法定相続情報証明制度とは?申出方法・必要書類・メリットをわかりやすく解説
相続手続きでは、銀行、証券会社、法務局など、さまざまな機関に戸籍謄本の束を何度も提出する必要があります。「同じ書類を何度も集めるのは大変…」と感じている方も多いのではないでしょうか。
そんな負担を軽減できるのが「法定相続情報証明制度」です。
本記事では、法定相続情報証明制度の内容、申出方法、必要書類、メリット・デメリットまで、わかりやすく解説します。
法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、法務局に戸籍謄本等の書類を提出し、相続関係を一覧にした「法定相続情報一覧図」の認証を受けることができる制度です。
2017年5月から始まった制度で、認証を受けた一覧図の写し(法定相続情報一覧図の写し)は、戸籍謄本の束の代わりとして、さまざまな相続手続きで使用できます。
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなった方)と相続人の関係を家系図のような形式で一覧にした書面です。
記載される主な内容は以下のとおりです。
被相続人の情報
- 氏名
- 最後の住所
- 最後の本籍
- 生年月日
- 死亡年月日
相続人の情報
- 氏名
- 住所(記載は任意)
- 生年月日
- 被相続人との続柄
法務局の認証を受けた一覧図の写しには、認証文と登記官の氏名・職印が付されます。
法定相続情報証明制度のメリット
1. 戸籍謄本の束を何度も提出しなくて済む
通常、相続手続きでは被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を、各機関に提出する必要があります。手続き先が複数あると、同じ書類を何度も取得するか、1か所ずつ順番に手続きを進めるかしなければなりません。
法定相続情報一覧図の写しがあれば、戸籍謄本の束の代わりとして使えるため、複数の機関で同時に手続きを進められます。
2. 何通でも無料で発行してもらえる
法定相続情報一覧図の写しは、必要な枚数を無料で発行してもらえます。手続き先の数だけ取得しておけば、並行して手続きを進められます。
再交付も5年間は可能です。
3. 手続き先の担当者の負担も軽減
金融機関等の担当者にとっても、何通もの戸籍謄本を読み解く負担が軽減されます。結果として、手続きがスムーズに進むことが期待できます。
4. 相続登記と同時に申出できる
相続登記の申請と同時に、法定相続情報一覧図の保管・交付の申出をすることができます。登記完了後に一覧図の写しを受け取れるので、効率的です。
法定相続情報一覧図の写しが使える手続き
法定相続情報一覧図の写しは、以下の手続きで戸籍謄本の代わりとして使用できます。
- 相続登記(不動産の名義変更)
- 預貯金の解約・名義変更(銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行など)
- 株式・投資信託の名義変更(証券会社)
- 相続税の申告(税務署)
- 自動車の名義変更(運輸支局)
- 年金手続き(年金事務所)
ただし、一部の機関では従来どおり戸籍謄本の提出を求められる場合もあります。事前に確認しておくと安心です。
法定相続情報証明制度のデメリット・注意点
1. 最初に戸籍謄本を集める手間は必要
法定相続情報一覧図の作成には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を集める必要があります。最初の収集作業は省略できません。
2. 相続放棄や遺産分割の内容は反映されない
法定相続情報一覧図には、法定相続人の情報のみが記載されます。相続放棄をした人がいる場合でも、その旨は記載されません。また、遺産分割協議で誰がどの財産を取得するかも記載されません。
そのため、手続きによっては別途、相続放棄申述受理証明書や遺産分割協議書の提出が必要です。
3. 相続人の住所記載は任意
相続人の住所は記載してもしなくても構いません。ただし、住所を記載しない場合、手続き先によっては住民票の提出を求められることがあります。住所は記載しておくことをお勧めします。
4. 数次相続には対応しにくい
被相続人の死亡後、遺産分割協議前に相続人の一人が亡くなった場合(数次相続)、法定相続情報一覧図は被相続人ごとに作成する必要があります。
