特例有限会社から株式会社への移行|手続き・費用・メリットを解説
「有限会社のままでいいのか、株式会社に変更すべきか」——そんな悩みをお持ちの経営者の方は多いのではないでしょうか。
2006年の会社法施行により、有限会社の新規設立はできなくなりました。既存の有限会社は「特例有限会社」として存続していますが、手続きを行えば株式会社に移行することができます。
本記事では、特例有限会社から株式会社への移行手続き、費用、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。
特例有限会社とは
特例有限会社とは、2006年5月1日の会社法施行前に設立された有限会社で、会社法施行後も「有限会社」の商号を使い続けている会社のことです。
会社法では有限会社という会社類型が廃止されましたが、既存の有限会社は「特例有限会社」として、引き続き有限会社の商号を使用することが認められています。
特例有限会社の特徴
特例有限会社は、会社法上は「株式会社」として扱われますが、旧有限会社法の規定に近い特例が適用されます。
| 項目 | 特例有限会社 | 通常の株式会社 |
|---|---|---|
| 商号 | 「有限会社」を使用 | 「株式会社」を使用 |
| 取締役の任期 | なし(終身) | あり(原則2年、最長10年) |
| 監査役の任期 | なし(終身) | あり(原則4年、最長10年) |
| 決算公告 | 不要 | 必要 |
| 取締役会 | 設置不可 | 設置可能 |
| 会計参与・会計監査人 | 設置不可 | 設置可能 |
| 株式の譲渡制限 | 必須 | 任意 |
株式会社への移行とは
特例有限会社から株式会社への移行は、法律上は「商号変更」として扱われます。
商号を「有限会社○○」から「株式会社○○」に変更する定款変更を行い、登記を申請することで、株式会社に移行します。
組織再編(合併や会社分割など)とは異なり、会社の同一性は維持されます。法人格はそのまま継続し、許認可や契約関係も原則として引き継がれます。
株式会社に移行するメリット
1. 社会的信用度の向上
「有限会社」より「株式会社」の方が、一般的に社会的信用度が高いとされています。
取引先や金融機関、採用活動において、株式会社の方が有利になる場合があります。
2. 取締役会や会計参与を設置できる
特例有限会社では、取締役会や会計参与、会計監査人を設置できません。
株式会社に移行すれば、会社の規模や必要に応じて、これらの機関を設置できるようになります。
3. 株式公開の可能性
特例有限会社のままでは、株式を公開することはできません。
将来的に株式公開(IPO)を目指す場合は、株式会社への移行が必要です。
4. 事業承継・M&Aがしやすくなる
事業承継やM&Aの場面では、株式会社の方が手続きがスムーズに進むことがあります。
特例有限会社は特殊な扱いが必要な場合があり、買収側から敬遠されることもあります。
5. 「有限会社」のイメージからの脱却
「有限会社」は2006年以降設立できないため、「古い会社」というイメージを持たれることがあります。
株式会社に移行することで、新しいイメージを打ち出すこともできます。
株式会社に移行するデメリット
1. 役員の任期が発生する
特例有限会社では役員の任期がありませんでしたが、株式会社に移行すると、取締役・監査役に任期が発生します。
任期満了ごとに役員変更登記が必要となり、登録免許税(1万円、資本金1億円超は3万円)がかかります。
ただし、非公開会社(株式の譲渡制限がある会社)であれば、任期を最長10年まで伸長できます。
2. 決算公告の義務が発生する
特例有限会社には決算公告の義務がありませんが、株式会社に移行すると、毎年決算公告を行う義務が生じます。
官報への掲載費用は一般的に約6万円程度かかります(電子公告にすれば費用費用は抑えられます)。
3. 移行の費用がかかる
株式会社への移行には、登録免許税などの費用がかかります。
株式会社への移行手続きの流れ
ステップ1:株主総会の開催
株式会社への移行は、商号変更を含む定款変更に該当するため、株主総会の特別決議が必要です。
特別決議の要件
- 議決権の過半数を有する株主が出席
- 出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成
ステップ2:定款変更
以下の事項を定款で変更・追加します。
必ず変更する事項
- 商号(「有限会社○○」→「株式会社○○」)
必要に応じて変更・追加する事項
- 取締役・監査役の任期
- 株式の譲渡制限に関する規定(内容の確認・修正)
- 公告方法
- 取締役会の設置(設置する場合)
- その他、会社法に対応した規定の整備
ステップ3:役員の選任
株式会社への移行に伴い、役員を改めて選任します。
特例有限会社の取締役・監査役をそのまま継続する場合でも、株式会社としての就任手続きが必要です。
ステップ4:登記申請
本店所在地を管轄する法務局に、以下の登記を申請します。
- 株式会社の設立登記
- 特例有限会社の解散登記
この2つの登記は同時に申請します。会社は解散するわけではなく、法人格は継続します。登記上の手続きとして「設立」と「解散」の形式を取るだけです。
必要書類
株式会社への移行登記に必要な主な書類は以下のとおりです。
設立登記(株式会社)
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 設立登記申請書 | 商号変更による設立 |
| 定款 | 変更後の定款 |
| 株主総会議事録 | 商号変更・定款変更の決議 |
| 株主リスト | 株主総会決議に関するもの |
| 就任承諾書 | 取締役・監査役・代表取締役 |
| 取締役会議事録 | 代表取締役を選定した場合(取締役会設置会社) |
