家族信託とは?仕組み・メリット・費用をわかりやすく解説
「親が認知症になったら、実家を売却できなくなるのでは?」「親の預金が凍結されたら、介護費用はどうすれば?」——そんな不安を抱える方が増えています。
こうした問題に備える方法として注目されているのが「家族信託(民事信託)」です。
本記事では、家族信託の仕組み、成年後見制度との違い、メリット・デメリット、費用まで、わかりやすく解説します。
家族信託とは
家族信託とは、財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を任せる契約です。
「信託」というと銀行や信託会社を思い浮かべるかもしれませんが、家族信託は家族間で行う信託であり、「民事信託」とも呼ばれます。
家族信託を活用すれば、委託者が認知症などで判断能力が低下した後も、受託者が財産を管理・処分できるため、認知症対策として非常に有効です。
家族信託の登場人物
家族信託には、主に3つの役割があります。
| 役割 | 説明 |
|---|---|
| 委託者 | 財産を預ける人(例:父) |
| 受託者 | 財産を管理・処分する人(例:長男) |
| 受益者 | 財産から利益を受ける人(例:父自身) |
基本的な仕組み
- 委託者(父)が、受託者(長男)に財産を信託する
- 受託者(長男)は、信託契約の内容に従って財産を管理・処分する
- 財産から生じる利益は、受益者(父)が受け取る
委託者と受益者が同じ人(父)になるケースが多く、これを「自益信託」といいます。
家族信託の具体例
具体的な例で見てみましょう。
ケース:認知症に備えた不動産管理
【家族構成】
- 父(80歳):自宅と賃貸アパートを所有
- 母(78歳)
- 長男(55歳)
【父の心配事】
- 自分が認知症になったら、アパートの管理や修繕ができなくなる
- 施設に入ることになったら、自宅を売却して費用に充てたい
- でも認知症になったら売却できないのでは?
【家族信託の活用】
父(委託者)と長男(受託者)の間で信託契約を締結します。
- 信託財産:自宅、賃貸アパート、管理用の金銭
- 受託者:長男
- 受益者:父(父の死亡後は母)
【効果】
- 長男が賃貸アパートの管理・修繕を行える
- 父が認知症になっても、長男の判断で自宅を売却できる
- 売却代金は父の介護費用に充てられる
- 父が亡くなった後は、母が受益者として利益を受けられる
家族信託と成年後見制度の違い
認知症対策として、家族信託のほかに「成年後見制度」があります。両者の違いを見てみましょう。
| 項目 | 家族信託 | 成年後見制度 |
|---|---|---|
| 開始時期 | 契約締結時から | 判断能力が低下してから |
| 財産管理者 | 家族(受託者) | 後見人(家族または専門職) |
| 裁判所の関与 | なし | あり(監督を受ける) |
| 財産の処分 | 信託契約の範囲で自由 | 本人のためにのみ、裁判所の許可が必要な場合も |
| 不動産の売却 | 可能(信託契約に定めがあれば) | 居住用不動産は裁判所の許可が必要 |
| 積極的な資産運用 | 可能 | 原則不可 |
| 相続対策 | 可能 | 不可 |
| 費用 | 初期費用がかかる | 後見人報酬が継続的にかかる |
| 終了時期 | 信託契約で定めた時 | 本人の死亡時 |
成年後見制度の限界
成年後見制度は、本人の財産を「守る」ことが目的です。そのため、以下のような制限があります。
- 本人のためにならない支出は認められない
- 相続税対策のための生前贈与は原則不可
- 不動産の売却には裁判所の許可が必要な場合がある
- 後見人への報酬が毎月発生する(月2〜6万円程度)
家族信託の柔軟性
家族信託は、信託契約の内容に従って財産を管理・処分できるため、成年後見制度よりも柔軟な対応が可能です。
- 不動産の売却・建て替え・賃貸
- 積極的な資産運用
- 相続対策(生前贈与など)
ただし、家族信託は財産管理のための制度であり、身上監護(介護サービスの契約、施設入所の手続きなど)は含まれません。身上監護が必要な場合は、成年後見制度と併用することもあります。
