「亡くなった親に借金があった」「疎遠だった親族の相続人になってしまった」——そんなとき、検討したいのが「相続放棄」です。

相続放棄をすれば、借金などのマイナスの財産を引き継がずに済みます。ただし、期限があるため、早めの対応が重要です。

本記事では、相続放棄の基本から、手続きの流れ、必要書類、注意点まで詳しく解説します。


相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が相続する権利を放棄し、最初から相続人ではなかったことにする手続きです。

相続放棄をすると、プラスの財産(預貯金、不動産など)もマイナスの財産(借金、債務など)も、一切引き継ぎません。

相続放棄が必要なケース

  • 被相続人に借金や債務がある
  • 連帯保証人になっていた
  • 事業の負債がある
  • 相続トラブルに巻き込まれたくない
  • 特定の相続人に財産を集中させたい
  • 疎遠な親族の相続に関わりたくない

相続放棄の期限は3か月

相続放棄には期限があります。

自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。

この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。

「知った時」とは?

「知った時」とは、通常は被相続人が亡くなったことを知り、かつ自分が相続人であることを知った時です。

例えば、疎遠だった親族が亡くなり、債権者からの通知で初めて相続人であることを知った場合は、その通知を受け取った時が起算点となります。

期限を過ぎてしまったら?

原則として、3か月を過ぎると相続放棄はできません。相続を承認したものとみなされ、借金も含めて相続することになります。

ただし、特別な事情がある場合は、期限後でも相続放棄が認められるケースがあります。例えば、相続財産が全くないと信じていたが、後から借金が判明した場合などです。期限が迫っている方、期限を過ぎてしまった方は、すぐにご相談ください。

期間の伸長

3か月では相続財産の調査が終わらないなど、判断が難しい場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることができます。認められれば、期間を延長してもらえます。


相続放棄の手続きの流れ

相続放棄は、家庭裁判所への申述によって行います。

ステップ1:必要書類の収集

相続放棄に必要な戸籍謄本などの書類を集めます。被相続人との関係によって、必要な書類が異なります。

ステップ2:相続放棄申述書の作成

家庭裁判所に提出する「相続放棄の申述書」を作成します。申述書には、相続放棄をする理由や、相続財産の概要などを記載します。

ステップ3:家庭裁判所への申述

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、申述書と必要書類を提出します。郵送での提出も可能です。

ステップ4:照会書への回答

申述後、家庭裁判所から「照会書(回答書)」が届きます。相続放棄の意思確認や、申述内容についての質問が記載されています。回答を記入して返送します。

ステップ5:相続放棄申述受理通知書の受領

家庭裁判所で審査が行われ、相続放棄が認められると「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これで相続放棄の手続きは完了です。

ステップ6:受理証明書の取得(必要な場合)

債権者への証明などで必要な場合は、家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」を請求します。


相続放棄に必要な書類

必要書類は、被相続人との関係によって異なります。

共通して必要な書類

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手(裁判所により異なる)

被相続人の配偶者が申述する場合

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

被相続人の子・孫が申述する場合

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • (孫の場合)親(被代襲者)の死亡の記載のある戸籍謄本

被相続人の父母・祖父母が申述する場合

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の子(およびその代襲者)の出生から死亡までの戸籍謄本
  • (祖父母の場合)父母の死亡の記載のある戸籍謄本

被相続人の兄弟姉妹・甥姪が申述する場合

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の子(およびその代襲者)の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の父母の死亡の記載のある戸籍謄本
  • (甥姪の場合)兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本

先順位の相続人がいないこと(または全員が相続放棄したこと)を証明するため、書類が多くなります。


相続放棄の費用

実費

項目費用
収入印紙800円
郵便切手400円〜500円程度(裁判所により異なる)
戸籍謄本等1通450円〜750円

司法書士に依頼する場合

司法書士に書類作成を依頼する場合は、別途報酬がかかります。

報酬の目安:3万円〜5万円程度(相続人1人あたり)

※案件の複雑さによって異なります。


相続放棄の注意点

1. 一度放棄すると撤回できない

相続放棄が受理されると、原則として撤回することはできません。後から高額な財産が見つかっても、相続することはできませんので、慎重に判断してください。

2. プラスの財産も放棄することになる

相続放棄をすると、借金だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産も一切相続できません。財産と債務のバランスを確認してから判断しましょう。

