和歌山で相続放棄する方法|和歌山家庭裁判所への申述手続き
相続放棄が必要なケース
- 被相続人に借金がある
- 保証人になっていた
- 相続したくない不動産がある(空き家、山林など)
- 相続争いに巻き込まれたくない
相続放棄の期限は3か月
熟慮期間
相続放棄ができる期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
これを「熟慮期間」といいます。
| ケース | 起算点 |
|---|---|
| 通常 | 被相続人が亡くなったことを知った日 |
| 後から相続人になった場合 | 先順位の相続人が放棄したことを知った日 |
3か月を過ぎてしまった場合
原則として、3か月を過ぎると相続放棄はできません。
ただし、「相続財産が全くないと信じていた」などの特別な事情がある場合は、例外的に認められることがあります。
期限が迫っている、または過ぎてしまった場合は、すぐに専門家に相談してください。
期間の伸長
相続財産の調査に時間がかかる場合、家庭裁判所に申し立てて熟慮期間を伸長してもらうことができます。
和歌山家庭裁判所への申述
申述先(管轄)
相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
被相続人の最後の住所が和歌山県内であれば、和歌山家庭裁判所またはその支部に申述します。
和歌山家庭裁判所の管轄
参考:裁判所ホームページ
https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/wakayama/index.html
相続放棄の必要書類
共通で必要な書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 相続放棄申述書 | 裁判所のホームページからダウンロード可能 |
| 被相続人の住民票除票(または戸籍の附票) | 最後の住所を証明 |
| 申述人(放棄する人)の戸籍謄本 | 相続人であることの証明 |
| 収入印紙800円 | 申述書に貼付 |
| 郵便切手 | 裁判所により金額が異なる |
被相続人との関係により追加で必要な書類
| 申述人 | 追加書類 |
|---|---|
| 配偶者・子 | 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 |
| 孫(代襲相続人) | 上記に加え、本来の相続人(親)の死亡の記載のある戸籍謄本 |
| 父母・祖父母 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、先順位相続人の死亡または放棄を証する書類 |
| 兄弟姉妹 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本 |
相続放棄の手続きの流れ
手続きの流れ
① 必要書類の収集
↓
② 相続放棄申述書の作成
↓
③ 家庭裁判所へ申述書を提出
↓
④ 裁判所から照会書が届く(内容によっては届かないこともある)
↓
⑤ 照会書に回答して返送
↓
⑥ 相続放棄申述受理通知書が届く
↓
⑦ 必要に応じて受理証明書を取得
① 必要書類の収集
戸籍謄本、住民票除票などを市区町村役場で取得します。
② 相続放棄申述書の作成
裁判所のホームページから書式をダウンロードし、必要事項を記入します。
相続放棄申述書の記載事項
- 申述人の氏名、住所、本籍
- 被相続人の氏名、最後の住所、死亡日
- 放棄の理由
- 相続財産の概略
③ 家庭裁判所へ提出
管轄の家庭裁判所に、申述書と必要書類を提出します。窓口へ持参するか、郵送でも可能です。
④ 照会書への回答
申述書を提出すると、1〜2週間程度で裁判所から照会書が届きます。場合によっては届かない時もあります。
照会書には、相続放棄の意思を確認するための質問が記載されています。
照会書の質問例
- 相続放棄をする意思に間違いありませんか?
- 相続財産を処分していませんか?
- 誰かに強制されていませんか?
⑤ 受理通知書の受領
照会書を返送すると、問題がなければ相続放棄申述受理通知書が届きます。
これで相続放棄の手続きは完了です。
⑥ 受理証明書の取得(必要な場合)
債権者に相続放棄をしたことを証明する場合、相続放棄申述受理証明書が必要になることがあります。
受理証明書は、家庭裁判所で申請して取得します(手数料150円)。
相続放棄の注意点
1. 相続財産を処分してはいけない
相続放棄をする前に、相続財産を処分すると単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなります。
単純承認とみなされる行為の例
- 被相続人の預金を引き出して使う
- 被相続人の不動産を売却する
- 被相続人の借金を返済する
- 形見分けとして高価な遺品をもらう
2. 相続放棄は撤回できない
一度相続放棄が受理されると、原則として撤回できません。
相続財産の調査を十分に行った上で判断しましょう。
3. 次順位の相続人に影響する
子が全員相続放棄をすると、相続権は次の順位(親、兄弟姉妹)に移ります。
相続放棄をする場合は、他の相続人にも連絡しておくことをおすすめします。
4. 相続放棄しても管理責任は残る場合がある
相続放棄をしても、相続財産を現に占有している場合は、他の相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、自己の財産と同一の注意をもって保存する義務があります(民法940条)。
和歌山で相続放棄が多いケース
ケース1:親の借金を相続したくない
被相続人に借金やローンがあり、相続したくないケースです。
借金の額がプラスの財産を上回る場合、相続放棄を検討します。
ケース2:田舎の空き家・山林を相続したくない
和歌山の山間部や過疎地域に不動産があり、管理が大変なため相続したくないケースです。
ただし、相続放棄をしても管理責任が残る場合があるため、注意が必要です。
ケース3:疎遠な親族の相続
長年連絡を取っていなかった親族が亡くなり、突然相続人になったケースです。
関わりたくない場合、相続放棄を選択することがあります。
相続放棄と「相続土地国庫帰属制度」の比較
「不要な土地を手放したい」という場合、相続放棄のほかに相続土地国庫帰属制度(2023年4月開始)という選択肢もあります。
| 項目 | 相続放棄 | 相続土地国庫帰属制度 |
|---|---|---|
| 対象 | すべての相続財産 | 土地のみ |
| 効果 | 相続人でなくなる | 土地の所有権を国に移転 |
| 費用 | 収入印紙800円程度 | 審査手数料+負担金(数十万円〜) |
| 期限 | 3か月以内 | 期限なし |
| 他の財産 | すべて放棄 | 土地以外は相続できる |
「土地だけ手放して、預貯金は相続したい」という場合は、相続土地国庫帰属制度の方が適しています。
当事務所のサポート
当事務所では、和歌山での相続放棄の手続きをサポートしています。
サポート内容
- 相続放棄申述書の作成
- 必要書類(戸籍謄本等)の収集代行
- 家庭裁判所への提出代行
- 照会書への回答のサポート
- 受理証明書の取得
費用の目安
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 司法書士報酬 | 3万円〜7万円程度 |
| 実費(収入印紙、切手、戸籍取得費用) | 5,000円〜1万円程度 |
※相続人の数、戸籍の通数により変動します。
和歌山出身の司法書士が対応
私自身、和歌山県の出身です。和歌山家庭裁判所への申述手続きも、安心してお任せください。
期限が迫っている場合は、すぐにご相談ください。
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 相続放棄とは | 相続人としての地位を放棄すること |
| 期限 | 相続を知った日から3か月以内 |
| 申述先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 必要書類 | 申述書、戸籍謄本、住民票除票など |
| 注意点 | 相続財産を処分すると放棄できなくなる |
和歌山で相続放棄をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の案件についてはご相談ください。