「自分は相続人になるの?」「遺産はどのくらいもらえるの?」——相続が発生したとき、まず知りたいのがこの2つではないでしょうか。

本記事では、相続の基本となる「法定相続人」と「法定相続分」について、図解を交えてわかりやすく解説します。


法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められた、遺産を相続する権利がある人のことです。

被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していない場合、法定相続人が遺産を相続することになります。


法定相続人の範囲と順位

法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者血族です。

配偶者は常に相続人

被相続人の配偶者(夫または妻)は、常に法定相続人となります。他に相続人がいれば一緒に相続し、いなければ単独で相続します。

ただし、法律上の婚姻関係にある配偶者に限られます。内縁の配偶者(事実婚)は、法定相続人にはなりません。

血族相続人には順位がある

配偶者以外の血族相続人には、優先順位があります。先順位の相続人がいる場合、後順位の人は相続人になりません。

順位相続人備考
第1順位子が亡くなっている場合は孫(代襲相続)
第2順位父母父母が亡くなっている場合は祖父母
第3順位兄弟姉妹兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪(代襲相続)

相続順位の具体例

ケース1:配偶者と子がいる場合

【被相続人】夫

【相続人】妻、子A、子B

→ 第1順位の子がいるため、妻と子が相続人

→ 父母・兄弟姉妹は相続人にならない

ケース2:配偶者と父母がいる場合(子がいない)

【被相続人】夫

【相続人】妻、父、母

→ 子がいないため、第2順位の父母が相続人

→ 兄弟姉妹は相続人にならない

(参考)このケース2の事例で父母が息子(被相続人の夫)を大切にしてくれた妻のことを思い、息子の財産を全て妻に相続させたいと考え知人に相談したところ、その知人の勧めで父母が相続放棄を選択したという事例がありました。結果、妻が全財産を相続するのではなく、第3順位の兄弟姉妹が新たな相続人となりトラブルへと発展しました。この場合は遺産分割を選択すれば良かったのですが、妻への思いやりから相続放棄を選択したために当事者が予期せぬ展開となりました。このように選択する法律行為によって思わぬ事態にもなりかねないため注意が必要です。

※相続放棄についての詳細は当事務所の相続放棄のブログをご覧ください。

ケース3:配偶者と兄弟姉妹がいる場合(子も父母もいない)

【被相続人】夫

【相続人】妻、兄、妹

→ 子も父母もいないため、第3順位の兄弟姉妹が相続人

ケース4:配偶者のみの場合

【被相続人】夫

【相続人】妻のみ

→ 子・父母・兄弟姉妹がいなければ、配偶者が単独で相続

ケース5:相続人が誰もいない場合

【被相続人】独身、子なし、父母死亡、兄弟姉妹なし

→ 法定相続人がいない

→ 特別縁故者への財産分与または国庫帰属の手続きへ


代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が、被相続人より先に亡くなっている場合に、その人の子が代わりに相続することです。

代襲相続が発生するケース

  • 相続人となるはずの人が、被相続人より先に死亡している場合
  • 相続人となるはずの人が、相続欠格に該当する場合
  • 相続人となるはずの人が、相続廃除されている場合

※相続放棄をした場合は、代襲相続は発生しません。

代襲相続の範囲

本来の相続人代襲相続人再代襲
あり(孫が死亡していれば曾孫)
兄弟姉妹甥・姪なし(甥姪の子は代襲しない)

注意:兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までです。甥・姪が先に亡くなっていても、その子(被相続人から見て「姪孫」など)は代襲相続しません。


法定相続分とは

法定相続分とは、民法で定められた、各相続人が遺産を相続できる割合のことです。

遺言がない場合で、遺産分割協議をする際の目安となる割合です。相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で分けることもできます。


法定相続分の割合

配偶者と子が相続人の場合

相続人法定相続分
配偶者2分の1
子(全員で)2分の1

子が複数いる場合は、子の相続分を均等に分けます。

例:配偶者と子2人の場合

  • 配偶者:2分の1
  • 子A:4分の1(2分の1 × 2分の1)
  • 子B:4分の1(2分の1 × 2分の1)

配偶者と父母が相続人の場合

相続人法定相続分
配偶者3分の2
父母(全員で)3分の1

例:配偶者と父母の場合

  • 配偶者:3分の2
  • 父:6分の1(3分の1 × 2分の1)
  • 母:6分の1(3分の1 × 2分の1)

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

相続人法定相続分
配偶者4分の3
兄弟姉妹(全員で)4分の1

例:配偶者と兄弟2人の場合

  • 配偶者:4分の3
  • 兄:8分の1(4分の1 × 2分の1)
  • 弟:8分の1(4分の1 × 2分の1)

