成年後見制度とは?手続き・費用・メリット・デメリットをわかりやすく解説
「親が認知症になり、預金が引き出せなくなった」「不動産を売却したいが、本人に判断能力がない」——そんなお困りの声をよく耳にします。
判断能力が低下した方の財産を守り、生活を支える制度が「成年後見制度」です。
本記事では、成年後見制度(法定後見)の仕組み、手続き、費用、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な方を、法律的に保護・支援する制度です。
成年後見制度には、大きく分けて2つの種類があります。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 法定後見 | すでに判断能力が低下している方のための制度 |
| 任意後見 | 判断能力があるうちに、将来に備えて契約しておく制度 |
本記事では、法定後見について解説します。任意後見については別記事で解説します。
法定後見の3つの類型
法定後見には、本人の判断能力の程度に応じて、3つの類型があります。
| 類型 | 対象者 | 支援者 |
|---|---|---|
| 後見 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 成年後見人 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 | 保佐人 |
| 補助 | 判断能力が不十分な方 | 補助人 |
後見
最も判断能力の低下が重い類型です。日常の買い物も一人では難しいような状態の方が対象です。
成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為について、代理権を持ちます。
保佐
判断能力が著しく不十分な方が対象です。日常の買い物は一人でできるが、不動産の売買や借金などの重要な行為は一人では難しい状態の方です。
保佐人は、民法で定められた重要な行為について同意権を持ち、本人が保佐人の同意なく行った行為は取り消すことができます。
補助
判断能力が不十分な方が対象です。重要な行為を一人で行うことに不安がある状態の方です。
補助人は、本人が選んだ特定の行為について、同意権や代理権を持ちます。
成年後見人の役割
成年後見人(保佐人・補助人を含む)には、大きく2つの役割があります。
1. 財産管理
本人の財産を適切に管理します。
- 預貯金の管理
- 不動産の管理
- 年金・保険の手続き
- 税金の申告・納付
- 契約の締結・解除
2. 身上監護(身上保護)
本人の生活や健康に関する法律行為を行います。
- 介護サービスの契約
- 施設への入所契約
- 医療に関する契約
- 住居の確保
注意:身上監護は「法律行為」を行うものであり、実際に介護をしたり、身の回りの世話をしたりすることではありません。
成年後見人になれる人・なれない人
成年後見人になれる人
成年後見人になるための特別な資格は必要ありません。家族(配偶者、子、兄弟姉妹など)がなることもできます。
また、司法書士、弁護士、社会福祉士などの専門職や、法人(社会福祉法人など)が成年後見人になることもあります。
成年後見人になれない人(欠格事由)
以下に該当する人は、成年後見人になることができません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をしている人、その配偶者・直系血族
- 行方不明者
成年後見制度のメリット
1. 財産を守ることができる
判断能力が低下した方は、悪質な訪問販売や詐欺の被害に遭いやすくなります。成年後見人がつくことで、本人の財産を守ることができます。
2. 必要な契約ができる
本人に代わって、介護サービスや施設入所、医療などの契約を行うことができます。
3. 預貯金の管理・払い出しができる
認知症などで本人が金融機関に行けない場合でも、成年後見人が預貯金の管理・払い出しを行えます。
4. 不動産の売却ができる
本人の居住用不動産の売却は家庭裁判所の許可が必要ですが、成年後見人が手続きを行うことで、売却が可能になります。
5. 遺産分割協議に参加できる
本人が相続人になった場合、成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加できます。
成年後見制度のデメリット
1. 本人のためにしか財産を使えない
成年後見人は、本人の財産を本人のためにしか使えません。相続税対策のための生前贈与や、家族への援助などはできません。
2. 財産の積極的な運用ができない
成年後見制度は「財産を守る」ことが目的であり、投資など積極的な資産運用は認められません。
3. 家庭裁判所の監督を受ける
成年後見人は、家庭裁判所に定期的に報告を行い、監督を受けます。財産の使い方について、裁判所の許可が必要な場合もあります。
4. 後見人への報酬がかかる
専門職(司法書士、弁護士など)が成年後見人になる場合、報酬が発生します。報酬は家庭裁判所が決定し、本人の財産から支払われます。
報酬の目安は月額2万円〜6万円程度ですが、財産の額や業務の内容によって異なります。
5. 本人が亡くなるまで続く
成年後見は、原則として本人が亡くなるまで続きます。途中でやめることは、基本的にできません。
6. 希望した人が後見人になれるとは限らない