3. 相続財産に手をつけない

相続放棄を検討している場合、相続財産を使ったり、処分したりしてはいけません。相続財産に手をつけると「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

単純承認とみなされる行為の例

  • 預貯金を引き出して使った
  • 不動産を売却した
  • 遺品を形見分けとして持ち帰った(高価なものの場合)
  • 被相続人の債務を相続財産から支払った

ただし、葬儀費用の支払いや、形見分け程度の遺品整理は、単純承認にあたらないとされるケースもあります。判断に迷う場合は、専門家にご相談ください。

4. 次順位の相続人に相続権が移る

相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。

相続順位

  1. 第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫)
  2. 第2順位:父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)
  3. 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪)

※配偶者は常に相続人となります。

例えば、被相続人の子が全員相続放棄をすると、父母が相続人となります。父母も放棄すると、兄弟姉妹が相続人となります。

借金が理由で相続放棄をする場合は、次順位の相続人にも放棄を勧めることを検討しましょう。事前に伝えておかないと、突然借金の請求が届いてトラブルになることがあります。

5. 相続放棄しても管理義務が残る場合がある

相続放棄をしても、相続財産を現に占有している場合は、他の相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、自己の財産と同一の注意をもって保存する義務があります(民法940条)。

例えば、被相続人と同居していた場合、相続放棄をしてもすぐに家を出られるわけではなく、適切に管理する必要があります。


相続放棄と似た制度

限定承認

限定承認とは、相続財産の範囲内でのみ債務を負担するという相続の方法です。プラスの財産がマイナスの財産を上回れば、その差額を取得できます。

ただし、限定承認は相続人全員で行う必要があり、手続きも複雑なため、実務ではあまり利用されていないのが現状です。

遺産分割協議で「財産を受け取らない」こと

遺産分割協議で「自分は財産を受け取らない」と決めることと、相続放棄は異なります。

遺産分割協議で財産を受け取らなくても、相続人であることに変わりはありません。被相続人の債務は、法定相続分に応じて負担する可能性があります。

借金を引き継ぎたくない場合は、必ず家庭裁判所で相続放棄の手続きをしてください。


よくあるご質問

Q. 被相続人の借金の額がわからないのですが?

信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター)に開示請求をすることで、借入の状況を確認できます。ただし、個人間の貸し借りや連帯保証は把握できない場合があります。

Q. 相続放棄をしたら生命保険金は受け取れない?

生命保険金は、受取人固有の財産であり、相続財産ではありません。したがって、相続放棄をしても、受取人として指定されていれば生命保険金を受け取ることができます。

ただし、相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象になる場合があります。

Q. 相続放棄をしたら遺族年金は受け取れない?

遺族年金は相続財産ではなく、遺族固有の権利です。相続放棄をしても、遺族年金は受給できます。

Q. 未成年者や認知症の人も相続放棄できる?

未成年者の場合は、親権者が法定代理人として手続きを行います。ただし、親権者と未成年者がともに相続人である場合は、利益相反となるため、特別代理人の選任が必要です。

認知症などで判断能力がない方の場合は、成年後見人が代理して手続きを行います。成年後見人が選任されていない場合は、まず成年後見の申立てが必要です。

Q. 相続放棄の期限が迫っています。間に合いますか?

期限が迫っている場合でも、対応できる可能性があります。まずはすぐにご相談ください。熟慮期間の伸長申立ても含めて、最善の方法をご提案します。


まとめ

相続放棄は、借金などマイナスの財産を引き継がないための重要な手続きです。ただし、3か月以内という期限があり、一度放棄すると撤回できないため、慎重な判断が必要です。

相続放棄を検討されている方は、期限に余裕を持って、早めにご相談くださることをお勧めします。期限が迫っている場合でも、対応できる場合がありますので、まずはご相談ください。

当事務所では、相続放棄の書類作成から家庭裁判所への申述まで、サポートいたします。お気軽にお問い合わせください。


本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の案件についてはご相談ください。