相続人に外国籍の方がいる場合の遺産分割と相続登記
近年、国際結婚や海外移住の増加に伴い、相続人の中に外国籍の方がいるケースが増えています。
「兄弟が海外で結婚して、その子どもが外国籍」「親族がアメリカに帰化した」など、相続が発生してから初めて気づくことも少なくありません。
本記事では、被相続人が日本人で、相続人の中に外国籍の方がいる場合の遺産分割と相続登記について、実務上の対応を解説します。
準拠法の考え方
相続の準拠法は「被相続人の本国法」
国際的な相続では、どの国の法律を適用するかが問題になります。
日本の「法の適用に関する通則法」第36条は、次のように定めています。
相続は、被相続人の本国法による。
つまり、被相続人が日本人であれば、相続人に外国籍の方がいても、日本の民法が適用されます。
- 相続人の範囲 → 日本民法で判断
- 法定相続分 → 日本民法で判断
- 遺産分割の方法 → 日本民法で判断
相続人がアメリカ人でもフランス人でも、被相続人が日本人なら日本法に従って相続手続を進めます。
相続人の「相続能力」は本国法
ただし、相続人が相続できる能力(相続能力)については、その相続人の本国法で判断します。
例えば、外国籍の相続人が未成年の場合、何歳で成年に達するか(単独で遺産分割協議ができるか)は、その相続人の本国法によります。
実務上、この点が問題になることは少ないですが、理論上は注意が必要です。
外国籍相続人がいる場合の問題点
被相続人が日本人であれば日本法が適用されるといっても、実務上は以下の問題が発生します。
問題1:印鑑証明書が取得できない
日本の相続登記では、遺産分割協議書に相続人全員の実印での押印と印鑑証明書の添付が必要です。
しかし、外国籍で海外に居住している方は、日本の印鑑登録制度を利用できません。
外国には日本のような印鑑証明制度がない国がほとんどです。
問題2:戸籍に記載がない
相続登記では、相続人が誰であるかを戸籍謄本で証明します。
しかし、外国籍の相続人は日本の戸籍に記載されていません。例えば、以下のようなケースです。
- 日本人が外国人と結婚し、その子が外国籍で出生した場合
- 日本人が外国に帰化した場合
- 代襲相続人が外国籍の場合
このような場合、日本の戸籍だけでは相続人の範囲を証明できません。
問題3:海外在住で連絡・書類のやり取りが困難
海外に居住している相続人とは、時差や言語の問題もあり、連絡や書類のやり取りに時間がかかります。
郵送も国際郵便となるため、通常の相続手続よりも長期間を要することが多いです。
実務上の対応
印鑑証明書の代わり → サイン証明(署名証明)
外国籍で印鑑証明書が取得できない場合、**サイン証明(署名証明)**で代用します。
サイン証明とは、本人が領事や公証人の面前で署名し、その署名が本人のものであることを証明してもらう書類です。
取得場所
| 居住地 | 取得場所 |
|---|---|
| 日本在住の外国籍の方 | 在日本の本国大使館・領事館、または日本の公証役場 |
| 海外在住の外国籍の方 | 現地の公証人(Notary Public) |
| 海外在住の日本人 | 現地の日本大使館・領事館 |
サイン証明の形式
サイン証明には主に2つの形式があります。
①合綴(がってつ)形式
- 遺産分割協議書とサイン証明を綴じ合わせる
- 割印(または署名)をする
- 相続登記ではこの形式が一般的
②単独形式
- サイン証明のみを発行してもらう
- 別途、遺産分割協議書に署名が必要
相続登記では、遺産分割協議書にサイン証明を合綴する形式で取得するのが確実です。
戸籍の代わり → 宣誓供述書
外国籍の相続人が日本の戸籍に記載されていない場合、宣誓供述書(Affidavit)を作成して相続関係を証明します。
宣誓供述書に記載する内容
- 本人の氏名、生年月日、国籍、住所
- 被相続人との続柄(親子関係、代襲相続の場合はその経緯)
- 他に相続人がいないこと(または相続人の範囲)
- 上記が真実であることの宣誓
作成方法
- 本人が宣誓供述書を作成
