下の事項が記載されます。
| 登記事項 | 内容 |
|---|---|
| 債権額 | 担保される借金の金額(例:3,000万円) |
| 利息 | 利息の定め(例:年2.0%) |
| 損害金 | 遅延損害金の定め(例:年14.0%) |
| 債務者 | お金を借りている人 |
| 抵当権者 | お金を貸している人(銀行など) |
【登記簿の記載例】
権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)
順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項
1 抵当権設定 令和○年○月○日 原因 令和○年○月○日金銭消費貸借
第○○○○号 同日設定
債権額 金3,000万円
利息 年2.0%
損害金 年14.0%
債務者 大阪市○○区○○町○番○号
山田太郎
抵当権者 大阪市中央区○○町○丁目○番○号
株式会社○○銀行
4-3 抵当権の効力
担保される範囲
抵当権で担保されるのは、以下の範囲です。なお、最後の2年というのは後順位抵当権者や一般債権者がいる場合の制限です。
| 担保される債権 | 内容 |
|---|---|
| 元本 | 借りたお金の元金 |
| 利息 | 最後の2年分 |
| 遅延損害金 | 最後の2年分 |
| その他 | 実行費用など |
物上代位
抵当権には物上代位という効力があります。
担保にしている不動産が火災で焼失した場合、火災保険金から優先的に回収できます。
4-4 抵当権の実行
借主が返済できなくなった場合、抵当権者は抵当権を実行できます。
| 実行方法 | 内容 |
|---|---|
| 競売 | 裁判所に申し立てて、不動産を競売にかける |
| 任意売却 | 競売によらず、通常の売買で売却(債権者の同意が必要) |
4-5 抵当権の抹消
借金を完済したら、抵当権は消滅します。
ただし、登記は自動的には消えません。抹消登記を申請する必要があります。
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 必要書類 | 抵当権抹消の委任状、登記識別情報など(銀行からもらう) |
| 申請先 | 不動産の所在地を管轄する法務局 |
| 費用 | 登録免許税1,000円(不動産1個につき) |
第5章 根抵当権の詳細
5-1 根抵当権の設定
根抵当権を設定するには、以下の事項を定めます。
| 定める事項 | 内容 |
|---|---|
| 極度額 | 担保される上限金額 |
| 債権の範囲 | どんな取引から生じる債権を担保するか |
| 債務者 | 誰の債務を担保するか |
5-2 極度額とは
極度額とは、根抵当権で担保される上限金額です。
【具体例】
極度額5,000万円の根抵当権を設定した場合:
| 借入残高 | 担保される金額 |
|---|---|
| 1,000万円 | 1,000万円(全額担保される) |
| 3,000万円 | 3,000万円(全額担保される) |
| 5,000万円 | 5,000万円(全額担保される) |
| 6,000万円 | 5,000万円(極度額が上限) |
| 0円 | 0円(でも根抵当権は消えない) |
ポイント:
- 極度額は「枠」であり、実際の借入額ではない
- 借入残高が0円でも、根抵当権は消滅しない
- 極度額を超える部分は担保されない
5-3 被担保債権の範囲
根抵当権で担保される債権の範囲は、登記で定めます。
【よくある定め方】
| 債権の範囲 | 内容 |
|---|---|
| 銀行取引 | 銀行との取引から生じるすべての債権 |
| 手形債権・小切手債権 | 手形・小切手に基づく債権 |
| 金銭消費貸借取引 | 貸付に基づく債権 |
| 保証委託取引 | 保証会社との取引から生じる債権 |
5-4 根抵当権の登記事項
根抵当権を設定すると、登記簿に以下の事項が記載されます。
| 登記事項 | 内容 |
|---|---|
| 極度額 | 担保される上限金額 |
| 債権の範囲 | どんな取引から生じる債権を担保するか |
| 債務者 | 誰の債務を担保するか |
| 根抵当権者 | お金を貸している人(銀行など) |
【登記簿の記載例】
権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)
順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項
1 根抵当権設定 令和○年○月○日 原因 令和○年○月○日設定
第○○○○号 極度額 金5,000万円
債権の範囲 銀行取引
手形債権 小切手債権
債務者 大阪市○○区○○町○番○号
株式会社○○商事
根抵当権者 大阪市中央区○○町○丁目○番○号