申出できる人
法定相続情報一覧図の保管・交付の申出ができるのは、被相続人の相続人です。
相続人が複数いる場合は、そのうちの一人から申出できます。全員で申出する必要はありません。
また、相続人から委任を受けた代理人も申出できます。代理人になれるのは、以下の人です。
- 法定代理人(親権者、成年後見人など)
- 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士
申出先の法務局
申出は、以下のいずれかを管轄する法務局(登記所)に行います。
- 被相続人の最後の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
いずれの法務局でも手続きできるので、申出人にとって便利な場所を選べます。
申出に必要な書類
必ず必要な書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 | 相続人を確定するため |
| 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 | 最後の住所を証明するため |
| 相続人全員の現在の戸籍謄本または戸籍抄本 | 相続人が存命であることを証明するため |
| 申出人の氏名・住所を確認できる書類 | 運転免許証のコピー、マイナンバーカードのコピー、住民票の写しなど |
| 法定相続情報一覧図 | 申出人が作成 |
| 申出書 | 法務局の様式 |
場合によって必要な書類
| 書類 | 必要なケース |
|---|---|
| 相続人の住民票の写し | 一覧図に相続人の住所を記載する場合 |
| 委任状 | 代理人が申出する場合 |
| 資格者代理人の身分証明書のコピー | 司法書士等が代理人となる場合 |
| 被相続人の戸籍の附票 | 住民票の除票が取得できない場合 |
法定相続情報一覧図の作成方法
法定相続情報一覧図は、申出人が作成して法務局に提出します。
作成のルール
- A4サイズの用紙を使用
- 縦置き・横置きどちらでも可
- パソコンでも手書きでも可(手書きの場合は消えない黒インクで)
- 被相続人との続柄は戸籍に記載されているとおりに(「子」ではなく「長男」「長女」など)
記載事項
必ず記載する事項
- 被相続人の氏名、最後の住所、最後の本籍、生年月日、死亡年月日
- 相続人の氏名、生年月日、被相続人との続柄
- 作成日、作成者の氏名・住所
任意で記載できる事項
- 相続人の住所(記載しておくことをお勧め)
一覧図の様式例
法務局のホームページに様式例が掲載されています。主な様式は以下のとおりです。
- 配偶者と子が相続人の場合
- 配偶者と父母が相続人の場合
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
- 子のみが相続人の場合
- 代襲相続がある場合
様式例を参考に作成すると、スムーズに手続きできます。
申出から交付までの流れ
ステップ1:戸籍謄本等の収集
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等と、相続人全員の戸籍謄本を集めます。
ステップ2:法定相続情報一覧図の作成
収集した戸籍をもとに、法定相続情報一覧図を作成します。
ステップ3:申出書の記入
法務局の様式に従って、申出書を記入します。必要な写しの通数もこの時に記載します。
ステップ4:法務局へ申出
必要書類を揃えて、法務局の窓口または郵送で申出します。
ステップ5:法務局での確認・認証
登記官が書類を確認し、一覧図の内容が正しいことを認証します。
ステップ6:一覧図の写しの交付
認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付されます。窓口で受け取るか、郵送で受け取るかを選べます。
処理期間の目安
法務局での処理期間は、通常1週間〜2週間程度です。
ただし、繁忙期や書類に不備がある場合は、さらに時間がかかることがあります。
相続登記と同時に申出した場合は、登記完了後に一覧図の写しを受け取ることになります。
費用
法定相続情報一覧図の保管・交付の申出に、手数料はかかりません。無料です。
写しの交付も、何通でも無料です。
ただし、戸籍謄本等の取得費用は別途かかります。
| 書類 | 手数料 |
