特定目的会社(TMK)とは?設立・登記・スキームをわかりやすく解説
不動産証券化やファンド組成の世界で活用される「特定目的会社(TMK)」。一般的な株式会社や合同会社とは異なる特殊な会社形態です。
TMKは、資産流動化法(資産の流動化に関する法律)に基づいて設立される法人であり、その設立・運営には専門的な知識が必要です。
本記事では、特定目的会社(TMK)の基本的な仕組み、設立手続き、登記について解説します。
特定目的会社(TMK)とは
特定目的会社(Tokutei Mokuteki Kaisha、略称TMK)とは、資産の流動化を目的として設立される法人です。
「資産の流動化に関する法律」(資産流動化法、SPC法)に基づいて設立されます。
資産流動化とは
資産流動化とは、不動産などの資産を証券化し、投資家から資金を調達する仕組みです。
企業が保有する不動産をTMKに譲渡し、TMKがその不動産を裏付けとして証券(特定社債、優先出資証券など)を発行して資金調達を行います。
TMKの特徴
- 資産流動化法に基づく特別な法人
- 内閣総理大臣への届出(業務開始届出)が必要
- 導管体として機能(一定の要件を満たせば法人税が課税されない)
- 資産の取得・管理・処分に業務が限定される
- 一般の株式会社とは異なる機関設計
TMKを利用するメリット
1. 倒産隔離
TMKに資産を譲渡することで、オリジネーター(元の資産保有者)が倒産しても、TMKの資産は影響を受けません。投資家保護の観点から重要です。
2. 税務上のメリット(導管体課税)
一定の要件を満たせば、TMKの利益のうち配当として投資家に分配された部分は、TMKの課税所得から控除されます(いわゆる「導管体課税」)。
これにより、二重課税を回避できます。
3. オフバランス化
資産をTMKに譲渡することで、オリジネーターのバランスシート(貸借対照表)から資産を切り離すことができます。
4. 資金調達の多様化
証券化により、銀行借入以外の資金調達手段を確保できます。
TMKのスキーム(基本構造)
TMKを使った不動産証券化の基本的なスキームは以下のとおりです。
【オリジネーター】→(不動産譲渡)→【TMK(特定目的会社)】
↓
【特定社債・優先出資の発行】
↓
【投資家】
主要な登場人物
| 関係者 | 役割 |
|---|---|
| オリジネーター | 資産の元の保有者。TMKに資産を譲渡 |
| TMK | 資産を取得し、証券を発行して資金調達 |
| 投資家 | 証券を購入して資金を提供 |
| アセットマネージャー | TMKの資産運用を受託 |
| 特定資産管理者 | 特定資産(不動産など)の管理を受託 |
| 特定社員 | TMKの出資者(最低1名) |
TMKの機関設計
TMKには、一般の株式会社とは異なる独自の機関があります。
| 機関 | 役割 |
|---|---|
| 特定社員 | TMKの出資者。社員総会で議決権を行使 |
| 取締役 | 業務執行。1名以上必要 |
| 監査役 | 監査。原則として必要(一定の場合不要) |
| 社員総会 | 最高意思決定機関 |
| 特定社員総会 | 特定社員による意思決定 |
| 優先出資社員総会 | 優先出資社員がいる場合の意思決定機関 |
特定社員と優先出資社員
| 種類 | 出資形態 | 議決権 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 特定社員 | 特定出資 | あり | 劣後 |
| 優先出資社員 | 優先出資 | 制限あり | 優先 |
TMKの設立手続き
TMKの設立は、以下の手順で行います。
ステップ1:定款の作成
発起人(特定社員となる者)が定款を作成します。
定款の記載事項
- 商号(「特定目的会社」の文字を含める)
- 目的
- 本店所在地
- 特定資産の内容
- 資産流動化計画の概要
- 特定出資の総額
- 取締役・監査役に関する事項
- その他法定事項
ステップ2:定款の認証
公証人による定款認証を受けます。
ステップ3:特定出資の払込み
特定社員が特定出資を払い込みます。最低資本金は10万円です。
ステップ4:設立登記
法務局に設立登記を申請します。
ステップ5:業務開始届出
内閣総理大臣(実務上は財務局)に業務開始届出を行います。届出から2週間で業務を開始できます。
届出に必要な書類
- 業務開始届出書
- 定款
- 登記事項証明書
- 資産流動化計画
- その他添付書類
TMKの登記
設立登記
TMKの設立登記では、以下の事項を登記します。
- 商号
- 本店所在地
- 目的
- 特定出資の総額
- 発行する優先出資の総口数
- 取締役・監査役の氏名
- 代表取締役の氏名・住所
- その他法定事項
登録免許税
| 登記の種類 | 登録免許税 |
|---|---|
| 設立登記 | 特定出資の総額の0.7%(最低3万円) |
| 本店移転 | 3万円(管轄外は6万円) |
| 役員変更 | 1万円(資本金1億円以下) |
特有の登記事項
TMKには、一般の株式会社にはない以下のような登記事項があります。
- 特定資産の種類
- 資産対応証券の種類
- 優先出資に関する事項
TMKと他のスキームの比較
| 項目 | TMK | GK-TK(合同会社+匿名組合) | 投資法人(J-REIT) |
|---|---|---|---|
| 根拠法 | 資産流動化法 | 会社法・商法 | 投信法 |
| 導管体課税 | ○(要件あり) | ○(要件あり) | ○(要件あり) |
| 設立の難易度 | やや高い | 比較的容易 | 高い |
| 規制 | 財務局届出 | なし | 金融庁登録 |
| 柔軟性 | 中程度 | 高い | 低い |
| 適した案件 | 大型案件 | 中小規模案件 | 上場REIT |
資産流動化計画
TMKの運営において中心となるのが「資産流動化計画」です。
資産流動化計画の内容
- 特定資産の取得に関する事項
- 特定資産の管理・処分に関する事項
- 資産対応証券(特定社債、優先出資)の発行に関する事項
- 資金調達に関する事項
- 計画期間
資産流動化計画は、業務開始届出時に提出し、TMKはこの計画に従って業務を行います。
計画を変更する場合は、所定の手続き(社員総会決議、届出など)が必要です。
当事務所のTMK対応実績
TMKの登記を取り扱える司法書士事務所は限られています。(関西では特に少ないようです。)
当事務所では、金融機関からの依頼を受け、TMKの役員変更登記、優先出資の登記、その他の商業登記を数多く手がけてまいりました。
TMKは一般の株式会社とは登記事項や手続きが異なるため、専門的な知識が必要です。TMKに関する登記でお困りの際は、一度ご相談ください。
よくあるご質問
Q. TMKの設立にはどのくらいの期間がかかりますか?
設立登記自体は1〜2週間程度ですが、資産流動化計画の作成、業務開始届出を含めると、全体で1〜2か月程度かかることが一般的です。
Q. TMKの最低資本金はいくらですか?
特定出資の最低額は10万円です。
Q. TMKの商号に決まりはありますか?
商号には「特定目的会社」という文字を含める必要があります。
Q. TMKの取締役に資格要件はありますか?
特段の資格要件はありませんが、欠格事由に該当しないことが必要です。一般の株式会社の取締役と同様です。
まとめ
特定目的会社(TMK)は、資産流動化を目的とした特別な法人です。
- 資産流動化法に基づいて設立
- 内閣総理大臣への業務開始届出が必要
- 導管体課税により二重課税を回避
- 不動産証券化、ファンド組成などで活用
TMKの登記は、一般の株式会社とは異なる専門知識が必要です。当事務所では、TMKに関する一部登記のご相談を承っております。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の案件についてはご相談ください。