吸収合併とは?仕組み・手続きの流れをわかりやすく解説
吸収合併とは?仕組み・手続きの流れをわかりやすく解説
前回の記事では組織再編の基本についてご紹介しました。今回は、組織再編の中でも最もよく利用される「吸収合併」について、手続きの流れを中心に詳しく解説していきます。
吸収合併とは
吸収合併とは、ある会社(存続会社)が別の会社(消滅会社)を吸収し、消滅会社の権利義務のすべてを引き継ぐ手法です。
たとえば、A社がB社を吸収合併する場合、B社は消滅し、B社が持っていた資産・負債・契約関係・従業員などは、すべてA社に引き継がれます。A社はそのまま存続するため、会社としての継続性が保たれる点が特徴です。
吸収合併と新設合併の違い
合併には「吸収合併」と「新設合併」の2種類があります。
吸収合併では、当事会社のうち1社が存続し、他の会社を吸収します。存続会社の法人格がそのまま維持されるため、許認可や契約関係を引き継ぎやすいというメリットがあります。
新設合併では、当事会社がすべて消滅し、新たに設立された会社がすべての権利義務を承継します。対等な立場での統合を演出しやすい反面、許認可の再取得が必要になるなど、手続きが煩雑になりがちです。
実務上は、手続きの簡便さから吸収合併が選ばれることが多くなっています。
吸収合併の主なメリット
1. 経営資源の統合
人材、技術、ノウハウ、顧客基盤などを一つの会社に集約できます。重複する部門を整理することで、コスト削減や業務効率化が期待できます。
2. 事業規模の拡大
合併により事業規模が拡大し、市場での競争力が高まります。スケールメリットを活かした仕入れコストの削減や、営業力の強化にもつながります。
3. 許認可・契約の包括承継
吸収合併では、消滅会社の許認可や取引先との契約が存続会社に包括的に承継されます。個別に契約を結び直す必要がなく、事業をスムーズに継続できる点は大きなメリットです。ただし、許認可によっては届出や再申請が必要な場合もありますので、事前の確認が重要です。
吸収合併のデメリット・注意点
1. 簿外債務のリスク
消滅会社の権利義務をすべて引き継ぐため、把握していなかった債務(簿外債務)も承継してしまうリスクがあります。合併前の調査が重要です。
2. 組織文化の統合
異なる企業文化を持つ会社同士が一つになるため、従業員の意識統一や組織風土の融合に時間がかかることがあります。
3. 法定手続きの遵守
株主総会の特別決議、債権者保護手続き、登記手続きなど、会社法で定められた手続きを確実に行う必要があります。手続きに不備があると、合併の効力自体に影響が出る可能性もあるため、慎重に進めることが大切です。
吸収合併の手続きの流れ
吸収合併は、一般的に以下のような流れで進みます。
ステップ1:合併契約の締結
存続会社と消滅会社の間で合併契約を締結します。合併契約書には、効力発生日、合併対価、その他の条件を記載します。
合併契約書に記載すべき主な事項で一般的なものは以下のとおりです。
- 存続会社・消滅会社の商号および住所
- 合併対価に関する事項(株式を交付する場合はその数や割当てなど)
- 消滅会社の株主に対する金銭等の割当てに関する事項
- 効力発生日
- 存続会社が合併に際して増加する資本金・準備金の額
ステップ2:事前開示書類の備置
合併契約の内容や、相手方会社の計算書類などを記載した書類を本店に備え置きます。株主や債権者が内容を確認できるようにするためです。
備置期間は、事前開示が「株主総会の日の2週間前の日」または「債権者への公告・催告の日」等のいずれか早い日から効力発生日後6か月を経過するまでです。
ステップ3:株主総会の承認
原則として、存続会社・消滅会社の双方で株主総会の特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成)による承認が必要です。(一定の場合は特殊決議や種類株主総会も必要)
株主総会は効力発生日の前日までに開催する必要があります。
なお、一定の要件を満たす場合は、以下の簡易・略式手続きが認められています。