株式会社○○銀行
5-5 元本の確定
根抵当権には「元本の確定」という重要な概念があります。
元本確定とは
根抵当権の「元本が確定する」とは、担保される債権が特定されることです。
確定前は、新たに発生する債権も担保されますが、確定後は、確定時点で存在する債権だけが担保されます。
| 状態 | 担保される債権 |
|---|---|
| 確定前 | 今ある債権+今後発生する債権 |
| 確定後 | 確定時点で存在する債権のみ(新たな債権は担保されない) |
元本確定事由
以下のいずれかに該当すると、元本が確定します。
| 確定事由 | 内容 |
|---|---|
| 確定期日の到来 | あらかじめ定めた確定期日が来た |
| 確定請求 | 根抵当権設定者が確定を請求(設定後3年経過後) |
| 根抵当権者の確定請求 | 根抵当権者がいつでも確定を請求できる |
| 競売・差押え | 担保不動産が競売・差押えされた |
| 債務者の破産 | 債務者が破産手続開始決定を受けた |
| 根抵当権者の死亡・合併 | 一定の場合 |
| 相続開始後6か月以内に合意の登記をしない | 債務者または根抵当権者の相続 |
確定後の根抵当権
元本が確定すると、根抵当権は普通の抵当権に近い性質になります。
- 確定した債権を完済すれば、根抵当権は消滅する
- 新たな借入は担保されない
5-6 根抵当権の変更
根抵当権は、以下の事項を変更できます。
| 変更できる事項 | 内容 |
|---|---|
| 極度額の変更 | 増額・減額(利害関係人の承諾が必要) |
| 債権の範囲の変更 | 取引の種類を追加・削除 |
| 債務者の変更 | 債務者を変更・追加 |
| 確定期日の変更 | 確定期日を変更 |
変更には、原則として根抵当権設定者と根抵当権者の合意が必要です。
5-7 根抵当権の抹消
根抵当権を抹消するには、以下のいずれかの方法があります。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 元本確定後、債務を完済 | 確定した債務を全額返済すれば消滅 |
| 解除 | 根抵当権設定者と根抵当権者の合意で解除 |
| 放棄 | 根抵当権者が根抵当権を放棄 |
注意: 借入残高が0円でも、根抵当権は自動的には消滅しません。抹消するには、銀行と交渉して解除してもらうか、元本を確定させる必要があります。
第6章 登記手続きの違い
6-1 設定登記の比較
| 項目 | 抵当権 | 根抵当権 |
|---|---|---|
| 登記の目的 | 抵当権設定 | 根抵当権設定 |
| 登録免許税 | 債権額の0.4% | 極度額の0.4% |
| 主な登記事項 | 債権額、利息、損害金、債務者、抵当権者 | 極度額、債権の範囲、債務者、根抵当権者 |
6-2 登録免許税の計算例
【抵当権の場合】
住宅ローン3,000万円を借りる場合:
- 登録免許税 = 3,000万円 × 0.4% = 12万円
- ※住宅用家屋の軽減措置あり(0.1%)→ 3万円
【根抵当権の場合】
極度額5,000万円の根抵当権を設定する場合:
- 登録免許税 = 5,000万円 × 0.4% = 20万円
- ※根抵当権には住宅用の軽減措置なし
6-3 抹消登記の比較
| 項目 | 抵当権 | 根抵当権 |
|---|---|---|
| 抹消できる条件 | 債務を完済 | 元本確定後に債務を完済、または解除 |
| 登録免許税 | 不動産1個につき1,000円 | 不動産1個につき1,000円 |
第7章 相続が発生した場合
7-1 抵当権と相続
抵当権が設定された不動産の所有者が亡くなった場合、相続人が不動産を相続します。
抵当権は消えません。 相続人は、抵当権が付いたまま不動産を相続します。
| ケース | 取扱い |
|---|---|
| 借金を相続する場合 | 相続人が返済を続ける |
| 借金を一括返済する場合 | 返済後、抵当権抹消登記 |
| 相続放棄する場合 | 不動産も借金も相続しない |
7-2 根抵当権と相続
根抵当権が設定された不動産の所有者(または債務者)が亡くなった場合、相続から6か月以内に合意の登記をしないと、元本が確定します。
債務者が死亡した場合
| 手続き | 期限 | 効果 |
|---|---|---|
| 指定債務者の合意の登記 | 相続開始から6か月以内 | 根抵当権が継続(確定しない) |
| 何もしない | 6か月経過 | 元本が確定 |
指定債務者の合意の登記とは、「相続人のうち、誰を新たな債務者とするか」を銀行と合意して登記することです。
これをしないと、根抵当権の元本が確定し、新たな借入は担保されなくなります。
第8章 よくある質問(Q&A)
Q1. 住宅ローンは抵当権と根抵当権のどちらですか?
