和歌山の不動産を相続したら?手続きの流れと必要書類を解説
「和歌山の実家を相続したけど、何から始めればいいかわからない」
そんなお悩みをお持ちの方に向けて、和歌山県内の不動産を相続した場合の手続きの流れと必要書類を解説します。
和歌山の不動産を相続したときの全体の流れ
相続が発生してから不動産の名義変更が完了するまでの流れは、以下のとおりです。
全体のスケジュール
| 時期 | 手続き |
|---|---|
| 相続発生 | 死亡届の提出(7日以内) |
| 〜3か月 | 相続放棄をするかどうかの判断 |
| 〜4か月 | 準確定申告(必要な場合) |
| 〜10か月 | 相続税の申告・納付(必要な場合) |
| 〜3年 | 相続登記の申請(義務化により期限あり) |
不動産の相続手続きの流れ
① 相続人の確定(戸籍の収集)
↓
② 相続財産の調査(不動産の確認)
↓
③ 遺産分割協議(誰が不動産を取得するか決める)
↓
④ 必要書類の準備
↓
⑤ 相続登記の申請(法務局へ)
↓
⑥ 登記完了
① 相続人の確定(戸籍の収集)
戸籍を集める理由
相続登記をするには、「誰が相続人なのか」を戸籍で証明する必要があります。
必要な戸籍
| 戸籍の種類 | 内容 |
|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍 | 相続人を確定するため |
| 相続人全員の現在の戸籍 | 相続人が生存していることの証明 |
戸籍の取得場所
戸籍は本籍地の市区町村役場で取得します。
和歌山県内の主な役所:
- 和歌山市役所
- 海南市役所
- 岩出市役所
- 紀の川市役所
- 橋本市役所
- 有田市役所
- 御坊市役所
- 田辺市役所
- 新宮市役所
ポイント:郵送でも取得可能
本籍地が遠方の場合、郵送で戸籍を請求できます。各市区町村のホームページに請求方法が記載されています。
広域交付制度(2024年3月〜)
2024年3月1日から、戸籍の広域交付制度が始まりました。
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍を取得できるようになりました。
ただし、コンピュータ化されていない古い戸籍は対象外の場合があります。
② 相続財産の調査(不動産の確認)
不動産の調べ方
被相続人が所有していた不動産を確認する方法は、以下のとおりです。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 権利証(登記識別情報) | 自宅に保管されていることが多い |
| 固定資産税の納税通知書 | 毎年届く通知書に不動産が記載 |
| 名寄帳(なよせちょう) | 市区町村役場で取得、所有不動産の一覧 |
| 登記事項証明書 | 法務局で取得、登記内容を確認 |
和歌山で名寄帳を取得する
名寄帳は、その市区町村内にある被相続人名義の不動産を一覧で確認できる書類です。
和歌山県内の市役所・町役場の税務課で取得できます。
注意:私道や共有持分も確認
宅地だけでなく、私道(道路部分)や共有の土地がないかも確認しましょう。見落としがちなポイントです。よく見落としている専門家もいるので注意が必要です。
③ 遺産分割協議
遺産分割協議とは
相続人が複数いる場合、「誰がどの財産を相続するか」を話し合いで決めます。これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議書の作成
話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
相続人全員が署名し、実印を押印します。
遺産分割協議書の記載例
遺産分割協議書
被相続人 山田太郎(令和○年○月○日死亡)
最後の本籍 和歌山県和歌山市○○町○番地
最後の住所 和歌山県和歌山市○○町○番○号
上記被相続人の遺産について、共同相続人全員で協議した結果、
次のとおり分割することに合意した。
1.相続人 山田花子 は、次の不動産を取得する。
所 在 和歌山市○○町○丁目
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 ○○.○○㎡
所 在 和歌山市○○町○丁目○番地○
家屋番号 ○番○
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階 ○○.○○㎡
2階 ○○.○○㎡
令和○年○月○日
(相続人全員の署名・押印)
④ 必要書類の準備
相続登記に必要な書類一覧
| 書類 | 取得場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 被相続人の出生〜死亡の戸籍 | 本籍地の市区町村 | 全部揃えて相続人を確定 |