- 現地の公証人(Notary Public)または在外公館で認証を受ける
宣誓供述書は、日本の戸籍で証明できない部分を補完するために使用します。
例えば、代襲相続で「被代襲者(日本人)の子が外国籍」の場合、被代襲者の死亡は日本の戸籍で証明できますが、その子(代襲相続人)については戸籍に記載がありません。この場合、代襲相続人本人が宣誓供述書で「自分が唯一の子である」「他に子(兄弟)はいない」等を宣誓します。
必要書類のまとめ
被相続人側(日本人)
通常の相続登記と同じです。
- 出生から死亡までの戸籍謄本
- 住民票の除票(または戸籍の附票)
外国籍の相続人側
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| パスポートのコピー | 本人確認、氏名の綴りの確認。 |
| サイン証明 | 遺産分割協議書に合綴 |
| 宣誓供述書 | 相続人であることの証明、他に相続人がいないことの証明 |
| 住所の証明 | 現地の公証人による住所宣誓、または運転免許証等のコピー。 外国籍の方が日本に住民登録をしていない場合、サイン証明の中に住所を記載してもらい、それをもって「住所を証する書面」とするのが実務で最も一般的です(住所に関する宣誓供述)。 |
※書類はすべて日本語訳を添付します(翻訳者の署名・押印が必要)。
代襲相続で外国籍相続人がいる場合の具体例
事例
- 被相続人A(日本人)が死亡
- Aには配偶者・子がなく、兄弟相続となる
- Aの姉B(日本人)は既に死亡しており、代襲相続が発生
- 姉Bはアメリカ人と結婚し、子C(アメリカ国籍・アメリカ在住)がいる
- 代襲相続人Cが相続人となる
証明の流れ
- 被相続人Aの戸籍
- 出生から死亡までの戸籍で、相続人が兄弟姉妹であることを証明
- 姉Bの存在と死亡を確認
- 姉Bの戸籍
- 出生から死亡までの戸籍
- Bが婚姻によりアメリカ人と結婚したことを確認
- ただし、子Cは外国籍のため日本の戸籍には記載されていない可能性あり
- 代襲相続人Cの宣誓供述書
- 自身がBの子であること
- B の子は自分だけであり、他に兄弟姉妹がいないこと
- アメリカの公証人(Notary Public)の認証を受ける
- 代襲相続人Cのサイン証明
- 遺産分割協議書に合綴する形式で取得
- アメリカの公証人(Notary Public)で取得
注意点
1. 書類の準備に時間がかかる
海外との書類のやり取りは、国際郵便で数週間かかることがあります。また、現地の公証人の予約が必要な場合もあります。
相続税の申告期限(10か月)に間に合うよう、早めに準備を開始しましょう。
2. 翻訳が必要
外国語で作成された書類は、すべて日本語訳を添付する必要があります。翻訳は相続人本人や依頼を受けた専門家が行うことができますが、翻訳者の署名・押印が必要です。
3. 国によって制度が異なる
サイン証明や宣誓供述書の取得方法は、国によって異なります。事前に在日本の大使館や現地の公証人に確認しましょう。
4. 法務局との事前相談
外国籍相続人がいる場合、必要書類について事前に管轄法務局に相談することをおすすめします。法務局によって求められる書類が異なる場合があります。
まとめ
相続人に外国籍の方がいる場合でも、被相続人が日本人であれば、日本の民法に従って相続手続を進めます。
ただし、実務上は以下の対応が必要です。
| 問題 | 対応 |
|---|---|
| 印鑑証明書が取れない | サイン証明を遺産分割協議書に合綴 |
| 戸籍に記載がない | 宣誓供述書で相続関係を証明 |
| 書類が外国語 | 日本語訳を添付 |
書類の準備に時間がかかるため、早めの着手が重要です。
当事務所では、外国籍の相続人がいるケースの相続登記も数多く取り扱っております。書類の準備方法や手続の流れについて、お気軽にご相談ください。
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の案件についてはご相談ください。