|---|---|
| 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 450円 |
| 除籍謄本・改製原戸籍 | 750円 |
| 住民票の除票・住民票の写し | 200円〜400円程度(市区町村による) |
| 戸籍の附票 | 300円程度(市区町村による) |
再交付の申出
法定相続情報一覧図の写しは、申出日の翌年から5年間、再交付を受けることができます。
再交付を申出できるのは、当初の申出人のみです。他の相続人が再交付を希望する場合は、当初の申出人を通じて請求するか、新たに申出をする必要があります。
再交付も無料です。
法定相続情報証明制度を利用した方がいいケース
以下のようなケースでは、法定相続情報証明制度の利用をお勧めします。
- 手続き先が複数ある(銀行口座が複数、不動産もある、など)
- 手続きを並行して進めたい(時間を短縮したい)
- 戸籍謄本の束が分厚く、持ち運びが大変
- 相続登記も予定している(同時申出で効率的)
法定相続情報証明制度を利用しなくてもいいケース
以下のようなケースでは、必ずしも利用する必要はありません。
- 相続人が1人だけで手続き先も少ない
- 遺産が不動産のみで、相続登記だけで完了する
- 戸籍謄本を原本還付してもらいながら順番に手続きできる
金融機関等では、戸籍謄本の原本を提出しても、手続き後に返却してもらえることが多いです。手続き先が少なければ、順番に回すことで対応できます。
司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図の作成・申出は、ご自身で行うこともできますが、司法書士に依頼することで以下のメリットがあります。
1. 戸籍収集から一括して任せられる
司法書士は職務上請求により戸籍謄本を取得できます。複数の市区町村に請求する手間を省けます。
2. 一覧図の作成を任せられる
法定相続情報一覧図の作成には、戸籍を正確に読み解く必要があります。相続関係が複雑な場合でも、司法書士に任せれば安心です。
3. 相続登記と一緒に依頼できる
相続登記と同時に申出することで、効率的に手続きを進められます。当事務所では、相続登記とあわせてご依頼いただくことが多いです。
よくあるご質問
Q. 被相続人が外国籍の場合は利用できますか?
被相続人が日本国籍を有していた場合に利用できます。被相続人が外国籍の場合は利用できません。
Q. 相続人が外国籍の場合は?
相続人が外国籍の場合、法定相続証明制度は利用できません。
Q. 廃除された相続人や相続欠格者は記載されますか?
相続廃除の場合は法定相続情報一覧図に記載されませんが、相続欠格者は、法定相続情報一覧図には記載されます。これは、相続廃除は裁判所の審判を経るため廃除の旨が戸籍に記載されますが、後者は法律上当然に相続する権利を失う制度で特に戸籍には記載されないため、戸籍から欠格が否か判断できないためです。
Q. 相続放棄した人は記載されますか?
相続放棄をした人も、法定相続情報一覧図には記載されます。法定相続情報一覧図は「法定相続人」を記載するものであり、相続放棄の有無は反映されません。相続放棄があったことは、別途、相続放棄申述受理証明書で証明する必要があります。
Q. 数次相続の場合はどうなりますか?
数次相続(被相続人の死亡後、遺産分割前に相続人が死亡した場合)では、被相続人ごとに別々の法定相続情報一覧図を作成する必要があります。
Q. 法定相続情報番号とは何ですか?
2024年4月1日以降、不動産登記の申請書の添付情報欄に「登記原因証明情報(法定相続情報番号(○○○○-○○-○○○○○)」と記載することで、法定相続情報一覧図の写しの添付を省略できるようになりました。
まとめ
法定相続情報証明制度は、戸籍謄本の束の代わりに使える「法定相続情報一覧図の写し」を無料で発行してもらえる便利な制度です。
相続手続きで複数の機関に書類を提出する場合、一覧図の写しを使えば手続きを並行して進められ、時間と手間を大幅に節約できます。
当事務所では、法定相続情報一覧図の作成・申出から、相続登記、預貯金の解約手続きまで、トータルでサポートしております。お気軽にご相談ください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の案件についてはご相談ください。