家族を後見人候補者として申し立てても、家庭裁判所が専門職を選任することがあります。特に、財産が多い場合や、親族間に争いがある場合は、専門職が選任されることが多いイメージです。
成年後見の申立て手続き
申立てができる人
成年後見の申立てができるのは、以下の人です。
- 本人
- 配偶者
- 四親等内の親族
- 検察官
- 市区町村長(身寄りがない場合など)
申立て先
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
申立てに必要な書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 申立書 | 家庭裁判所の書式 |
| 申立事情説明書 | |
| 本人の戸籍謄本 | |
| 本人の住民票または戸籍附票 | |
| 後見人候補者の住民票または戸籍附票 | |
| 本人の診断書 | 家庭裁判所所定の書式 |
| 本人情報シート | |
| 本人の財産に関する資料 | 預貯金通帳のコピー、不動産の登記事項証明書など |
| 本人の収支に関する資料 | 年金通知書、介護保険料の通知など |
| 親族関係図 | |
| 親族の同意書 | 推定相続人の同意書(あれば) |
申立てから審判までの流れ
- 申立て:必要書類を揃えて家庭裁判所に提出
- 審理:裁判所による調査、本人・候補者との面談
- 鑑定:必要に応じて医師による鑑定(省略されることも多い)
- 審判:後見開始の審判、成年後見人の選任
- 審判確定:審判書の送達から2週間で確定
- 登記:裁判所から法務局に後見登記を嘱託
- 後見事務開始:財産調査、財産目録の作成
申立てから審判まで、通常2〜4か月程度かかります。
成年後見の申立てにかかる費用
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 申立手数料(収入印紙) | 800円 |
| 登記手数料(収入印紙) | 2,600円 |
| 郵便切手 | 3,000円〜5,000円程度(裁判所による) |
| 診断書の作成費用 | 5,000円〜10,000円程度 |
| 鑑定費用 | 5万円〜10万円程度(必要な場合) |
| 戸籍謄本等の取得費用 | 数千円程度 |
鑑定が省略される場合、実費として1〜2万円程度で申立てできます。
専門家に申立て手続きを依頼する場合は、別途報酬がかかります。
成年後見人の報酬
成年後見人の報酬は、家庭裁判所が決定します(報酬付与の審判)。
報酬の目安
家庭裁判所が公表している報酬の目安は以下のとおりです(東京家庭裁判所の場合)。
基本報酬
| 管理財産額 | 月額報酬 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 2万円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 3万円〜4万円 |
| 5,000万円超 | 5万円〜6万円 |
付加報酬 特別な事務(不動産の売却、遺産分割など)を行った場合は、付加報酬が認められることがあります。
家族が後見人の場合
家族が成年後見人になる場合、報酬を請求しないことも可能です。ただし、後見監督人が選任された場合は、後見監督人への報酬が発生します。
よくあるご質問
Q. 認知症と診断されたら、必ず成年後見人をつけなければいけませんか?
いいえ、必須ではありません。成年後見制度は、必要な場合に利用する制度です。
ただし、預貯金の解約、不動産の売却、遺産分割協議への参加など、本人の判断能力がないとできない手続きが必要な場合は、成年後見人が必要になります。
Q. 家族が後見人になれますか?
法律上、家族が成年後見人になることは可能です。ただし、最終的に誰を後見人に選任するかは、家庭裁判所が判断します。
財産が多い場合や、親族間に争いがある場合などは、専門職が選任されることがあります。
Q. 後見人を途中で変更できますか?
正当な理由がある場合、家庭裁判所に後見人の解任を申し立てることができます。ただし、「気に入らない」「報酬が高い」といった理由だけでは解任は認められません。
Q. 成年後見人がついても、本人は何もできなくなるのですか?
日常生活に必要な行為(日用品の購入など)は、本人が自分で行うことができます。成年後見人がついたからといって、すべての行為が制限されるわけではありません。
Q. 成年後見制度と家族信託、どちらがいいですか?
それぞれ特徴が異なります。
- 成年後見制度:判断能力が低下した後でも利用可能。身上監護も含む。裁判所の監督あり。
- 家族信託:判断能力があるうちに契約が必要。財産管理のみ。柔軟な設計が可能。
詳しくは、比較記事をご覧ください。
まとめ
成年後見制度は、判断能力が低下した方の財産を守り、生活を支援するための制度です。
預貯金の管理、不動産の売却、介護サービスの契約など、本人に代わってさまざまな手続きを行うことができます。
一方で、本人のためにしか財産を使えない、裁判所の監督を受ける、後見人への報酬がかかるなどの制約もあります。
成年後見制度の利用を検討されている方は、お気軽にご相談ください。申立て手続きのサポートから、専門職後見人としての就任まで、対応いたします。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の案件についてはご相談ください。