| 被相続人の住民票除票 | 最後の住所地の市区町村 | 登記簿の住所と一致させる |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村 | 現在の戸籍 |
| 相続人全員の住民票 | 住所地の市区町村 | 不動産を取得する人のみでも可 |
| 遺産分割協議書 | 自分で作成または司法書士に依頼 | 相続人全員の実印押印 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 住所地の市区町村 | 遺産分割協議書に押印した実印のもの |
| 固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村 | 登録免許税の計算に必要 |
| 相続関係説明図 | 自分で作成または司法書士に依頼 | 戸籍の原本還付を受けるため |
遺言書がある場合
遺言書がある場合は、遺産分割協議書の代わりに遺言書を添付します。
| 遺言の種類 | 必要な手続き |
|---|---|
| 公正証書遺言 | そのまま使用可能 |
| 自筆証書遺言(法務局保管) | 遺言書情報証明書を取得 |
| 自筆証書遺言(自宅保管) | 家庭裁判所で検認が必要 |
⑤ 相続登記の申請
申請先
不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
和歌山県内の管轄法務
2026.02.11日のブログをご参照ください。
申請方法
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 窓口申請 | 法務局の窓口に直接提出 |
| 郵送申請 | 書類を郵送で提出 |
| オンライン申請 | インターネットで申請 |
司法書士に依頼する場合、オンライン申請で行うことが多いです。
登録免許税
相続登記には登録免許税がかかります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 税率 | 固定資産評価額の0.4% |
| 計算例 | 評価額1,000万円 → 登録免許税4万円 |
※一定の場合非課税になります。
ご参考:法務局ホームページ
⑥ 登記完了
申請から約1〜2週間で登記が完了します。ただし、時期によっては1ヶ月以上要することもあります。
完了後に届くもの
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 登記識別情報通知 | 新しい権利証に相当するもの |
| 登記完了証 | 登記が完了したことの証明 |
**登記識別情報は大切に保管してください。**紛失しても再発行されません。
和歌山の不動産相続でよくあるケース
ケース1:和歌山の実家を相続した
和歌山に実家があり、親が亡くなって相続したケースです。
相続人間で話し合い、誰が実家を相続するかを決めて、相続登記を行います。
ケース2:名義が祖父のままだった
親が亡くなって実家を相続しようとしたら、名義が祖父のままだった、というケースです。
この場合、数次相続の処理が必要になり、手続きが複雑になります。
ケース3:相続人が県外に住んでいる
相続人の一部が大阪、東京など県外に住んでいるケースです。
遺産分割協議書への署名・押印は郵送でやり取りし、相続登記は和歌山の法務局に申請します。
ケース4:不動産を売却したい
相続した和歌山の不動産を売却したいケースです。
売却するためには、まず相続登記をして名義を変更する必要があります。
当事務所のサポート
当事務所では、和歌山県内の不動産の相続手続きをサポートしています。
サポート内容
- 戸籍謄本等の収集代行
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 相続登記の申請
- 法定相続情報一覧図の作成
- 不動産の売却相談
- その他遺産承継業務(ブログをご参照ください)
対応エリア
和歌山県全域に対応しています。
オンライン相談・郵送対応も可能ですので、ご来所いただかなくても手続きを進められます。
和歌山出身の司法書士が対応
私自身、和歌山県の出身です。和歌山の不動産事情を理解した上で、丁寧にサポートいたします。
初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| ① 相続人の確定 | 戸籍を収集して相続人を確定 |
| ② 相続財産の調査 | 名寄帳等で不動産を確認 |
| ③ 遺産分割協議 | 誰が不動産を取得するか決める |
| ④ 必要書類の準備 | 戸籍、住民票、印鑑証明書など |
| ⑤ 相続登記の申請 | 管轄の法務局へ申請 |
| ⑥ 登記完了 | 約1〜2週間で完了 |
和歌山の不動産を相続された方、これから相続の手続きをされる方は、お気軽にご相談ください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の案件についてはご相談ください。