相続登記の義務化とは?いつまでに手続きが必要?わかりやすく解説
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記が義務化されました。「相続した不動産があるけど、まだ名義変更していない」という方は、早めの対応が必要です。
本記事では、相続登記の義務化について、期限や罰則、対象となるケースなどをわかりやすく解説します。あわせて、相続税の申告期限についても触れていますので、相続手続き全体のスケジュール把握にお役立てください。
相続登記の義務化とは
相続登記の義務化とは、不動産を相続した人が、相続による所有権移転登記を一定期間内に申請しなければならないという制度です。
これまで相続登記には期限がなく、登記をせずに放置しても罰則はありませんでした。しかし、所有者不明の土地が全国で増加し、公共事業や災害復興の妨げになるなど、社会問題となっていました。
こうした問題を解消するため、不動産登記法が改正され、2024年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。
いつまでに登記が必要?
相続登記の申請期限は、相続により不動産の取得を知った日から3年以内です。
「知った日」とは、通常は被相続人(亡くなった方)が亡くなったことを知り、かつ自分がその不動産を相続したことを知った日を指します。
遺産分割協議をした場合
遺産分割協議によって不動産を取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に登記を申請する必要があります。
例えば、相続開始から2年後に遺産分割協議が成立した場合、その成立日から3年以内が期限となります。
過去の相続も対象?
はい、過去の相続も対象です。
2024年4月1日より前に発生した相続についても、義務化の対象となります。この場合、次のいずれか遅い日から3年以内に登記を申請する必要があります。
- 相続により不動産の取得を知った日
- 2024年4月1日(施行日)
つまり、過去に相続が発生していて、まだ登記をしていない場合は、2027年(令和9年)3月31日が一つの目安となります。ただし、個別の事情によって期限は異なりますので、ご注意ください。
罰則はある?
正当な理由がないのに、期限内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
「正当な理由」として認められる可能性があるケースには、以下のようなものがあります。
- 相続人が極めて多数で、戸籍収集や相続人の把握に時間がかかる
- 遺言の有効性や遺産の範囲について争いがある
- 相続登記の義務を負う人自身が重病である
- 相続登記の義務を負う人がDV被害者で、生命・身体に危害が及ぶおそれがある
ただし、正当な理由に該当するかどうかは、個別に判断されます。
相続人申告登記という選択肢
遺産分割協議がまとまらない場合や、すぐに相続登記ができない事情がある場合に利用できる制度として、相続人申告登記があります。
相続人申告登記とは、登記官に対して「自分が相続人である」ことを申し出る制度です。この申出をすることで、相続登記の義務を履行したものとみなされます。
相続人申告登記の特徴
- 相続人が単独で申出できる(他の相続人の協力が不要)
- 法定相続分の割合を確定させる必要がない
- 申出をした相続人の氏名・住所が登記される(持分は登記されない)
- 戸籍謄本等の必要書類が通常の相続登記より少なくて済む
- 登録免許税が不要
ただし、相続人申告登記はあくまで「暫定的な措置」です。最終的に遺産分割協議が成立した場合は、その内容に基づいて正式な相続登記を行う必要があります。
相続登記をしないとどうなる?
相続登記をしないまま放置すると、罰則以外にもさまざまなリスクがあります。
不動産を売却・担保にできない
登記名義が被相続人のままでは、不動産を売却したり、担保に入れて融資を受けたりすることができません。
相続関係が複雑化する
相続登記をしないうちに次の相続が発生すると、相続人がどんどん増えていきます。相続人が増えると、遺産分割協議がまとまりにくくなり、必要な書類も膨大になります。
他の相続人に持分を処分される
相続人の一人が、自分の法定相続分を第三者に売却することがあります。見知らぬ第三者と共有状態になると、不動産の管理や処分がさらに難しくなります。もし、遺言があったとしても安心せずに早めの手続きをオススメします。
相続税の申告期限にも注意
相続が発生した場合、相続登記だけでなく、相続税の申告が必要になるケースがあります。相続登記と相続税申告は期限が異なりますので、混同しないよう注意が必要です。
相続税の申告期限
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
例えば、1月15日に被相続人が亡くなり、同日にそれを知った場合、申告期限は同年11月15日となります。
相続登記と相続税申告の期限比較
| 手続き | 期限 | 届出先 |
|---|---|---|
| 相続税の申告 | 10か月以内 | 税務署 |
| 相続登記 | 3年以内 | 法務局 |
相続税の申告期限(10か月)の方が、相続登記の期限(3年)よりも短いため、相続税申告が必要な場合は、まず相続税の対応を優先することになります。
相続税の申告が必要なケース
相続税は、遺産の総額が基礎控除額を超える場合に申告が必要です。
基礎控除額の計算式
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例えば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人の場合、基礎控除額は4,800万円(3,000万円 + 600万円 × 3人)となります。遺産総額がこの金額以下であれば、原則として相続税の申告は不要です。
ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、各種特例を利用する場合は、相続税がゼロでも申告が必要となりますのでご注意ください。
相続税を期限内に申告しないとどうなる?