| 取締役の互選書 | 代表取締役を互選で選定した場合(取締役会非設置会社) |
| 印鑑届書 | 会社届出印の届出 |
| 印鑑証明書 | 取締役のもの(取締役会非設置会社の場合は全取締役) |
| 委任状 | 代理人が申請する場合 |
解散登記(特例有限会社)
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 解散登記申請書 | 商号変更による解散 |
費用
株式会社への移行にかかる主な費用は以下のとおりです。
登録免許税
| 登記の種類 | 登録免許税 |
|---|---|
| 設立登記(株式会社) | 30,000円(無増資) |
| 解散登記(特例有限会社) | 30,000円 |
| 合計 | 60,000円 |
(注)資本金の額×1000分の1.5()
その他の費用
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 登記事項証明書 | 600円/通 |
| 印鑑証明書 | 500円/通 |
| 司法書士報酬(依頼する場合) | 5万円〜10万円程度 |
費用まとめ
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 登録免許税 | 60,000円(注) |
| 登記事項証明書・印鑑証明書 | 数千円程度 |
| 司法書士報酬 | 5万円〜10万円程度 |
| 合計 | 約10〜15万円程度 |
移行後の変更点
株式会社に移行すると、以下の点が変わります。
商号
「有限会社○○」から「株式会社○○」に変わります。
名刺、看板、ウェブサイト、契約書、請求書など、商号を記載しているものは変更が必要です。
届出
各官公庁への届出が必要です。
| 届出先 | 届出内容 |
|---|---|
| 税務署 | 異動届出書 |
| 都道府県税事務所 | 異動届出書 |
| 市区町村役場 | 異動届出書 |
| 年金事務所 | 適用事業所名称変更届 |
| 労働基準監督署 | 名称変更届 |
| ハローワーク | 事業主事業所各種変更届 |
| 取引銀行 | 届出印・口座名義の変更 |
許認可
許認可を取得している場合は、許可証の書換えや届出が必要になることがあります。事前に監督官庁に確認しましょう。
法人格は継続するため、許認可自体を取り直す必要はないケースがほとんどですが、届出を怠ると問題になることがあります。
契約書
取引先との契約書については、商号変更の通知を行うのが一般的です。契約自体は有効に継続しますが、必要に応じて契約書の変更覚書を締結することもあります。
特例有限会社のまま存続するメリット
株式会社への移行を急ぐ必要はありません。特例有限会社のまま存続することにもメリットがあります。
役員任期がない
取締役・監査役の任期がないため、任期満了による役員変更登記の手間と費用が不要です。
決算公告が不要
決算公告の義務がないため、公告費用がかかりません。
「老舗」のイメージ
有限会社は2006年以降は設立できないため、「長く続いている会社」という印象を与えることができます。
移行のタイミング
以下のようなタイミングで、株式会社への移行を検討される方が多いです。
- 事業拡大に伴い、対外的な信用度を高めたい
- 取引先や金融機関から株式会社への移行を求められた
- 新規取引先の開拓を進めたい
- 事業承継やM&Aを検討している
- 役員構成を変更するタイミング
- 本店移転など、他の登記と併せて行う
逆に、現状で特に不都合がなければ、無理に移行する必要はありません。コストとメリットを比較して判断しましょう。
よくあるご質問
Q. 会社名(商号)は「○○株式会社」に変えなければいけませんか?
いいえ、商号は自由に決められます。例えば、「辻商店有限会社」を「株式会社辻商店」にすることもできますし、これを機に「株式会社ツジ」など、まったく新しい商号に変更することも可能です。
ただし、「株式会社」の文字は必ず含める必要があります。
Q. 法人番号は変わりますか?
いいえ、法人番号は変わりません。法人格が継続するため、同一の法人番号を使い続けます。
Q. 資本金の増加は必要ですか?
いいえ、資本金を増加させる必要はありません。そのままの資本金で移行できます。
以前の商法では、株式会社の最低資本金は1,000万円でしたが、現在の会社法ではそのような制限はありません。
Q. 移行にどのくらいの期間がかかりますか?
準備から登記完了まで、通常2週間〜1か月程度です。
株主総会の開催、書類の準備、登記申請という流れになります。登記申請から完了までは通常1週間〜10日程度です。
Q. 有限会社に戻ることはできますか?
いいえ、一度株式会社に移行すると、有限会社に戻ることはできません。
会社法施行後は有限会社を新規設立できないため、株式会社から有限会社への変更はできません。
まとめ
特例有限会社から株式会社への移行は、商号変更という形で行われます。法人格は継続するため、許認可や契約関係も原則として引き継がれます。
移行のメリット
- 社会的信用度の向上
- 取締役会等の機関設計が可能に
- 事業承継・M&Aがしやすくなる
移行のデメリット
- 役員の任期が発生(最長10年に伸長可能)
- 決算公告の義務が発生
- 移行費用がかかる(約10〜15万円程度)
現状で不都合がなければ、特例有限会社のまま存続するのも一つの選択肢です。それぞれのメリット・デメリットを比較して、自社に最適な判断をしましょう。
株式会社への移行をご検討の方は、お気軽にご相談ください。手続きの流れから登記申請までサポートいたします。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の案件についてはご相談ください。