家族信託でできること・できないこと
家族信託でできること
- 認知症になった後の財産管理
- 不動産の売却・賃貸・建て替え
- 預貯金の管理・払い出し
- 株式・有価証券の管理
- 相続発生後の財産の承継先指定(遺言代用信託)
- 二次相続以降の財産承継先指定(受益者連続信託)
家族信託ではできないこと
- 身上監護(介護契約、施設入所手続きなど)
- 年金の受領(年金は本人名義の口座でしか受け取れない)
- 確定申告の代理
- 介護保険の申請
- 遺留分を無視した財産承継
家族信託のメリット
1. 認知症になっても財産が凍結されない
家族信託を設定しておけば、委託者が認知症になっても、受託者が財産を管理・処分できます。財産凍結のリスクを回避できます。
2. 裁判所の関与なく、柔軟に財産管理できる
成年後見制度と異なり、裁判所の監督を受けません。信託契約の範囲内で、柔軟に財産を管理・処分できます。
3. 遺言の代わりになる
信託契約で、委託者の死亡後に誰が財産を承継するかを定めておけば、遺言と同様の効果があります(遺言代用信託)。
4. 二次相続以降の承継先も指定できる
遺言では、「自分の次」の承継先しか指定できません。しかし、家族信託の「受益者連続信託」を使えば、「自分→妻→長男」のように、数世代先までの承継先を指定できます。
これは、以下のようなケースで有効です。
- 子のいない夫婦で、配偶者の死後は自分の血族に財産を戻したい
- 障がいのある子に財産を残し、その子の死後は別の相続人に承継させたい
- 事業用資産を長男に承継させ、さらにその子に承継させたい
5. 共有不動産のトラブルを防げる
不動産を複数の相続人で共有すると、売却や建て替えに全員の同意が必要となり、トラブルの原因になります。
家族信託を活用すれば、不動産を受託者に信託し、受益権を複数の受益者で分けることで、管理・処分は受託者に一本化しつつ、利益は受益者で分配できます。
家族信託のデメリット・注意点
1. 初期費用がかかる
家族信託の設定には、信託契約書の作成費用、公正証書作成費用、不動産の信託登記費用などがかかります。まとまった初期費用が必要です。
2. 信頼できる受託者が必要
受託者は財産を管理する重要な役割です。信頼できる家族がいなければ、家族信託は成り立ちません。
3. 受託者の負担がある
受託者は、信託財産の管理、帳簿の作成、受益者への報告などの義務を負います。責任のある役割であることを理解してもらう必要があります。
4. 身上監護はできない
家族信託はあくまで財産管理の制度です。介護サービスの契約や施設入所の手続きなど、身上監護に関することは含まれません。必要に応じて、成年後見制度と併用します。
5. 税務上の注意が必要
家族信託を設定しても、税務上は委託者(または受益者)が財産を所有しているものとして扱われます。信託財産から生じる収益は、受益者の所得として確定申告が必要です。
6. 遺留分は侵害できない
家族信託で財産の承継先を指定しても、遺留分を侵害することはできません。遺留分権利者から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
家族信託の手続きの一派的な流れ
ステップ1:ご相談・ヒアリング
家族構成、財産状況、将来の希望などをお伺いし、家族信託が適しているかどうかを検討します。
ステップ2:信託スキームの設計
信託の目的、信託財産、委託者・受託者・受益者、信託期間、終了時の財産帰属先などを決定します。
ステップ3:信託契約書の作成
信託スキームに基づいて、信託契約書を作成します。
ステップ4:公正証書の作成
信託契約書を公正証書にします。公正証書にすることで、契約の有効性を高め、金融機関での信託口口座開設がスムーズになります。
ステップ5:信託登記(不動産がある場合)
信託財産に不動産が含まれる場合は、信託を原因とする所有権移転登記と信託の登記を行います。登記簿には、受託者が所有者として記載され、信託目録が作成されます。
ステップ6:信託口口座の開設
金銭を信託財産とする場合は、受託者名義の信託口口座を開設し、信託財産を移します。受託者個人の財産と分別管理するためです。
