任意後見制度とは?手続き・費用・法定後見との違いをわかりやすく解説
「将来、認知症になったときのことが心配」「自分で選んだ人に財産管理を任せたい」——そんな方におすすめなのが「任意後見制度」です。
任意後見制度は、判断能力があるうちに、将来に備えて後見人を決めておく制度です。法定後見とは異なり、自分の意思で後見人を選ぶことができます。
本記事では、任意後見制度の仕組み、手続き、費用、法定後見との違いをわかりやすく解説します。
任意後見制度とは
任意後見制度とは、将来、判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ自分が選んだ人(任意後見人)に、財産管理や身上監護を任せる契約を結んでおく制度です。
法定後見は判断能力が低下した「後」に家庭裁判所が後見人を選任しますが、任意後見は判断能力がある「うちに」自分で後見人を決めておきます。
任意後見制度の特徴
- 自分で後見人を選べる:信頼できる人を自分で指名できる
- 内容を自分で決められる:任せる範囲を自由に設計できる
- 契約は公正証書で作成:公証役場で作成する
- 効力発生は判断能力低下後:家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから効力が発生
任意後見制度の仕組み
任意後見制度は、以下の流れで機能します。
1. 任意後見契約の締結(元気なうちに)
本人と任意後見受任者の間で、任意後見契約を締結します。契約は公正証書で作成する必要があります。
この時点では、まだ任意後見は始まりません。
2. 判断能力の低下
本人の判断能力が低下します(認知症の発症など)。
3. 任意後見監督人の選任申立て
本人、配偶者、四親等内の親族、または任意後見受任者が、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。
4. 任意後見の開始
家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見契約の効力が発生し、任意後見が始まります。
任意後見人は、任意後見監督人の監督のもと、契約で定められた事務を行います。
任意後見契約で定める内容
任意後見契約では、以下のような内容を定めます。
財産管理に関する事項
- 預貯金の管理・払い出し
- 不動産の管理・処分
- 年金・保険の手続き
- 税金の申告・納付
- 各種契約の締結・解除
身上監護に関する事項
- 介護サービスの契約
- 施設への入所契約
- 医療に関する契約
- 住居の確保
代理権の範囲
任意後見人に与える代理権の範囲は、契約で自由に決められます。必要な事項だけを任せることも、幅広く任せることも可能です。
任意後見人になれる人
任意後見人になるための特別な資格は必要ありません。
- 家族(配偶者、子、兄弟姉妹など)
- 友人・知人
- 司法書士、弁護士、社会福祉士などの専門職
- 法人
信頼できる人であれば、誰でも任意後見人になることができます。
ただし、以下に該当する人は任意後見人になることができません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をしている人、その配偶者・直系血族
- 行方不明者
任意後見監督人とは
任意後見制度では、必ず任意後見監督人が選任されます。
任意後見監督人の役割
- 任意後見人の事務を監督する
- 任意後見人が適切に職務を行っているか確認する
- 家庭裁判所に報告する
- 任意後見人と本人の利益が相反する場合に本人を代理する
任意後見監督人になる人
任意後見監督人は、家庭裁判所が選任します。通常、司法書士や弁護士などの専門職が選任されます。
任意後見受任者(任意後見人になる予定の人)の配偶者、直系血族、兄弟姉妹は、任意後見監督人になることができません。
任意後見制度のメリット
1. 自分で後見人を選べる
法定後見では、家庭裁判所が後見人を選任するため、希望した人が選ばれるとは限りません。任意後見では、自分が信頼する人を後見人として指名できます。
2. 内容を自分で決められる
任せる事務の範囲を、自分で自由に決めることができます。すべてを任せることも、特定の事項だけを任せることも可能です。
3. 自分の意思を反映できる
契約書に自分の希望(どのような施設に入りたいか、どのような医療を受けたいかなど)を記載しておくことで、判断能力が低下した後も、自分の意思を反映してもらえます。
4. 法定後見より柔軟
法定後見では、後見人の権限が法律で定められていますが、任意後見では契約で自由に設計できます。
任意後見制度のデメリット・注意点
1. 判断能力があるうちに契約が必要
任意後見契約は、本人に判断能力があるうちに締結する必要があります。すでに認知症が進行している場合は、任意後見契約を結ぶことはできません。
2. 効力発生まで機能しない
任意後見契約を締結しても、判断能力が低下し、任意後見監督人が選任されるまで、任意後見は始まりません。
判断能力があるうちの財産管理が必要な場合は、「財産管理委任契約」を併せて締結しておくことが一般的です(移行型任意後見契約)。
3. 取消権がない
法定後見の場合、本人が行った不利益な契約を後見人が取り消すことができます(取消権)。しかし、任意後見人には取消権がありません。
本人が悪質商法の被害に遭った場合などに、契約を取り消すことができないのがデメリットです。
4. 任意後見監督人への報酬がかかる
任意後見が始まると、任意後見監督人への報酬が発生します。報酬額は家庭裁判所が決定し、本人の財産から支払われます。
報酬の目安は月額1万円〜3万円程度です。
5. 死後の事務は含まれない
任意後見契約は、本人の死亡によって終了します。葬儀や遺品整理などの死後事務は、任意後見人の職務に含まれません。
死後事務を任せたい場合は、別途「死後事務委任契約」を締結しておく必要があります。
任意後見契約の類型
任意後見契約には、いくつかの類型があります。