A. 通常は抵当権です。
住宅ローンは「3,000万円借りて、35年かけて返済する」という一度きりの借入なので、特定の債権を担保する抵当権が使われます。
ただし、金融機関によっては住宅ローンでも根抵当権を設定する場合があります。
Q2. 根抵当権は怖いイメージがありますが、大丈夫ですか?
A. 根抵当権自体が危険なわけではありません。
根抵当権は「繰り返し借入できる枠」を設定するだけです。極度額の範囲内で、計画的に借入・返済をすれば問題ありません。
ただし、以下の点には注意が必要です。
- 極度額が大きいと、登録免許税も高くなる
- 借入残高が0円でも、自動的には消えない
- 不動産を売却するときは、根抵当権を抹消する必要がある
Q3. 根抵当権の極度額と借入残高は違うのですか?
A. 違います。
- 極度額:担保される上限金額(登記される金額)
- 借入残高:実際に借りている金額
例えば、極度額5,000万円の根抵当権でも、実際に借りているのは2,000万円ということがあります。
Q4. 根抵当権を抹消したいのですが、どうすればよいですか?
A. 銀行に相談してください。
借入残高が0円であっても、根抵当権は自動的には消えません。銀行と交渉して、根抵当権を解除(放棄)してもらう必要があります。
不動産を売却する場合は、売却時に根抵当権を抹消するのが一般的です。
Q5. 抵当権や根抵当権が付いている不動産は売却できますか?
A. 売却できます。
ただし、売却と同時に抵当権・根抵当権を抹消するのが一般的です。
売却代金で借金を返済し、抹消登記と所有権移転登記を同時に行います。
Q6. 抵当権が設定された不動産を相続したら、借金も相続しますか?
A. 原則として、借金も相続します。
相続人は、不動産だけでなく借金も相続します。借金を相続したくない場合は、相続放棄を検討してください(3か月以内の期限あり)。
Q7. 共同担保とは何ですか?
A. 複数の不動産をまとめて担保にすることです。
例えば、土地と建物の両方に抵当権を設定する場合、「共同担保」となります。登記簿には「共同担保目録」が作成されます。
第9章 まとめ
抵当権と根抵当権の違い(まとめ)
| 項目 | 抵当権 | 根抵当権 |
|---|---|---|
| 担保する債権 | 特定の債権 | 一定の範囲の債権等 |
| 金額 | 債権額 | 極度額 |
| 完済したら | 消滅する | 消滅しない |
| 繰り返し使えるか | 使えない | 使える |
| 主な用途 | 住宅ローン | 事業資金 |
| イメージ | 1回きりの借金の担保 | 繰り返し使える担保の「枠」 |
どちらを選ぶべきか
| ケース | おすすめ |
|---|---|
| 住宅ローンを借りる | 抵当権 |
| 一度きりの借入 | 抵当権 |
| 事業資金を繰り返し借りる | 根抵当権 |
| 運転資金を柔軟に調達したい | 根抵当権 |
注意点
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 抵当権 | 完済したら抹消登記を忘れずに |
| 根抵当権 | 借入残高0円でも消えない、相続時は6か月以内に手続き |
当事務所のサポート
当事務所では、抵当権・根抵当権に関する以下の登記手続きをサポートしています。
対応業務
| 業務 | 内容 |
|---|---|
| 抵当権設定登記 | 住宅ローン、事業資金の借入時 |
| 根抵当権設定登記 | 事業資金の借入時 |
| 抵当権抹消登記 | ローン完済時 |
| 根抵当権抹消登記 | 借入終了時 |
| 根抵当権変更登記 | 極度額の増額・減額、債務者変更など |
| 相続に伴う登記 | 債務者変更、指定債務者の合意の登記など |
ご相談
抵当権・根抵当権の登記でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の案件についてはご相談ください。