ステップ7:信託の開始
信託契約の効力が発生し、受託者による財産管理が始まります。
家族信託にかかる費用
家族信託の費用は、信託財産の額や内容によって異なります。一般的な費用の目安は以下のとおりです。
初期費用
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| コンサルティング・信託契約書作成 | 30万円〜100万円程度(財産額、難易度により変動) |
| 公正証書作成手数料 | 3万円〜10万円程度(財産額により変動) |
| 信託登記費用(司法書士報酬) | 10万円〜15万円程度 |
| 登録免許税(不動産がある場合) | 固定資産評価額の0.3%〜0.4% |
ランニングコスト
家族信託では、受託者が家族であれば、報酬を支払わないケースが一般的です。そのため、成年後見制度のような継続的な報酬負担はありません。
ただし、信託財産から生じる収益については、受益者が確定申告を行う必要があります。
家族信託に向いているケース
- 認知症に備えて、元気なうちに財産管理の準備をしたい
- 不動産を所有しており、将来売却や建て替えの可能性がある
- 賃貸アパートを所有しており、管理を任せたい
- 障がいのある子の将来の生活を守りたい
- 事業承継を円滑に進めたい
- 二次相続以降の財産の行き先まで決めておきたい
- 不動産の共有トラブルを避けたい
家族信託に向いていないケース
- 信頼できる受託者がいない
- 信託する財産がほとんどない
- 身上監護(介護の手続きなど)だけが必要
- 家族間で信託について合意が得られない
- 委託者がすでに認知症で判断能力がない
注意:委託者が認知症で判断能力がない場合、信託契約を締結することはできません。家族信託は「元気なうちに」始める必要があります。
よくあるご質問
Q. 家族信託を始めるタイミングは?
元気なうちに、早めに始めることをお勧めします。認知症になってからでは、信託契約を締結できません。7余裕を持って検討を始め、判断能力がしっかりしているうちに手続きを完了させましょう。
Q. 受託者は誰がなれますか?
未成年者や成年被後見人でなければ、誰でも受託者になれます。実務上は、子や孫など、信頼できる家族がなるケースが多いです。法人(一般社団法人など)が受託者になることもあります。
Q. 受託者は報酬をもらえますか?
信託契約で定めれば、受託者に報酬を支払うことができます。ただし、家族間の信託では無報酬とするケースもあります。
Q. 家族信託をすると贈与税がかかりますか?
委託者と受益者が同じ人(自益信託)の場合、贈与税はかかりません。委託者以外の人が受益者になる場合(他益信託)は、贈与税の課税対象となる可能性があります。詳しくは税理士にご相談ください。
Q. 家族信託をしても遺言書は必要ですか?
家族信託は、信託財産についてのみ効力があります。信託財産以外の財産については、遺言書で指定する必要があります。家族信託と遺言書を併用するケースも多いです。
Q. 途中で信託をやめることはできますか?
信託契約で定めた方法により、信託を終了させることができます。委託者と受益者の合意により終了させることも可能です(信託法164条)。
まとめ
家族信託は、認知症対策として非常に有効な制度です。元気なうちに信託契約を締結しておけば、判断能力が低下した後も、家族が財産を管理・処分できます。
成年後見制度と比べて柔軟性が高く、不動産の売却や建て替え、二次相続以降の承継先指定など、幅広いニーズに対応できます。
ただし、家族信託は「元気なうちに」始める必要があります。認知症になってからでは手遅れです。「うちはまだ大丈夫」と思わず、早めに専門家に相談されることをお勧めします。
当事務所では、家族信託のコンサルティングから、信託契約書の作成、公正証書の作成サポート、信託登記まで、トータルでサポートしております。お気軽にご相談ください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の案件についてはご相談ください。