簡易合併:存続会社が交付する対価が純資産額の5分の1以下の場合、存続会社側の株主総会を省略できます。(ただし、合併差損が生じるケース等、簡易合併が不可になる場合もあります。)
略式合併:一方の会社が他方の議決権の90%以上を保有している場合、被支配会社側の株主総会を省略できます。(ただし、公開会社に譲渡制限株式を交付する場合等、略式合併が不可になる場合もあります。)
ステップ4:反対株主の株式買取請求
合併に反対する株主は、会社に対して自己の株式を公正な価格で買い取ることを請求できます。会社は、反対株主に対してこの権利があることを通知または公告する必要があります。
ステップ5:債権者保護手続き
合併は債権者に重大な影響を与える可能性があるため、債権者保護手続きが必要です。
具体的には、官報への公告と、知れている債権者への個別催告を行います。公告・催告では、合併に異議がある場合は一定期間内(1か月以上)に申し出るよう案内します。
定款で日刊新聞紙または電子公告を公告方法として定めている場合は、官報公告に加えてその方法による公告を行うことで、個別催告を省略できます(ただし、不法行為債権者を除く)。
債権者が異議を述べた場合は、弁済、担保の提供、または信託などの対応が必要です。
ステップ6:効力発生
合併契約で定めた効力発生日に、合併の効力が生じます。この日をもって、消滅会社の権利義務はすべて存続会社に承継されます。
ステップ7:登記申請
効力発生日から2週間以内に、存続会社については変更登記、消滅会社については解散登記を申請します。両社の本店所在地を管轄する法務局が異なる場合でも、存続会社の本店所在地を管轄する法務局に同時に申請します(経由申請)。
ステップ8:事後開示書類の備置
効力発生後、遅滞なく事後開示書類を本店に備え置きます。備置期間は効力発生日から6か月間です。
登記申請に必要な主な書類
吸収合併の登記申請には、主に以下の書類が必要です。
存続会社の変更登記
- 合併契約書
- 株主総会議事録(省略可能な場合を除く)
- 株主リスト
- 債権者保護手続きを行ったことを証する書面(公告・催告書、異議を述べた債権者への対応を証する書面など)
- 資本金の額の計上に関する証明書
- 消滅会社の登記事項証明書(会社法人等番号)
- 消滅会社の株主総会議事録、株主リスト
消滅会社の解散登記
- 存続会社の変更登記申請と同時に申請するため、上記書類と併せて申請
簡易合併や略式合併の場合は、その要件を満たすことを証する書面も必要です。
スケジュールの目安
吸収合併の手続きには、債権者保護手続きに最低1か月以上かかるため、準備開始から効力発生まで通常3か月程度を見込んでおく必要があります。
※官報に決算公告も同時に申し込む場合、公告依頼から掲載まで3週間程度要することもあるので注意が必要です。
- 合併契約の締結・取締役会決議
- 事前開示書類の備置開始
- 官報公告の申込み(掲載まで1〜2週間程度※)
- 債権者への個別催告
- 株主総会の開催(効力発生日の前日まで)
- 異議申述期間の満了(公告から1か月以上)
- 効力発生
- 登記申請(効力発生日から2週間以内)
スケジュールは各社の状況により異なりますので、余裕を持った計画をお勧めします。
まとめ
吸収合併は、経営資源の統合や事業規模の拡大を実現する有効な手段です。許認可や契約関係を包括的に承継できる点など、多くのメリットがあります。
一方で、株主総会の決議、債権者保護手続き、登記申請など、会社法で定められた手続きを確実に行う必要があります。手続きの不備は合併の効力に影響を及ぼす可能性もあるため、専門家と連携しながら慎重に進めることが大切です。
なお、合併には税務上の論点もありますので、税理士への事前相談もお勧めいたします。
次回は「会社分割」について解説する予定です。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の案件についてはご相談ください。