1. 将来型
任意後見契約のみを締結するタイプです。判断能力が低下するまで、契約は発効しません。
2. 移行型(最も一般的)
任意後見契約と、「財産管理委任契約」を併せて締結するタイプです。
- 財産管理委任契約:判断能力があるうちから、財産管理を任せる
- 任意後見契約:判断能力が低下した後、任意後見に移行する
元気なうちから財産管理を任せられるため、スムーズに移行できます。
3. 即効型
任意後見契約を締結した後、すぐに任意後見監督人の選任を申し立てるタイプです。
判断能力が低下し始めているが、契約締結能力はある、という場合に利用されます。
任意後見契約の手続き
ステップ1:任意後見受任者を決める
誰に任意後見人になってもらうかを決めます。家族、友人、専門職など、信頼できる人を選びましょう。
ステップ2:契約内容を決める
任意後見人に任せる事務の範囲を決めます。専門家に相談しながら、契約内容を詰めていきます。
ステップ3:公正証書で契約を作成
任意後見契約は、公正証書で作成する必要があります。公証役場で、公証人の面前で契約を締結します。
ステップ4:登記
公証人が、法務局に任意後見契約の登記を嘱託します。
ステップ5:(判断能力低下後)任意後見監督人の選任申立て
本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。
ステップ6:任意後見の開始
任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生し、任意後見が始まります。
任意後見契約にかかる費用
公正証書作成時の費用
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 公証人手数料 | 11,000円 |
| 登記嘱託手数料 | 1,400円 |
| 登記嘱託の収入印紙代 | 2,600円 |
| 正本・謄本の交付手数料 | 数百円〜 |
| 合計 | 約15,000円〜 |
※契約内容や枚数によって変動します。
専門家に依頼する場合
司法書士などに任意後見契約の作成を依頼する場合、報酬がかかります。
報酬の目安は10万円〜20万円程度です(契約内容による)。
任意後見開始後の費用
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 任意後見監督人選任の申立費用 | 約1〜2万円(実費) |
| 任意後見監督人の報酬 | 月額1万円〜3万円程度 |
| 任意後見人の報酬 | 契約で定めた額(無報酬も可) |
法定後見との違い
| 項目 | 任意後見 | 法定後見 |
|---|---|---|
| 契約時期 | 判断能力があるうちに契約 | 判断能力低下後に申立て |
| 後見人の選任 | 自分で選ぶ | 家庭裁判所が選ぶ |
| 権限の範囲 | 契約で自由に設計 | 法律で定められている |
| 取消権 | なし | あり |
| 監督 | 任意後見監督人 | 家庭裁判所(監督人が選任されることも) |
| 開始時期 | 監督人選任時 | 審判確定時 |
任意後見・法定後見・家族信託の比較
| 項目 | 任意後見 | 法定後見 | 家族信託 |
|---|---|---|---|
| 契約・申立ての時期 | 判断能力があるうちに | 判断能力低下後 | 判断能力があるうちに |
| 財産管理 | ○ | ○ | ○ |
| 身上監護 | ○ | ○ | × |
| 裁判所の関与 | あり(監督人選任) | あり | なし |
| 柔軟性 | △ | × | ○ |
| 取消権 | × | ○ | × |
| 死後事務 | × | × | △(信託の継続は可能) |
| 費用 | 監督人報酬が必要 | 後見人報酬が必要 | 初期費用が高い |
詳しい比較は、「成年後見・任意後見・家族信託の比較」記事をご覧ください。
よくあるご質問
Q. 任意後見契約は、いつ頃結ぶべきですか?
判断能力がしっかりしているうちに、早めに契約することをお勧めします。「まだ元気だから」と先延ばしにしているうちに、認知症が進行してしまうケースもあります。
70代になったら検討を始め、判断能力に問題がないうちに契約を締結しておくと安心です。
Q. 任意後見人への報酬は必要ですか?
任意後見人への報酬は、契約で自由に決められます。家族が任意後見人になる場合は、無報酬とすることも可能です。
ただし、任意後見監督人への報酬は原則として必ず発生します。
Q. 任意後見契約を解除できますか?
任意後見監督人が選任される前であれば、公証人の認証を受けた書面によって、いつでも解除できます。
任意後見監督人が選任された後は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除できます。
Q. 任意後見と遺言書、両方必要ですか?
任意後見は生前の財産管理のための制度であり、死後の財産の行き先を決めるものではありません。死後の財産の分け方を指定したい場合は、遺言書も作成しておく必要があります。
Q. 任意後見受任者が先に亡くなったらどうなりますか?
任意後見受任者が本人より先に亡くなった場合、任意後見契約は終了します。
予備的な任意後見受任者を定めておくか、新たに任意後見契約を締結する必要があります。
まとめ
任意後見制度は、判断能力があるうちに、将来に備えて自分で後見人を選んでおける制度です。
- 自分で信頼できる人を後見人に指名できる
- 任せる事務の範囲を自由に設計できる
- 自分の意思を反映した財産管理・身上監護を受けられる
判断能力が低下してからでは、任意後見契約を結ぶことはできません。「元気なうちに」備えておくことが大切です。
当事務所では、任意後見契約の作成サポートから、任意後見受任者としての就任まで対応しております。お気軽にご相談ください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の案件についてはご相談ください。