配偶者がいない場合

配偶者がいない場合は、血族相続人のみで相続します。同順位の相続人が複数いる場合は、均等に分けます。

例:子3人のみの場合

  • 子A:3分の1
  • 子B:3分の1
  • 子C:3分の1

法定相続分の早見表

相続人の組み合わせ配偶者父母兄弟姉妹
配偶者のみ全部
配偶者+子1/21/2
配偶者+父母2/31/3
配偶者+兄弟姉妹3/41/4
子のみ全部
父母のみ全部
兄弟姉妹のみ全部

特殊なケースの相続分

嫡出子と非嫡出子

以前は、婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の相続分は、嫡出子の2分の1とされていました。しかし、2013年の民法改正により、現在は嫡出子と非嫡出子の相続分は同等です。

養子

養子は、実子と同じ相続分を持ちます。普通養子縁組の場合、養親と実親の両方の相続人となります。特別養子縁組の場合は、実親との親族関係が終了するため、養親の相続人のみとなります。

半血兄弟姉妹

父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の2分の1です。

例:全血の兄と半血の弟が相続人の場合

  • 兄(全血):3分の2
  • 弟(半血):3分の1

法定相続人になれない人

以下の人は、法定相続人にはなれません。

内縁の配偶者

法律上の婚姻関係がない内縁の配偶者は、相続権がありません。財産を渡したい場合は、遺言書の作成が必要です。

離婚した元配偶者

離婚によって配偶者ではなくなった人は、相続権がありません。ただし、元配偶者との間の子は相続人となります。

相続欠格者

被相続人を殺害したり、遺言書を偽造・破棄した人などは、相続欠格として相続権を失います。

相続廃除された人

被相続人に対して虐待や重大な侮辱をした推定相続人について、被相続人の請求により、家庭裁判所が相続権を奪う制度です。

相続放棄をした人

相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。相続放棄をした場合、その人の子への代襲相続は発生しません。


相続人の調査方法

相続人を確定させるためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めて調査する必要があります。

戸籍調査でわかること

  • 子の有無(認知した子を含む)
  • 養子縁組の有無
  • 離婚歴と前配偶者との間の子
  • 兄弟姉妹の有無

戸籍収集のポイント

  • 被相続人の最後の本籍地から遡って取得
  • 転籍がある場合は、複数の市区町村に請求が必要
  • 古い戸籍は手書きで読みづらいことも

相続人の調査は、想像以上に時間と手間がかかることがあります。特に、被相続人に認知した子がいた場合や、兄弟姉妹が相続人になる場合は、収集すべき戸籍が膨大になります。


法定相続分どおりに分けなくてもいい

法定相続分は、あくまで民法が定めた「目安」です。相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることができます。(当事者の意思が最優先)

例えば、「長男が親の介護をしていたから多めに相続する」「生前に援助を受けていた人は少なめにする」など、家族の事情に応じて自由に決められます。

この話し合いが「遺産分割協議」であり、合意内容をまとめたものが「遺産分割協議書」です。


よくあるご質問

Q. 相続人になれるか確認する方法は?

被相続人の戸籍謄本を取得して確認します。自分が相続人に該当するかわからない場合はご相談ください。

Q. 連絡の取れない相続人がいます。どうすればいい?

相続人全員で遺産分割協議をする必要があるため、連絡の取れない相続人も探す必要があります。戸籍の附票から住所を調べるなどの方法があります。どうしても連絡が取れない場合は、不在者財産管理人の選任を申し立てることもあります。

Q. 相続人の中に認知症の人がいます。

認知症で判断能力がない方は、遺産分割協議に参加できません。成年後見人を選任して、成年後見人が本人に代わって協議に参加する必要があります。

Q. 相続人の中に未成年者がいます。

未成年者は遺産分割協議に直接参加できません。通常は親権者が代理しますが、親権者も相続人の場合は利益相反となるため、特別代理人の選任が必要です。

Q. 行方不明の相続人がいます。

行方不明の期間に応じて、不在者財産管理人の選任や、失踪宣告の申立てを検討します。

Q. 相続人の中に外国籍の方がいます。

国によっても相続する財産によっても対応が異なりますので、法の適用に関する通則法などを適用しながら紐解いていきます。


まとめ

法定相続人とは、民法で定められた遺産を相続する権利がある人のことで、配偶者と血族(子・父母・兄弟姉妹)が該当します。血族には優先順位があり、第1順位の相続人がいれば、後順位の人は相続人になりません。

法定相続分は、民法が定めた相続の割合の目安です。配偶者と子が相続人の場合は各2分の1、配偶者と父母の場合は配偶者が3分の2で父母が3分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1となります。

相続人や相続分を正確に把握することは、遺産分割協議や相続登記を進めるうえで不可欠です。「自分が相続人なのかわからない」「相続分の計算が複雑」という場合は、お気軽にご相談ください。


本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の案件についてはご相談ください。