「親の認知症対策として、成年後見と家族信託、どちらがいいの?」「任意後見と家族信託の違いがわからない」——そんな疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

認知症などによる判断能力の低下に備える制度として、「成年後見(法定後見)」「任意後見」「家族信託」の3つがあります。それぞれ特徴が異なり、向いているケースも違います。

本記事では、この3つの制度を徹底比較し、どの制度を選ぶべきかを解説します。


3つの制度の概要

まず、それぞれの制度の概要を確認しましょう。

成年後見(法定後見)

判断能力が低下した後に、家庭裁判所に申し立てて、後見人を選任してもらう制度です。後見人は家庭裁判所が選びます。

任意後見

判断能力があるうちに、将来に備えて、自分で選んだ人と後見契約を結んでおく制度です。判断能力が低下した後、家庭裁判所が監督人を選任すると効力が発生します。

家族信託

判断能力があるうちに、信頼できる家族に財産の管理・処分を任せる契約を結ぶ制度です。裁判所は関与しません。


3つの制度の比較表

項目成年後見(法定後見)任意後見家族信託
利用開始時期判断能力低下後判断能力があるうちに契約判断能力があるうちに契約
効力発生時期審判確定時監督人選任時契約締結時(または契約で定めた時)
管理者の選任家庭裁判所が選ぶ自分で選ぶ自分で選ぶ
財産管理
身上監護×
不動産の売却○(居住用は裁判所の許可必要)○(居住用は裁判所の許可必要)○(契約の範囲内で自由)
積極的な資産運用××○(契約で定めれば)
相続対策(生前贈与等)××
裁判所の監督ありあり(監督人を通じて)なし
取消権××
本人死亡後終了終了継続可能(受益者連続信託)
初期費用1〜2万円程度(申立費用)約15,000円〜(公正証書費用)30万円〜100万円程度
ランニングコスト月2〜6万円(後見人報酬)月1〜3万円(監督人報酬)なし(受託者が家族の場合)

詳細比較:5つのポイント

1. いつ利用できるか

制度判断能力があるうち判断能力低下後
成年後見×
任意後見契約締結効力発生
家族信託契約締結・効力発生×

成年後見は、判断能力が低下した後でも利用できる唯一の制度です。すでに認知症が進行している場合は、成年後見しか選択肢がありません。

任意後見家族信託は、判断能力があるうちに契約を締結する必要があります。「元気なうちに」備えておくことが重要です。

2. 財産管理者を誰が選ぶか

制度選任権者
成年後見家庭裁判所
任意後見本人(契約で指定)
家族信託本人(契約で指定)

成年後見は、家庭裁判所が後見人を選任します。家族を候補者として申し立てても、専門職(司法書士・弁護士など)が選任されることがあります。特に、財産が多い場合や親族間に争いがある場合は、専門職が選任される傾向にあります。

任意後見家族信託は、自分で信頼できる人を選ぶことができます。

3. 財産管理の柔軟性

制度柔軟性説明
成年後見×本人のためにしか使えない
任意後見契約の範囲内だが裁判所の監督あり
家族信託契約で自由に設計可能

成年後見は、「本人の財産を守る」ことが目的です。本人のためにしか財産を使えず、相続税対策のための生前贈与や、積極的な資産運用は認められません。

任意後見も、基本的に本人のために財産を管理します。任意後見監督人の監督を受けるため、柔軟性には限界があります。

家族信託は、契約で定めた範囲内で自由に財産を管理・処分できます。不動産の売却、建て替え、資産運用なども、契約で定めておけば可能です。

4. 身上監護(身上保護)

制度身上監護
成年後見
任意後見
家族信託×

成年後見任意後見は、財産管理に加えて、身上監護(介護サービスの契約、施設入所の手続きなど)も行います。

家族信託は、財産管理のみの制度であり、身上監護は含まれません。身上監護が必要な場合は、任意後見や法定後見と併用することになります。

5. 費用

制度初期費用ランニングコスト
成年後見1〜2万円程度月2〜6万円程度
任意後見約15,000円〜月1〜3万円程度
家族信託30万円〜100万円程度なし(家族が受託者の場合)

成年後見は、初期費用(申立費用)は安いですが、後見人への報酬が毎月発生します。本人が亡くなるまで継続するため、長期間になるほど総額は大きくなります。

任意後見は、契約締結時の費用は安いですが、効力発生後は任意後見監督人への報酬が発生します。

家族信託は、初期費用(契約書作成、登記など)は高額ですが、受託者が家族であれば報酬を支払わないケースが多く、ランニングコストを抑えられます。


ケース別:どの制度を選ぶべき?

