こんにちは。司法書士の辻です。

2024年4月1日から相続登記の義務化がスタートして、まもなく2年が経とうとしています。「義務化されたのは知っているけれど、まだ手続きしていない…」という方、実は少なくありません。今回は、相続登記の義務化について改めて整理しながら、今からでも間に合う対応策についてお話しします。

そもそも相続登記とは?

相続登記とは、不動産(土地や建物)の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きのことです。法務局に申請して、登記簿上の所有者名を書き換えます。

以前は相続登記に期限がなく、「そのうちやろう」と先延ばしにされるケースが多くありました。その結果、所有者不明の土地が全国で増加し、大きな社会問題となっていました。

義務化のポイントを改めて確認

相続登記の義務化について、押さえておきたいポイントは以下のとおりです。

申請期限は「知った日から3年以内」

相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。この「知った日」とは、多くの場合、被相続人(亡くなった方)が亡くなったことを知った日を指します。

過去の相続にも適用される

2024年4月1日より前に発生した相続についても、義務化の対象です。この場合の期限は、2027年3月31日までです。つまり、あと約1年しか猶予がありません。

正当な理由なく申請しないと過料の対象に

正当な理由がないのに期限内に申請をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

「うちは大丈夫」と思っていませんか?――Aさんのケース

ここで、私が実際にご相談を受けた事例に近いケースをご紹介します。

Aさん(60代・女性)は、5年前にお父様を亡くされました。お父様名義の自宅にそのまま住み続けており、「自分が住んでいるのだから問題ないだろう」と相続登記をしていませんでした。

2025年の秋頃、自宅のリフォームローンを組もうとした際に、金融機関から「登記名義がお父様のままでは融資ができません」と言われ、慌てて当事務所にお越しになりました。

調べてみると、Aさんのお父様の相続人はAさんのほかに兄と妹の3人。遺産分割協議が済んでいなかったため、まず相続人全員で話し合いをする必要がありました。幸い、ご兄妹の関係は良好で、スムーズに遺産分割協議がまとまり、無事に相続登記を完了することができました。

しかし、もしご兄妹の間で意見が食い違っていたら、手続きはさらに長引いていたかもしれません。早めの対応が何より大切だと改めて感じた事例です。

今からでも遅くない!具体的な対応ステップ

「まだ手続きしていない」という方は、以下のステップで進めていきましょう。

ステップ1:相続する不動産を確認する

まず、亡くなった方が所有していた不動産を把握します。固定資産税の納税通知書や、名寄帳(なよせちょう)を市区町村役場で取得すると確認できます。

ステップ2:相続人を確定する

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めて、法定相続人が誰であるかを確定します。この戸籍の収集が、多くの方にとって最も手間のかかる作業です。

ステップ3:遺産分割協議を行う

相続人が複数いる場合は、誰がどの不動産を相続するかを話し合い、遺産分割協議書を作成します。相続人全員の署名と実印の押印が必要です。

ステップ4:法務局に相続登記を申請する

必要書類を揃えて、不動産の所在地を管轄する法務局に登記申請を行います。

「相続人申告登記」という選択肢も

遺産分割協議がすぐにまとまらない場合は、相続人申告登記という制度を利用する方法もあります。これは、「自分が相続人である」ということを法務局に申し出る簡易な手続きで、義務化の期限内に正式な相続登記ができない場合の暫定的な対応として認められています。

専門家に相談するメリット

相続登記の手続きは、ご自身で行うことも制度上は可能です。しかし、戸籍の収集や書類の作成には専門的な知識が求められ、特に相続関係が複雑な場合は時間と労力がかかります。

司法書士は相続登記の専門家です。戸籍の取得代行から、遺産分割協議書の作成、法務局への申請まで、一貫してサポートいたします。「何から始めればいいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

相続登記の義務化から2年が経ちましたが、過去の相続分については2027年3月31日という期限が迫っています。放置していると過料の対象になるだけでなく、不動産の売却やローンの利用にも支障をきたします。

「まだ大丈夫」ではなく、「今のうちに」という意識で、早めに動き出すことをお勧めします。

相続に関するご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。初回のご相談は無料で承っております。


A&T司法書士事務所 / 相続・相続対策・事業承継の専門家