2026年1月27日、法制審議会民法(成年後見等関係)部会において、成年後見制度の抜本的な見直しに向けた改正要綱案が取りまとめられました。

2000年の制度開始以来、約25年ぶりの大改正となります。

本記事では、法務省の公表資料をもとに、改正の背景と主な変更点、今後のスケジュールについて解説します。


改正の背景

現行制度の課題

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を法律面から支援する制度です。

しかし、制度開始から25年が経過し、以下のような課題が指摘されてきました。

課題内容
終身利用が原則一度利用を開始すると、本人の判断能力が回復しない限り終了できない
類型が硬直的「後見」「保佐」「補助」の3類型があるが、本人のニーズに合わない場合がある
後見人の権限が広すぎる後見人には包括的な代理権・取消権があり、本人の自己決定が制限される
交代が困難本人の状況が変化しても、後見人の交代が実現しにくい
報酬の負担専門家が後見人になる場合、月額2〜3万円程度の報酬負担が続く

利用率の低迷

2025年時点で、認知症高齢者は約600万人以上と推計されていますが、成年後見制度の利用者は約24万人程度にとどまっています。

利用率は約4%と低く、「使いにくい制度」という評価が定着していました。

国連からの勧告

2022年10月、国連障害者権利委員会は日本に対し、「意思決定を代行する制度を廃止する観点から、民法を改正すること」という総括所見を出しました。

これも今回の改正を後押しする要因となっています。


改正要綱案の主なポイント

1. 3類型を「補助」に一本化

最大の変更点は、現行の「後見」「保佐」「補助」の3類型を廃止し、「補助」に一本化することです。

現行制度改正後
後見(判断能力を欠く常況)廃止
保佐(判断能力が著しく不十分)廃止
補助(判断能力が不十分)一本化

現行の「後見」では、後見人に包括的な代理権・取消権が与えられ、本人の行為能力が大きく制限されます。

改正後は、必要な範囲に限定して代理権や同意権を付与する仕組みとなり、本人の自己決定権がより尊重されます。

2. 終身制の見直し(途中終了が可能に)

現行制度では、本人の判断能力が回復しない限り、制度の利用を終了することができません。

改正後は、家庭裁判所の判断により途中で終了できる規定が新設されます。これは実務家としても待望のポイントです。

終了できるケースの例

  • 遺産分割が完了し、制度利用の必要性がなくなった場合
  • 不動産の処分が終わり、財産管理の必要性が低下した場合
  • その他、制度を継続する必要がないと家庭裁判所が判断した場合

また、あらかじめ利用期間を定めて、期間満了時に終了できる仕組みも検討されています。

3. 代理権・取消権の範囲を限定

現行の「後見」では、後見人に包括的な代理権が与えられていますが、改正後は個別に必要な範囲を定める方式に変わります。

項目現行(後見)改正後
代理権の範囲包括的(全ての法律行為)必要な範囲に限定
取消権日用品の購入以外は取消可能必要な範囲に限定

例えば、「遺産分割の代理」「不動産処分の代理」など、具体的に必要な権限のみを付与することが想定されています。

4. 後見人の交代を容易に

現行制度では、後見人の著しい不正がない限り解任は困難でした。

改正後は、本人のニーズの変化に応じて後見人を交代しやすくする規定が設けられます。

5. 報酬の見直し

現行制度では、報酬額は家庭裁判所が個別に決定しており、月額2〜3万円が相場とされています。

改正により、報酬の在り方についても見直しが行われる見込みです。

ただ、現行法では、後見人等の報酬は本人の財産額が基準なので、仕事量から考えても不当に廉価である場合や、無報酬で対応している実務家も一定数存在することは知ってほしいと思います。


改正のスケジュール

時期内容
2024年4月〜法制審議会民法(成年後見等関係)部会で審議開始
2025年6月中間試案の取りまとめ
2025年6月〜8月パブリックコメント(意見公募)
2026年1月27日改正要綱案の取りまとめ
2026年通常国会民法改正案の提出予定
成立後施行(時期未定)

法務省は、衆議院選挙後の国会に改正法案を提出する予定です。


実務への影響

司法書士・成年後見業務への影響

司法書士は、成年後見人として多くの案件を受任しています。今回の改正により、以下のような変化が予想されます。

項目変化
受任期間終身ではなく、必要な期間に限定される可能性
権限の範囲包括的ではなく、個別に権限を定める方式に
報酬報酬体系の見直しが行われる可能性
後見登記権限内容の登記がより詳細になる可能性

任意後見との関係

今回の改正は法定後見制度が中心ですが、任意後見制度についても「適切な時機の監督人選任を確保する方策」が検討されています。

任意後見契約を締結していても、本人の判断能力が低下した後に任意後見監督人の選任申立てがされないケースがあり、この点の改善も図られる見込みです。


今後の対応

現在後見制度を利用中の方

今回の改正は、新規の申立てから適用される見込みです。既に後見を利用している方への経過措置については、今後の法案審議で明らかになります。

これから後見制度の利用を検討している方

法改正の動向を注視しつつ、以下の点を検討することをおすすめします。

  1. 任意後見契約の検討:判断能力があるうちに、自分で後見人を選んでおく
  2. 家族信託の活用:財産管理について柔軟な設計が可能
  3. 遺言書の作成:相続対策として、元気なうちに準備

法務省の公表資料

今回の改正要綱案に関する資料は、法務省のウェブサイトで公開されています。

法制審議会民法(成年後見等関係)部会 https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008

部会の議事録や配布資料も公開されており、詳細な議論の経過を確認することができます。


まとめ

ポイント内容
3類型の一本化後見・保佐・補助を「補助」に一本化
終身制の見直し途中終了が可能に、期間を定めた利用も検討
権限の限定必要な範囲に限定して代理権等を付与
交代の容易化本人のニーズに応じた後見人交代が可能に
今後の予定2026年通常国会に民法改正案提出予定

成年後見制度は、約25年ぶりの大改正を迎えようとしています。

「使いにくい」と言われてきた制度が、本人の自己決定権を尊重し、必要な期間だけ利用できる柔軟な制度へと生まれ変わる見込みです。

当事務所では、成年後見に関するご相談を承っております。制度の利用を検討されている方、任意後見や家族信託との比較を知りたい方は、お気軽にご相談ください。


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本記事は2026年2月時点の情報に基づいています。法案の内容は国会審議により変更される可能性があります。

参考:法務省「法制審議会民法(成年後見等関係)部会」