期限内に申告しなかった場合や、実際の金額より少なく申告した場合は、本来の税額に加えて以下のペナルティが課される可能性があります。
無申告加算税:期限内に申告しなかった場合、原則として納付すべき税額の15〜20%が加算されます。
延滞税:納付期限を過ぎた場合、延滞した日数に応じて課されます。
重加算税:意図的に財産を隠した場合など、悪質なケースでは35〜40%が加算されます。
相続税の申告・納付は期限が厳格に定められているため、早めに税理士に相談されることをお勧めします。
相続手続き全体のスケジュール(目安)
相続が発生した場合、さまざまな手続きを期限内に行う必要があります。主な手続きと期限の目安を整理しました。
| 期限 | 手続き |
|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 |
| 14日以内 | 年金受給停止の届出、健康保険の届出など |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申述(必要な場合) |
| 4か月以内 | 被相続人の準確定申告(必要な場合) |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付(必要な場合) |
| 1年以内 | 遺留分侵害額請求の期限 |
| 3年以内 | 相続登記の申請 |
相続登記の期限(3年)は比較的余裕があるように見えますが、相続税申告が必要な場合は10か月以内に遺産分割協議をまとめる必要があることも多く、実際にはスケジュールがタイトになりがちです。早めに専門家に相談し、計画的に手続きを進めることをお勧めします。
相続登記の手続きの流れ
相続登記の一般的な手続きの流れは以下のとおりです。
ステップ1:相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集し、相続人を確定させます。
ステップ2:相続財産の調査
不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書を取得し、相続財産を把握します。
ステップ3:遺産分割協議
相続人全員で、誰がどの財産を取得するかを話し合います。協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印(実印)します。
ステップ4:登記申請
法務局に相続登記を申請します。必要書類を揃え、登録免許税を納付して申請します。
相続登記に必要な主な書類
相続登記に必要な書類は、相続のパターンによって異なりますが、主に以下のものが必要です。
被相続人に関する書類
- 出生から死亡までの戸籍謄本等
- 住民票の除票(または戸籍の附票)
相続人に関する書類
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
遺産分割協議をした場合
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
不動産に関する書類
- 固定資産評価証明書
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
相続登記の費用
相続登記にかかる主な費用は以下のとおりです。
登録免許税
不動産の固定資産評価額の**0.4%**です。
例えば、評価額が1,000万円の不動産であれば、登録免許税は4万円となります。
戸籍謄本等の取得費用
戸籍謄本は1通450円、除籍謄本・改製原戸籍は1通750円です。相続人の数や被相続人の転籍歴によって、必要な通数は変わります。
司法書士報酬
司法書士に依頼する場合は、別途報酬がかかります。報酬額は事務所や案件の複雑さによって異なりますので、お見積りをご確認ください。
まとめ
2024年4月から相続登記が義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。過去の相続も対象となりますので、まだ名義変更をしていない不動産がある方は、早めに対応されることをお勧めします。
また、相続税の申告が必要な場合は10か月以内という、より短い期限が設けられています。相続登記と相続税申告、どちらも期限内に適切に対応できるよう、早い段階から準備を進めることが大切です。
相続登記の手続きは、戸籍の収集、遺産分割協議、登記申請と、さまざまなステップがあります。期限内に確実に手続きを完了させるためにも、当事務所への相談をご検討ください。相続税の申告については、税理士にご相談されることをお勧めいたします。(相続税のプロフェッショナルの税理士をご紹介させて頂くことも可能です。)
相続登記についてご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の案件についてはご相談ください。