ケース1:すでに認知症が進行している

→ 成年後見(法定後見)

判断能力がすでに低下している場合、任意後見契約や家族信託契約を締結することはできません。成年後見制度を利用します。

ケース2:将来に備えて、元気なうちに準備したい

→ 任意後見 または 家族信託

判断能力があるうちに備えるなら、任意後見か家族信託を選択できます。

  • 身上監護も含めて任せたい → 任意後見
  • 財産管理だけでよい、柔軟に管理したい → 家族信託
  • 両方の機能がほしい → 任意後見 + 家族信託の併用

ケース3:不動産を柔軟に管理・売却したい

→ 家族信託

成年後見や任意後見では、居住用不動産の売却に家庭裁判所の許可が必要です。また、本人のためにしか財産を使えないため、空き家を売却して子に分配する、といったことは難しくなります。

家族信託であれば、契約の範囲内で不動産を自由に売却・管理できます。

ケース4:相続対策を進めながら認知症に備えたい

→ 家族信託

成年後見・任意後見では、相続税対策のための生前贈与はできません。

家族信託であれば、財産管理と相続対策を並行して進めることができます。また、「受益者連続信託」を活用すれば、二次相続以降の財産の行き先まで指定できます。

ケース5:悪質商法の被害が心配

→ 成年後見(法定後見)

成年後見人には「取消権」があり、本人が行った不利益な契約を取り消すことができます。

任意後見人や家族信託の受託者には取消権がありません。悪質商法の被害防止を重視するなら、成年後見が有効です。

ケース6:費用を抑えたい

→ 家族信託(長期的には)

初期費用は家族信託が最も高額ですが、ランニングコスト(報酬)は原則かかりません。

成年後見は、後見人報酬が毎月発生するため、長期間になると総額が大きくなります。例えば、月3万円の報酬で10年間続くと、360万円になります。

どちらが有利かは、期間や財産の額によって異なります。


制度の併用も検討を

3つの制度は、併用することも可能です。

任意後見 + 家族信託

  • 家族信託:財産管理(不動産、金銭など)
  • 任意後見:身上監護(介護、医療の契約など)

家族信託で財産管理を行いながら、身上監護は任意後見でカバーする、という設計ができます。

家族信託 + 遺言

家族信託は、信託財産についてのみ効力があります。信託していない財産については、遺言で承継先を指定しておく必要があります。

任意後見 + 遺言 + 死後事務委任契約

任意後見は本人の死亡で終了するため、死後の事務(葬儀、遺品整理など)は含まれません。死後事務委任契約を併せて締結しておくと、死後の手続きも任せられます。


選択のフローチャート

判断能力はありますか?

 │

 ├─ いいえ → 成年後見(法定後見)

 │

 └─ はい → 元気なうちに備えたい

    │

    ├─ 身上監護も必要 → 任意後見(+家族信託の併用も検討)

    │

    ├─ 財産管理だけでよい、柔軟に管理したい → 家族信託

    │

    ├─ 相続対策も進めたい → 家族信託

    │

    └─ とりあえず簡単に備えたい → 任意後見


よくあるご質問

Q. 3つの制度を全部使うことはできますか?

はい、併用可能です。ただし、役割が重複する部分もあるため、どの制度でどの機能をカバーするか、整理して設計する必要があります。

Q. 家族信託があれば、成年後見は不要ですか?

必ずしもそうとは限りません。家族信託は財産管理のみの制度であり、身上監護は含まれません。また、信託していない財産の管理や、銀行によっては成年後見人でないと対応できない手続きもあります。

状況によっては、家族信託を設定していても、成年後見が必要になることがあります。

Q. 費用が一番安いのはどれですか?

初期費用は成年後見・任意後見が安く、ランニングコストは家族信託が安い(家族が受託者の場合)です。

総額でどちらが安くなるかは、期間や財産の額によって異なります。一概には言えません。

Q. どれを選べばいいかわかりません。

ご家族の状況、財産の内容、ご本人の希望によって、最適な制度は異なります。専門家に相談して、最適な設計を検討されることをお勧めします。


まとめ

成年後見・任意後見・家族信託は、それぞれ特徴が異なり、向いているケースも違います。

制度こんな方におすすめ
成年後見すでに判断能力が低下している方
任意後見将来に備えて、身上監護も含めて任せたい方
家族信託柔軟に財産管理をしたい方、相続対策も進めたい方

大切なのは、判断能力があるうちに備えることです。認知症が進行してからでは、任意後見も家族信託も利用できません。

「うちはどの制度が合っているのか」「複数の制度を併用した方がいいのか」など、お悩みの方はお気軽にご相談ください。ご家族の状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。


本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の案件についてはご相談ください。